自己破産すると銀行口座は凍結される!凍結期間や口座凍結前に必ずやるべきこと3つを解説

「自己破産して銀行口座が凍結されたら給料が引き出せなくなるのでは?」
「銀行口座が凍結されたら、いつまで使えなくなるの?」
「給料の振込先口座を変更したいけど、自己破産したら新しい口座は作れないかも?」

あなたはこのようにお悩みではありませんか?

自己破産することで銀行口座が凍結され、生活するために必要な給料まで失ったらどうしよう、と不安でいっぱいになっている方もいるでしょう。

あるいは、給料の振込先口座だけでも変更したいけど、会社に不信感を持たれるのではと心配で言いだしにくいという方もいるかもしれません。

そもそも、自己破産したら新しい口座なんて作れるのか、と思っている方も多いのではないでしょうか?

銀行と住宅ローンやカードローンの契約をしている場合、自己破産すれば口座が凍結される可能性があります。ただし、結論から申し上げると、凍結されるのは借金している銀行の口座のみです。

自己破産しても、借金していない他の銀行であれば、新規で口座開設も可能です。

この記事では、以下の内容について解説します。

  • 自己破産した場合の銀行口座凍結期間と解除までの流れ
  • 銀行口座が凍結される前に必ずやっておくべきこと
  • 自己破産しても新しい銀行口座は開設できる

ぜひ、最後までお読みください!

Contents

自己破産すると借入先の銀行口座が凍結される

自己破産すると、銀行口座が凍結される可能性があります。

ただし、前述のようにすべての銀行口座が凍結されるわけではなく、借金している銀行の口座のみが凍結されます。

口座が凍結されるとお金の引き出しができなくなり、一部の銀行では入金もできなくなるので注意が必要です。

銀行が口座を凍結する理由は、残っている預金から少しでも借金の返済に充てたいから。自己破産されると借金の回収ができなくなるため、残っている借金と預金を相殺するのです。

例えば、三菱UFJ銀行に預金が30万円あり、三菱UFJ銀行カードローンバンクイックで200万円の返済額が残っているとしましょう。

三菱UFJ銀行が口座を凍結した場合、預金をカードローンの借金と相殺できるため、あなたは30万円を失うことになります。

自己破産すると銀行口座は全て調査される

自己破産すると、銀行口座は全て調査されることになります。

自己破産する場合、支払い不能かを確認する他、隠し財産がないかなどを含めて、怪しいお金の流れがないかをチェックされるのです。

例えば、ギャンブルや浪費などにお金を使っていなかったか、未申告の保険や有価証券はないかなど。

基本的には、自己破産を申し立てる日から遡り、1~2年分の全ての通帳を裁判所に提出します。東京地裁の場合は、原則的に過去2年分の取引履歴を裁判所に提出する必要があります。

申し立ての時点で使用している銀行口座だけでなく、一定期間内に解約した口座があれば同様に提出する必要があるので、覚えておきましょう。

自己破産した場合の銀行口座凍結期間と解除までの流れを解説

自己破産した場合、銀行口座が凍結されてから解除されるまでの流れは次のようになります。

  1. 弁護士が銀行に受任通知を発送する
  2. 受任通知を発送後、2~5日間後に銀行口座が凍結される
  3. 銀行口座凍結期間は1~3カ月間
  4. 保証会社が代位弁済後、銀行口座凍結が解除される
  5. 債権は銀行から保証会社に移る

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 弁護士が銀行に受任通知を発送する

弁護士は自己破産の依頼を受けると、銀行に受任通知を送ります。受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人になったことを債権者に連絡する書類です。

受任通知については「【1分でわかる】受任通知とは?督促が止まる理由&通知を出す4つのデメリット」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

2. 受任通知を発送後、2~5日後に銀行口座が凍結される

銀行に受任通知が届くと、口座は凍結されます。弁護士に依頼して郵送で受任通知が届く期間は2〜5日ほど。受任通知が届くと、口座からお金を自由に引き出せなくなると考えておいてください。

3. 銀行口座凍結期間は1〜3カ月間

受任通知を受け取った銀行は、銀行口座を凍結して、借金と預金の相殺を行います。

ただし、相殺されるのは受任通知を受け取った時点で口座に入っているお金のみ。したがって、受任通知を受け取った後に振り込まれたお金については相殺できません。

口座凍結される期間は金融機関により異なりますが、1〜3カ月が一般的。銀行は口座凍結の期間内に、あなたが返済できなかった借金を保証会社に代わりに支払ってもらうのです。これを代位弁済といいます。

4. 保証会社が代位弁済後、銀行口座凍結が解除される

保証会社が代位弁済を完了した時点で、銀行口座凍結が解除されるでしょう。今までと同じように、入出金が可能になります。

5. 債権は銀行から保証会社に移る

代位弁済後、債権は銀行から保証会社に移ります。債務者が借金を返済する相手は、銀行ではなく保証会社です。

なお、自己破産した場合の流れについては「自己破産の流れ~弁護士に依頼してから裁判所が決定を下すまでの期間と流れ」にて詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください!

銀行口座が凍結される前に必ずやるべきこと3つ

前述のように、銀行口座の凍結期間は銀行によって異なり、1~3カ月と幅があります。1カ月なら何とかなっても、3カ月となると生活費のやりくりが難しくなる方も多いでしょう。

ここでは、銀行口座が凍結される前にやるべきことを解説していきます。次の3つは必ず早めに行ってください。

  1. 凍結される口座からお金を全て引き出す
  2. 給料や年金の振込先口座を変更する
  3. 公共料金などの引き落とし先口座の変更手続きをする

ひとつずつ解説していきます。

1. 凍結される口座からお金を全て引き出す

必ず最初に口座の残金を全て引き出しておきましょう。

凍結される予定の口座に、当面の生活費や自己破産の手続き費用を入れたままにしていた場合、お金を引き出せなくなる恐れがあります。前述のように、受任通知を受け取った時点で口座に入っているお金は、借金と相殺されるからです。

2. 給料や年金の振込先口座を変更する

給料や年金の振込先口座は、早めに変更しておきましょう。

弁護士から受任通知を受け取った後に入金されたお金については、銀行は相殺できません。口座凍結後に振り込まれた給与や年金は、銀行の窓口で払い戻しを依頼することも可能です。

しかし、平日の窓口が開いている時間帯に銀行に足を運ぶのは大変な上、手間もかかるでしょう。

生活に大きな影響のある給料や年金などの振込先は、早めに口座変更した方がスムーズです。

自己破産の手続きをした後に振り込まれた給料やボーナスはどうなるのかについては、「自己破産すると給料も差し押さえられる?ボーナスや退職金はどうなるのか解説」にて詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください!

3. 公共料金などの引き落とし先口座の変更手続きをする

公共料金などの引き落とし先口座の変更手続きも忘れずに行いましょう。必ず自己破産する前に引き落とし先口座を変更するか、支払方法を変えてください。

引き落とせない場合、滞納扱いになるので注意が必要です。

自己破産しても新しい銀行口座は開設できる

自己破産の手続き中や完了後も、借金していない他の銀行であれば新たに口座開設ができます。

自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。そのため、銀行口座も新しく作れないのではないかと心配する方も多いでしょう。

しかし、銀行は口座の開設時に、いわゆるブラックリストはチェックしません。お金を融資するわけではないからです。

もちろん、審査もないのでご安心ください。メインに使っている銀行口座が凍結されそうな場合、早めに別の銀行で新しい口座を開設しておきましょう。

給料の振込先口座の変更理由に困った時の伝え方

前述のように、自己破産すると借入している銀行口座は凍結されます。その口座が給料の振込先になっている場合、とても困りますよね。給料をすぐに引き出せず生活に支障が出るばかりか、勤務先に口座凍結を知られるリスクもあるでしょう。

給料の振込先口座の変更をスムーズに申請する理由については、さほど難しく考える必要はありません。

例えば「A銀行にした方が、ATMの手数料が安いので」など自分にとってメリットがあることを簡単に説明するだけでもいいでしょう。「ポイントが貯まるから」「家族もA銀行を利用しているから」などの理由でも問題ありません。

社員から給料の振込先の口座を変更したいと希望があれば、原則的に会社は応じる必要があります。本来、会社は金融機関を指定できません。

しかし、そうは言っても振込先の金融機関が会社の指定になっていて、変更を申し出しにくいこともあるでしょう。

変更が難しい場合、銀行口座が凍結中でも窓口で給料を受け取る方法もあります。ただし、銀行によって対応が異なるため注意してください。

早めに銀行に問い合わせ、給料を受け取るために必要なものを確認するとよいでしょう。まずは、自己破産を依頼した弁護士に相談してみてください。

自己破産で銀行口座が凍結されなくても注意すべきこと

自己破産しても借入した銀行口座以外は凍結されません。しかし、凍結されない口座の扱いについて注意すべきことがあります。

1. 銀行口座の入出金を頻回にしない

銀行口座の入出金は、頻回にしない方が賢明です。

裁判所に財産隠しを行っているのではないか、と疑われかねません。ある程度の金額を引き出す場合は、何に使ったのかわかる領収書などを取っておくと良いでしょう。

2. クレジットカードの引き落としをされないようにする

自己破産を依頼した後に、クレジットカードの引き落としをされないよう注意してください。

自己破産には債権者平等の原則があり、特定の借金だけを除外できません。クレジットカードの引き落としについても、一部の債権者のみに返済したことになります。

クレジットカードの自動引き落としがされないよう、銀行口座のお金は全て引き出し残高を0にしておきましょう。

ただし、引き落とし先の口座変更手続きをしても、反映までに時間がかかることもあります。口座の残高を0にしておけば、引き落としされる心配もなく安心です。

自己破産でお悩みの方は早めに弁護士に相談を

自己破産すると、借金している銀行の口座は凍結されます。口座の凍結期間は銀行によって異なり、1~3カ月です。

口座が凍結される前にお金を全て引き出し、給料の振込先口座の変更も早めに済ませましょう。クレジットカードの自動引き落としなどもされないよう注意してください。

自己破産の手続きをしても、新しい銀行口座は開設できます。早めに対処しましょう。

自己破産をお考えなら、まずは弁護士にご相談ください。借金額が多すぎて悩んでいる場合、自力で解決しようとしても難しいのが現状です。

1人で抱え込んでも、精神的な負担や経済状況は改善しません。今すぐ行動しなければ、状況はますます悪化するでしょう。1日も早く、弁護士へ相談することをおすすめします。

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