「どうしても自己破産したくない!」
「家族への影響が怖い…破産以外の借金解決方法はある?」
あなたはこんな疑問を持っていませんか?
自己破産のイメージは良いものではありません。借金を抱えているものの、どうしても自己破産だけは避けたい人も多いでしょう。
結論からお伝えすると、自己破産以外にも借金解決方法はたくさんあります。
この記事では、自己破産したくないと頭を抱えるあなたに向けて、以下の情報について解説します。
- 自己破産の具体的なデメリット
- 自己破産以外の方法
- 自己破産が認められないケース
あなたにあった借金解決方法がわかり、支払いや督促から解放されますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
自己破産したくない場合の対処法について
自己破産は借金が全額免除される代わりに、デメリットも大きい手続きです。あまり世間からのイメージが良くないという事情もあり、自己破産だけは避けたいという人も多いでしょう。
しかし、自己破産は債務者を救済するための正当な借金解決方法です。
自己破産以外に借金を解決する方法もありますが、状況によっては自己破産が最適の選択肢となるケースもあります。
まずは自己破産の具体的なデメリットを知り、それから破産以外の解決方法を考えましょう。
自己破産の具体的なデメリット
自己破産を行うデメリットは、主に次の3つです。
- 事故情報が登録される
- 一部の財産が差し押さえられる
- 職業によっては資格制限を受ける
それぞれ詳しく解説します。
1. 事故情報が登録される
自己破産を始め、債務整理を行うと信用情報に傷が付きます。いわゆるブラックリストと呼ばれるものですね。
ブラックリストに載ると、実際には次のような弊害があります。
- 借入ができなくなる
- ローンが組めなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
自己破産を行うと、お金を借りることが難しくなります。
貸し手(銀行など)からすれば、金融事故歴のある人にお金を貸すのはリスクが大きすぎるからです。あなたが貸し手なら、一度借金を踏み倒した人にお金を貸さないですよね。
また、クレジットカードもいわば立替払いですから、事故情報のある人は基本的に利用できません。
現在使っているクレジットカードも、更新時に信用情報が照会されれば使えなくなってしまうでしょう。
2. 一部の財産が差し押さえられる
まず、自己破産の手続き方法には「同時廃止」と「管財事件」の2つがあります。
同時廃止なら差し押さえはありませんが、申し立て時点である程度財産を持っていると管財事件となり、財産が処分されてしまいます。
ただし、管財事件になっても以下の「自由財産」は差し押さえを受けません。
- 差し押さえ禁止財産
- 自由財産(99万円以内の現金)
- 自己破産後に新たに得た財産
- 破産管財人によって放棄された財産
- 自由拡張財産
より具体的に解説すると、20万円以下の価値しかない財産や、生活や仕事に必要だと認められた道具、99万円までの現金などは手元に残せます。
したがって、自己破産によって生活できなくなるというのは誤った認識です。
3. 職業によっては資格制限を受ける
裁判所に自己破産を申し立て、免責が下りるまでの間は「破産者」となり、以下の職業は資格制限を受けます。
- 弁護士や司法書士、宅建主任者などの士業
- 公安委員会委員など、上級の公務員
- 商工会議所の会員
- 会社の取締役や執行役員、監査役
- 古物商の免許がいる質屋
- 証券会社員、警備員や保険会社の生命保険募集人
- その他の職業
資格制限は一時的なもので、再取得する必要もありません。
また、自己破産を理由に解雇するのは「不当解雇」にあたるため、基本的に仕事を失うのではないかと心配する必要もないです。ただし、職場の就業規定に「自己破産を解雇事由とする」と記載されている場合、この限りではありません。
いずれにせよ、自己破産前は必ず職場に相談してください。
自己破産が家族や子供に与える影響について
自己破産はあくまで本人の問題です。したがって、家族の信用情報に傷が付いたり、差し押さえを受けたりすることはありません。
しかし、同居している場合などは少なからず迷惑をかけてしまうでしょう。具体的には、次のような影響が考えられます。
- 差し押さえで家や車がなくなることも
- 家族を保証人にしている場合は請求がいく
- 子供への影響は少ない
それぞれ詳しく解説します。
1. 差し押さえで家や車がなくなることも
自己破産の際に一定以上の財産があると、差し押さえを受けます。この差し押さえにより、家や車が失われて迷惑をかけてしまうケースも多いでしょう。
特に、持ち家に住んでいる場合などは引っ越しを余儀なくされます。
ただし、車は20万円以下の時価しか付かない場合、差し押さえの対象になりません。住宅の場合も、自己破産以外の債務整理方法を選ぶことで、差し押さえを避けられますよ。
2. 家族を保証人にしている場合は請求がいく
自己破産を行うと、基本的に全ての借金が免除されます。しかし、家族を保証人にしている場合は、家族に請求がいく点に要注意です。
もし借金の保証人を家族にしている場合、任意整理を選ぶのが無難でしょう。
任意整理は、自己破産と違って債務整理の対象を選べます。したがって、家族を保証人にしている借金だけを残し、他は債務整理することが可能です。
3. 子供への影響は少ない
自己破産を行っても、子供への影響は少ないです。当然、家や車がなくなるなど生活面での影響はあるかもしれませんが、進学や就職に響くことはまずありません。
強いて言うなら、奨学金の保証人になれないことでしょう。
奨学金を借入するには、原則として両親を連帯保証人にする必要がありますが、信用ブラックの人を保証人にはできません。
ただし、親が信用ブラックでも「機関保証」を利用すれば借入は可能です。
期間保証は、毎月3,000円の保証料を支払うことで奨学金を借入できる制度。当然金銭面での負担は増えてしまいますから、お子さんを金銭的に補助してあげてください。
自己破産したくない場合は必見!破産以外の4つの解決方法
自己破産のデメリットは決して小さくありません。借金額が軽微、またはある程度収入があるなら、自己破産以外の方法で解決することも検討しましょう。
自己破産以外の借金解決方法は、主に次の4つです。
- おまとめローン
- 収支の見直し
- 任意整理
- 個人再生
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
1. おまとめローン
複数社から借入している場合、おまとめローンを利用しましょう。
おまとめローンとは、いわゆる「借り換え」のことです。借金を1社にまとめることで、金利を抑えられる上に、返済状況も分かりやすくなります。
なお、おまとめローンを利用するなら次の銀行がおすすめです。
- 三井住友銀行カードローン
- 楽天銀行スーパーローン
- 横浜銀行カードローン
ただし、借換えして金利が上がってしまっては意味がありません。したがって、現在の借入金利と借換え先の金利をよく見比べてから申し込みしましょう。
2. 収支の見直し
借金を完済するには、支払いに充てるお金を増やすことも重要です。とはいえ、収入を今すぐ増やすのは難しいでしょう。
誰にでもできる方法としておすすめなのが、収支の見直しです。
毎月何にお金を使っているのか、削れる費用はないか把握することで、債務整理しなくても完済できるケースもあります。
具体的には、次のような方法を検討しましょう。
- 収支管理アプリを利用する
- 携帯料金を格安SIMに変える
- 自動車を手放す
- 余計なサブスクリプションを解約する
特に固定費は真っ先に見直すべきです。
固定費を毎月2万円減らせれば、年間で24万円も節約できます。浮いたお金はどんどん返済に充てて、完済を目指しましょう。
3. 任意整理
借金額が多すぎる、または収支を見直しても返済が滞ってしまう場合は、任意整理や個人再生などの債務整理を検討しましょう。
まず、任意整理は借金の利息部分のみを免除する手続きです。
カードローンなど高金利の借入の場合、利息が負担になっていることも少なくありません。例えば、金利18%で30万円借入して毎月1万円ずつ返済した場合、毎月の返済額の半分近くが利息に充てられてしまいます。
軽微な借金であれば、任意整理で利息を減らすだけで返済がグッと楽になりますよ。
任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。気になる方は、参考にしてみてください!
4. 個人再生
借金額が大きすぎる場合、任意整理で利息をなくすだけでは解決しきれません。そんな場合は、個人再生を選ぶことになるでしょう。
個人再生は、借金の大部分を免除した後、3年間で残りを支払う手続きです。
例えば、500万円程度の借金なら個人再生によって100万円程度まで圧縮できます。また、住宅ローンが残っている場合も「住宅ローン特則」を利用して、持ち家を手元に残すことも可能です。
個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。気になる方は、参考にしてみてください!
自己破産は認められないこともある!手続き時の3つの注意点
自己破産は必ず認められるわけではありません。
自己破産には「免責不許可事由」があり、これに抵触すると免責が下りない、つまりは自己破産できないという事態に陥ってしまいます。
免責不許可事由で特に注意すべきなのは、次の3点です。
- 手続きには真摯に応対する
- 借金の原因はしっかり断つ
- 財産隠しをしない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 手続きには真摯に応対する
自己破産の手続きの際、弁護士や裁判官からの指示には素直に従いましょう。
弁護士に求められた資料を提出しなかったり、裁判所への出頭を求められているにもかかわらず出頭しなかったりした場合、免責不許可事由になります。
自己破産の手続きにおいて、借金を反省する姿勢を示すことは非常に重要です。
2. 借金の原因はしっかり断つ
ギャンブルや遊興費が原因の借金は自己破産できない、とよく言われます。しかし、実際には「裁量免責」が認められますので、そこまで恐れる必要はありません。
それよりも注意すべきなのが、破産申し立て時点で借金の原因を辞めていない場合です。
例えば、パチンコにハマったことが原因で破産を申し立てたにもかかわらず、未だにパチンコが辞められない場合などですね。
このような態度では、借金を反省していないとみなされてもおかしくありません。
とはいえ、ギャンブル依存症を克服するのは非常に難しいことです。
もしギャンブルがやめられず困っているなら、自己破産を申し立てる前に、精神科でカウンセリングを受けましょう。
3. 財産隠しをしない
自己破産前は、財産隠しをしないようにしましょう。
財産隠しとは、自己破産の差し押さえを避けるために財産を身内に譲渡したり、家や車の名義人を変更したりする行為です。
このような財産隠しがバレれば、免責不許可事由となってしまうリスクがありますので、絶対にやめてください。
自己破産したくないなら、まずは弁護士・司法書士に相談しよう
自己破産を避けるなら、まずは弁護士・司法書士に相談しましょう。
確かに、自己破産のデメリットは非常に大きいものです。しかし、状況によっては自己破産が最善の選択肢となることもあり得ます。
自己破産のデメリットを嫌い、任意整理や個人再生をしたものの返済が続けられず、結局破産してしまうというケースも少なくありません。
いずれにせよ、返済しきれない借金を抱えてしまった時点で、弁護士・司法書士に相談して最適な借金解決方法を見つけてください。