【1分でわかる】受任通知とは?督促が止まる理由&通知を出す4つのデメリット

「受任通知ってどんな意味があるの?」
「受任通知を出すと、なぜ督促が止まるのか知りたい!」

あなたはこんな疑問を抱いていませんか?

受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理に取り掛かったことを、債権者に知らせるための書類です。

当記事では、受任通知について疑問のあるあなたに向けて、以下の情報について解説します。

  • 受任通知とは
  • 受任通知を出すときの注意点
  • 受任通知兼代金請求書が届いたときの対処法

受任通知がどのようなものか1分で分かりますので、ぜひ最後までご覧ください!

Contents

受任通知とは

受任通知とは、債務整理を債権者に知らせるための書類です。

まず、債務整理には任意整理と法的整理(個人再生・自己破産)がありますが、どちらの場合でも債権者への連絡は欠かせません。よって、債務整理に着手したらまず受任通知の送付から始まります。

いわば、弁護士が代理人となったことを伝えるためのものですね。

なお、受任通知は「介入通知」「債務整理開始通知」とも呼ばれていますが、意味はまったく変わりません。

受任通知を出すと督促が止まる

受任通知を出すメリットは、督促が止まることです。

貸金業者や債権回収業者(サービサーという)は、受任通知を受け取った時点で債務者(借金を負った人)への連絡が法的に禁止されます。

それ以外の業者も、弁護士と話を進めたほうが合理的に解決できるため、わざわざ債務者に連絡することはほぼありません。

弁護士・司法書士は、基本的に依頼された当日中に受任通知を送付するため、債務整理を依頼するとすぐ督促が止まります。

受任通知を出すときの4つの注意点

受任通知の送付には利点だけでなく、次のようなリスクもあります。

  • 事故情報が登録される
  • 連帯保証人が支払い義務を負う
  • 口座が凍結される可能性がある
  • 携帯が使えなくなる

それぞれのリスクについて、具体的に解説します。

1. 事故情報が登録される

債務整理を行うと、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト入り」のことで、ブラックリストに載るのは受任通知が送付されたタイミングです。

受任通知を受け取った債権者は、そのことを信用情報期間に報告します。すると、信用情報機関に債務整理したことが登録され、それが各金融機関に共有されるという流れです。

なお、ブラックリストに載ると次のような弊害が生じます。

ブラックリストに載る主なデメリット
  • 借入ができなくなる
  • ローンが組めなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる
  • 保証人になれなくなる

なお、事故情報が登録される期間は信用情報機関によって異なり、次のようになっています。

任意整理 個人再生 自己破産
CIC 5年 5年 7年
JICC 5年 5年 5年
KSC 5年 5年 10年

事故情報が登録されると、長期間制約を受けることになります。

2. 連帯保証人が支払い義務を負う

債務整理は借金が免除されますが、連帯保証人がいる場合はそちらに請求がいきます。つまり、受任通知の送付時点で、連帯保証人が支払い義務を負ってしまうのです。

特に、家族などを連帯保証人にしている場合は注意しましょう。

任意整理なら債務整理の対象を選べるため、保証人へ請求がいくのを避けることも可能です。

3. 口座が凍結される可能性がある

銀行に対して債務整理を行うと、口座が凍結されてしまいます。これも、受任通知が送付されたタイミングですね。

銀行口座が凍結されると、次のような弊害が生じます。

銀行口座凍結のデメリット
  • 口座資金が借金と相殺される
  • 振り込まれた給料が差し押さえられる
  • 各種支払いができなくなる

債務整理時点で口座にお金があると、借金と相殺されてしまいます。

また、口座凍結を受けると、給与の振り込みや税金等の支払いにも影響が生じるため、要注意です。事前に給与の振込先を変えてもらう、支払い方法を変更するなどの対策を講じておきましょう。

4. 携帯が使えなくなる

携帯代金を分割で支払っている場合、それを債務整理すると分割払いできなくなります。

当然、現在使っている携帯が使えなくなってしまいますし、携帯代金の残高を一括で支払わなければいけません。

対策としては、任意整理によって携帯料金を債務整理の対象から外しましょう。なお、個人再生や自己破産の場合、携帯料金だけ先に支払うのは「偏波(へんぱ)弁済」となり、禁止されています。

受任通知兼代金請求書とは

借金を滞納していると、受任通知兼代金請求書という書類が届くことがあります。

文字通り、受任通知と請求書を兼ねた書類ですね。

借金の滞納が続くと、債権者はサービサーや弁護士に債権回収を依頼します。弁護士が債権回収を委託されると、そのことを債務者に知らせるために受任通知兼代金請求書が送付されるというわけですね。

これは正式な取り立てで、放置すると大変なことになってしまいますので、早急に対応しましょう。

受任通知兼代金請求書が届いたときの対処法

受任通知兼代金請求書が届いたら、次のように対処しましょう。

  • 詐欺でないか確認する
  • 支払いに応じる

それぞれ詳しく解説します。

1. 詐欺でないか確認する

受任通知兼代金請求書が届いたら、真っ先に詐欺でないか確認しましょう。

正規のサービサーや弁護士を装った詐欺は、非常に多いです。身に覚えもないのに支払いに応じてしまうと、お金を騙し取られてしまうリスクがあります。

とはいえ、支払いを忘れていたり、買い物した会社名を覚えていなかったりするケースもあり得ますので、詐欺と決めつけるのも良くありません。

一番確実なのは、記載されている法律事務所に連絡して事実が確認してもらうことです。

2. 支払いに応じる

詐欺でないと分かったら、支払いに応じましょう。

基本的には一括での支払いを求められますが、状況によっては分割払いに応じてもらえることもあります。

債権者側からしても、債務整理されてそのまま借金を踏み倒されてしまうよりも、分割払いで支払ってもらったほうが良いと考えるのでしょう。

ただし、弁護士はあくまで代理の取り立てですので、借金自体を減額してもらうことは難しいです。

まったく収入がないという絶望的な状況を除き、可能な限り分割払いで円満に解決することをおすすめします。

受任通知兼代金請求書を無視するとどうなるのか

受任通知兼代金請求書は、決して無視してはいけません。ずっと無視し続けていると、次のようなリスクが発生するからです。

  • 信用情報に傷が付く
  • 訴訟を起こされる
  • 財産が差し押さえられる

それぞれ詳しく解説します。

1. 信用情報に傷が付く

ブラックリストに載るのが嫌で、債務整理を避けたいという人も多いでしょう。しかし、支払いを滞納しても事故情報が登録されてしまいます。

もちろん、サービサーや弁護士など債権回収の場合でもそれは変わりません。

もう一度、事故情報が登録される弊害についておさらいしておきます。

ブラックリストに載る主なデメリット
  • 借入ができなくなる
  • ローンが組めなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる
  • 保証人になれなくなる

滞納するくらいなら、最初から債務整理を行うほうが賢明だと言えるでしょう。

2. 訴訟を起こされる

受任通知兼代金請求書には、明確な支払い期限が設けられています。債務者に支払う意思がないと判断されると、裁判を起こされてしまうため要注意です。

訴訟を起こされると、裁判所からの訴状が届きます。訴状が届いたら、必ず「答弁書」を提出しなければいけませんし、出頭する必要もあります。

非常に面倒ですので、こうなる前に必ず対処しましょう。

3. 財産が差し押さえられる

裁判所からの督促を無視すると、最終的に差し押さえを受けます。

差し押さえとはいえ、全財産が差し押さえられるわけではありません。66万円以下の現金や生活に必要な道具など、一部の財産は手元に残ります。

とは言え、財産の大半を失ってしまうことに変わりありません。

基本的に、この状態まで督促を放置してもメリットは何もありませんので、早めに債務整理を検討しましょう。

代金が支払えないときの3つの対処法

どうしても請求に応じられない場合、債務整理で解決しましょう。

とは言え、どのような手続きを踏めばいいか悩む人も多いと思いますので、以下3つの債務整理方法について詳しく解説します。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

1. 任意整理

任意整理は、借金の利息のみを免除する手続きです。

多額の借入には対応できませんが、それでもカードローンなど高金利の借入には有効だと言えるでしょう。借入金利が高いと、利息だけ支払ってなかなか返済が終わらないことも多いからです。

また、個人再生や自己破産と違って裁判所を通さず、債務整理の対象を選べるのもメリットですね。

任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

2. 個人再生

個人再生は、借金を減額して3年間で返済する手続きです。

元本部分を減らせるため、より大きな借金に対応できます。例えば、500万円ほどの借金なら100万円程度まで減額できるため、返済負担はずっと軽くなるでしょう。

債務整理の対象は選べませんが、住宅ローンは「住宅ローン督促」によって返済を続けることも可能です。

個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

3. 自己破産

自己破産は、借金のすべてが免除される手続きです。

支払い義務が一切残らないため、まったく収入がない人でも借金を解決できます。その代償として、差し押さえや資格制限を受けるため、非常にデメリットも大きいです。

基本的には任意整理や個人再生を検討し、どうしても解決できないなら自己破産を選ぶことになるでしょう。

自己破産については「旦那の借金で債務整理をするとどうなる?マイホームは処分される?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

受任通知を出すと督促が止まる!デメリットもあるので注意しよう

受任通知は、債務整理開始を債権者に伝えるための書類です。

受任通知を出すと債権者からの督促は止まります。ただし、受任通知を送付した時点で手続き開始とみなされますので注意です。

具体的には、次のようなデメリットがあります。

受任通知を送付する際の注意点
  • 借入ができなくなる
  • ローンが組めなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる
  • 保証人になれなくなる

なお、借金を放置しても何も良いことはありません。

確かに債務整理のデメリットは大きいですが、借金を放置してもリスクが大きいのは同じ。それなら、早めに債務整理した方が楽になれますよ。

もし返済しきれない借金を抱えているなら、早急に弁護士・司法書士に相談してください!

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