
「父親が自己破産すると家族に影響はある?」
「子供や妻の将来に響かないか心配だ…何か良い解決手段はない?」
あなたはこんな疑問を持っていませんか?
結論からお伝えすると、自己破産してもデメリットを受けるのは本人だけです。
しかし、一家の大黒柱たる父親がそのデメリットを受けることにより、家族に少なからず影響を与える可能性があります。
当記事では、自己破産が家族にどんな影響を与えるのか気になるあなたのために、以下の情報について解説します。
- 父親の自己破産が家族に与える影響
- 自己破産を行う際の注意点
- 自己破産以外の借金解決方法
最後まで読めば、あなたに合った適切な借金解決方法がわかります。ぜひ参考にしてください!

アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しており、累計23万件以上の実績がございます。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
24時間対応しており、相談は無料です。
→アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。
Contents
父親が自己破産しても家族に直接の影響はない
繰り返しになりますが、自己破産しても家族に直接の影響はありません。
自己破産のデメリットは「信用情報に傷が付く」「差し押さえ」「資格制限」などが挙げられますが、どれも本人に限ったことです。したがって、周りの人の信用情報が傷ついたり、財産が差し押さえられたりすることはありません。
しかし、多くの家庭では父親が一家の大黒柱です。
その父親が自己破産を行うと、少なからず家族に迷惑をかけてしまうことも考えられます。
具体的な影響に関しては、次項をご覧ください。
父親の自己破産が子供に与える2つの影響
基本的に、父親が自己破産しても子供の将来に大きな影響はありません。
特に気になるのは進学や就職だと思いますが、親の自己破産によってこれらが制限されることはほとんどありません。
それに、親が自己破産したことは他人からはわからないため、子供が周囲から馬鹿にされたり、いじめを受けたりする可能性も低いでしょう。
自己破産が子供に何か影響を与えるとすれば、以下の2点です。
- 学資保険が解約される
- 奨学金の保証人になれない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)学資保険が解約される
自己破産が子供に与える影響1つ目は、学資保険が解約されること。
自己破産を行うと、保有している財産は換価されて債権者に配当されますが、以下のような解約返戻金のある保険もその対象となります。
- 終身保険
- 養老保険
- 個人年金保険
- 学資保険
当然、学資保険も解約返戻金がありますから差し押さえの対象です。
ただし、解約返戻金額が20万円未満の場合は、差し押さえを受けずに済みます。これは、財産を処分する手間と価値が見合わないとみなされるためです。
(2)奨学金の保証人になれない
自己破産が子供に与える影響2つ目は、奨学金の保証人になれないこと。
奨学金とはいえ、借金は借金。必ず「連帯保証人」が必要になるのですが、この保証人は基本的に両親である必要があります。しかし、信用情報に傷が付いている人は保証人になれません。
保証人がいなくても「機関保証」を利用すれば借入は可能です。
しかし、機関保証を使うと毎月3,000円ほどの保証料がかかります。
例えば、奨学金を10年かけて返済すると3,000円 × 12ヶ月 × 10年 = 360,000円の保証料を余分に支払うことになります。学生や就職したての社会人にとって、決して軽い負担ではありませんよね。
もし保証人になれないなら、そのぶん金銭的に補助してあげてください。
父親の自己破産が家族に与える3つの影響
父親が自己破産すると、家族に次のような影響があります。
- 家や車が差し押さえられる
- 新しくローンが組めなくなる
- 家族が保証人の場合は返済義務が生じる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)家や車が差し押さえられる
自己破産が家族に与える影響1つ目は、家や車が差し押さえられること。
前述の通り、自己破産を行うと財産が競売にかけられます。したがって、持ち家に住んでいる、または車を日常的に使っている場合は、家族に迷惑をかけてしまうことになるでしょう。
ただし、自己破産はあくまで債務者を救済するための制度ですので、以下に該当する「自由財産」は差し押さえの対象になりません。
- 差し押さえ禁止財産
- 自由財産(99万円以内の現金)
- 自己破産後に新たに得た財産
- 破産管財人によって放棄された財産
- 自由拡張財産
上記によると、自己破産しても生活や仕事に必要な道具(差し押さえ禁止財産)や99万円以下の現金、そして新たに得た財産は残せます。
自己破産によって生活できなくなることはないため、安心してください。
(2)新しくローンが組めなくなる
自己破産が家族に与える影響2つ目は、ローンが組めなくなること。
自己破産を行うと、あなたの信用情報に「事故情報」が登録されます。いわゆるブラックリスト入りですね。
ブラックリストに載ると、基本的に借入ができません。金融機関からすれば、金融事故歴のある人にお金を貸すのはリスクが大きいからです。
ただし、自己破産後でも以下の方法で借入できる可能性があります。
- 名義人を配偶者にする
- 頭金を多めに用意する
- 購入する家や車の価格を下げる
最初にお伝えした通り、信用情報に傷がつくのは破産者本人のみ。
よって、配偶者名義であれば問題なくローンを組むことができます。ただし、当然配偶者本人に収入がないと借入はできません。
また、頭金を多めに用意することで貸し手のリスクも下がるため、融資してもらえる可能性があります。これに加えて、価格が安い家や車を選ぶことも重要なポイントです。
(3)家族が保証人の場合は返済義務が生じる
自己破産が家族に与える影響3つ目は、家族が保証人だと返済義務が生じること。
借金に連帯保証人がついていて、家族を保証人にしている場合は、自己破産すると家族に支払い義務が発生してしまいます。
対策としては、後述する「任意整理」で解決することです。
任意整理は債務整理の対象を選べるため、家族が保証人になっている借金のみ債務整理を行わず、返済を続けることが可能です。
自己破産を家族に隠すのは難しい
自己破産を家族に隠すのは、非常に難しいです。
なぜなら、自己破産には家族の収入証明が必要になるケースもあるからです。そうでなくても、差し押さえやブラックリスト入りのデメリットを隠し続けるのは現実的とはいえません。
そして何より、自己破産を隠すと家族との信頼関係が崩れてしまう可能性が高いです。
自己破産を隠すよりも、家族に正直に話して協力と理解を得る方が圧倒的に賢明な選択肢だと言えるでしょう。
自己破産しても離婚する必要はない
自己破産しても離婚する必要はありません。
なぜなら、破産者は結婚してはならないという決まりはないからです。同様に、これから結婚するのも自由です。
ただし、自己破産を隠したことで信頼を失い、離婚に繋がってしまう可能性は十分に考えられます。大事なことですので繰り返しますが、やはり自己破産は家族に隠さず、打ち明ける方が良いでしょう。
自己破産を行う際の3つの注意点
自己破産を申し立てても、必ず認められるとは限りません。
なぜなら、自己破産には「免責不許可事由」があるからです。要項は多いですが、特に注意すべきなのは以下の3点です。
- 借金の原因は断つ
- 非協力的な態度を取らない
- 財産隠しをしない
これから自己破産を行うなら、必ず目を通しておいてください。
(1)借金の原因は断つ
自己破産の注意点1つ目は、借金の原因を断つこと。
借金の原因がギャンブルや投資、ギャバクラ等である場合は要注意です。自己破産の申し立て時点でこれらを続けていると、免責不許可事由になる可能性があります。
自己破産を申し立てる前に、借金の根本の原因を断ってください。
とはいえ、ギャンブルなどは依存性が高いため、自分の意思で止めるのは難しいと思います。どうしても止められないなら、医師のカウンセリングを受けてください。
依存症は立派な疾患だと認められているため、医師に相談すれば薬等を処方してもらえる可能性があります。
(2)非協力的な態度を取らない
自己破産の注意点2つ目は、非協力的な態度を取らないこと。
当然ですが、自己破産手続きには破産者本人の協力が必須です。例えば、保有財産を申告したり、裁判所に出頭したりする必要があります。
これを無視していると、免責不許可になってしまう可能性がありますので注意してください。
特に裁判官との面接では、借金したことを反省し、今後同じことを繰り返さないことを態度で示すことが大切です。
(3)財産隠しをしない
自己破産の注意点3つ目は、財産隠しをしないこと。
自己破産の差し押さえを免れるため、事前に財産を譲渡したり名義人変更を行ったりした場合、悪質な財産隠しとみなされます。この場合も、免責不許可になってしまう可能性があるのです。
また、離婚時の財産分与も財産隠しとみなされる場合があります。
自己破産前に離婚する場合は、弁護士・司法書士の指示に従って財産分与を行ってください。
自己破産以外の借金解決方法とは
借金解決の方法は、自己破産だけではありません。
債務整理には、自己破産以外にも次のような方法があり、これらを選べば差し押さえや視覚制限の心配もありません。
- 任意整理
- 個人再生
- 特定調停
それぞれの手続きについて詳しく解説します。
(1)任意整理
任意整理は、借金の利息だけが免除される手続きです。
特に、高金利のカードローン等で借入している場合、毎月の返済額の半分以上が利息に充てられていることも珍しくありません。比較的軽微な借金であれば、任意整理で利息をなくすだけで十分に対処できます。
また、任意整理なら債務整理の対象を選べますので、住宅ローンや自動車ローンだけを残して他の借金をなくす、といったことも可能です。
任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。気になる方は、参考にしてみてください!
(2)個人再生
個人再生は、借金の大部分を免除して残りを3年間で返済する手続きです。
任意整理よりも大きな借金に対応できます。例えば、500万円の借金なら個人再生によって100万円前後まで減額可能です。
ただし、返済期間は原則3年間です。したがって、任意整理のように繰越し返済することができない点に注意しましょう。
個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。気になる方は、参考にしてみてください!
(3)特定調停
特定調停は、債権者と話し合って借金を減額してもらう方法です。
債務整理の対象を選べるのがメリットになります。ただし、任意整理と違って裁判所に出向く必要がありますし、調停後に返済できなくなると差し押さえを受ける可能性があります。
この方法はあまり使われず、基本的には任意整理や個人再生での解決になるでしょう。
自己破産は弁護士・司法書士に相談しよう
自己破産を行う際は、必ず弁護士・司法書士に相談しましょう。
自己破産手続きにはさまざまな書類が必要になります。法律の素人がやり方を調べながら手続きを進めるのは難しいですし、余計に時間がかかってしまうでしょう。
一方、専門家に相談すれば面倒な手続きは一任できます。
費用に関しても、多くの法律事務所は後払いや立替払いに対応しているため、まずは相談してみると良いでしょう。
自己破産が家族に影響を与えることも。デメリットを理解して手続きしよう
自己破産のデメリットは、基本的に本人限りです。
しかし、一家の大黒柱たる父親がそのデメリットを受けることによって、一緒に暮らす家族にも少なからず迷惑をかける可能性があります。
最後に、父親の自己破産が家族に与える影響をおさらいしましょう。
- 家や車が差し押さえられる
- 新しくローンが組めなくなる
- 家族が保証人の場合は返済義務が生じる
最後に、デメリットを恐れて借金を放置してはいけません。
借金は放置すればするほど遅延損害金が膨らんでしまいますし、督促によって精神的にも追い詰められてしまうでしょう。
債務整理には自己破産以外の解決方法もありますから、家族に協力してもらいながら、まずは弁護士・司法書士に相談してください!