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債務整理はデメリットなし?自己破産や任意整理をして不利になる6つの事
債務整理すると「デメリットがある」とよく言われたりします。
実際、ネット上でも「債務整理のデメリット」について説明された記事がたくさんあります。
借金で苦しんでいるというだけでも不安なのに、「債務整理してもデメリットがある」といわれると、さらに不安になって、どうして良いかわからなくなることもあるでしょう。
また「デメリットがある」ときいただけで、「債務整理はやめよう」と債務整理のデメリットについて深く理解しないまま、借金を放置している人もいるかもしれません。
しかし、「債務整理すればデメリットがある」というのは、必ずしも正しくない可能性があります。
今回は、「債務整理してもデメリットはないことが多い」ということについて、お話していきます。
とくに今日は、いつもより落ち着いて、これからの説明をゆっくり考えながら読んでもらえたらと思います。
また、『借金返済の為に、他社からお金を借りていて自転車操業状態になっている。』
『債務整理をしなければ完済は無理だと分かっているのに、放置し続けている。』
このような状態まで状況が悪化している方は、すでに黄色信号が点滅している状態です。
手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談をしてください。
それでは解説をしていきます。
債務整理のデメリットとして挙げられること
まずは、「債務整理のデメリット」としてどのようなことがあるか確認しておきましょう。
「債務整理のデメリット」として紹介されている主なものをまとめると次のようになります。
パっとみると、「債務整理するのはイヤだなぁ」と感じるようなものばかりです。
しかし、これからお話するように、実際の債務整理では、上のようなことが問題となることは多くないともいえます。
債務整理しても「他人に知られる」ことは少ない
「お金に困っている」、「借金で困っている」ことは、誰もが他人には知られたくないものです。
まして、「借金が返せない」ことが他人に知られたらと想像すると、確かに債務整理するのが怖くもなります。
しかし、実際の債務整理のほとんどは、他人に知られることなく終わります。
家族にすら知られないまま自己破産を終える人だっているほどです。
官報を読んでいる人は限られる
自己破産や個人再生を申し立てると「公告」されます。
公告というのは、「世間一般に広く告知する」ことです。
とはいっても、実際には「官報」という政府発行の冊子と裁判所の掲示板を用いて行います。
自己破産や個人再生は、「すべての債権者」を手続きの対象とする必要があります。
申立人債務者からの届出だけでは漏れがあるかもしれないので、自己破産・個人再生の申立てがあったことを公告します。
しかし、実際には「官報」や「裁判所の掲示板」をこまめにチェックしている人は、ほとんどいません。
この記事をご覧になっている人でも、「官報」は一度も見たことがないという人の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
また、裁判所掲示板には、自己破産の公告の他にもたくさんの告知事項が貼られています。
また、告知の紙もポスターのような目立つものでもありません。
そもそも、一般の方が「裁判所の掲示板に目をとめる」、「自己破産の公告を見るために裁判所にでかける」ということもないでしょう。
したがって、「公告」で自己破産や個人再生が知人や勤め先にバレるということは、通常は、ほとんどないといえます。
なお、任意整理は裁判所を用いない手続きなので、公告もありません。
また、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば、債権者は弁護士・司法書士を窓口にしなければいけなくなります。
つまり、債務整理をすれば、債権者からの連絡で借金がバレることはなくなるのです。
参考⇒官報って何?債務整理や過払い金請求をすると必ず載るのか
弁護士・司法書士には守秘義務がある
弁護士や司法書士事務所とのやりとりから「債務整理していること」がバレてしまうことも、あまりありません。
いまでは、携帯電話があるので、弁護士・司法書士事務所は、本人に直接連絡します。
必要な書面の受け渡し等は、依頼人が事務所に立ち寄って行えば、郵送されることもありません。
債務整理に限らず、弁護士や司法書士に業務を依頼する人は、「誰にも知られなくない」と思うことが少なくありません。
弁護士・司法書士は、必要があれば「家族にも知られず」に依頼人と必要なやりとりをするノウハウをもっています。
債務整理が原因で「仕事を失う」ケースはわずか
債務整理すると(勤務先に知られると)「解雇される」と思い込んでいる人は少なくありません。
しかし、「借金があること」や「債務整理したこと」だけで懲戒解雇することは、労働契約法に違反します。
たしかに、自己破産した場合には、仕事に影響がでる場合があります。
しかし、自己破産による資格制限の影響を受けるのは、各士業や宅建業、警備業といった一部の職業だけの話です。
たとえば、公務員も含めたほとんどの職業は、債務整理の影響を受けません。
また、任意整理や個人再生であれば、自己破産のような資格制限は全くありません。
仕事に悪い影響を与えずに債務整理することは可能です。
債務整理と職業制限については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒債務整理と職業制限~自己破産をするとクビや仕事への影響がある?
債務整理をしても「すべての財産」を失うわけではない
債務整理すると家具や家電といった生活に必要なものまで失うのではないかと思っている人もいるようです。
しかし、「生活を建て直す」ことが目的の債務整理で、「生活できない環境を強いる」ことはありません。
自己破産しても「生活に必要な財産」は手元に残せる
自己破産は、債務を強制的に清算するための手続きです。
そのため、自己破産すると「一定の財産」を拠出する必要があります。しかし、すべての財産を失うというわけではありません。
たとえば、次の財産は、生活に必要な財産として手元に残せます。
自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
任意整理や個人再生は財産の処分を必要としない
債務整理には、自己破産以外にも「個人再生」、「任意整理」といった方法があります。
これらの債務整理では、「今後の収入から借金を返済する」ので、原則として財産の処分は不要です。
特に任意整理は、「交渉する債権者」を任意に選ぶことができます。
たとえば、カードローンだけを任意整理して、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払続けることも可能です。
任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点
マイホームを残すために「個人再生」した方がよいこともある
マイホームは、「最も手放したくない財産」であるといえます。
「マイホームを手放したくないから」という理由で自己破産を躊躇してしまう人は少なくありません。
住宅ローンの返済に加えて、消費者金融やカード会社への支払いがあると借金は多額に膨らんでしまうことがあります。
このようなときには、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)付きの個人再生」を利用することで、自宅を手放すことなく住宅ローン以外の借金を減らすことが可能です。
また、住宅ローン特則では、住宅ローンを延滞して失った期限の利益の回復や、強制競売の停止といった強力な措置を講じることもできます。
「マイホームを手元に残すため」に債務整理した方がよいケースもあるのです。
個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
必要な「時間」や「費用」はデメリットではない
債務整理には「時間」や「費用」がかかることがデメリットとして説明されることもあります。
しかし、そもそも「必要な」時間や費用はデメリットとはいえません。
「延滞の放置」では借金問題は解決しない
債務整理は、準備期間も含めれば、半年~1年ほどかかります。
また、任意整理や個人再生をすれば、残った借金を分割返済する期間(3~5年)も必要となります。
しかし、「すでに返済に行き詰まっている借金」を債務整理せずに上記の期間よりも早く返済することは簡単ではありません。
当初の約定返済よりも完済時期が遅くなるとしても、債務整理後は「利息が免除される」ので、不利にはなりません。
むしろ、「おまとめローン」は債務整理よりも返済期間が長く、さらに利息も負担しなければなりません。
なお、金融機関を消滅時効で処理することは、決して簡単ではありません。
金融機関からの借金の時効期間は5年ですが、途中で時効が中断されるため、簡単には完成しません。
消滅時効で借金を踏み倒すには、「最大で15年」逃げ切らないといけません。
借金の放置と債務整理については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒借金の放置はダメ絶対!裁判になる前に弁護士に相談して債務整理を!
弁護士(や司法書士)に依頼しない方が高くつくことが多い
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば報酬を支払う必要があります。
弁護士・司法書士報酬も必要なコストなのでデメリットではありません。
債務整理を行うには、書類の作成、債権者との交渉、裁判所への出頭等さまざまな作業が必要です。
これらを法律知識のない方が自力で行うことは簡単ではありません。
さらに、弁護士に依頼せずに、自己破産や個人再生を利用すれば、裁判所に納める費用が高くなり、期間も長くなります。
金銭的に困窮している方であれば、法テラスに弁護士・司法書士報酬を立て替えてもらえることがあります。
また、多くの弁護士・司法書士は報酬の分割払いにも応じてくれます。「お金がない」と諦める前に、無料相談をうけてみてはどうでしょうか。
「ブラックリスト」は本当にデメリットなのか
債務整理をすると、その方法にかかわらず、信用情報に「事故情報」が掲載されます。
俗に言う「ブラックリストに載る」という事ですね。
信用情報の事故情報は、5~10年間消去されません。
したがって、債務整理すると、銀行や消費者金融から借金できなくなります。
また、クレジットカードを新規に作ることもできませんし、携帯電話・スマートフォンの端末を分割で購入することもできません。
たしかに、借金できないことや、クレジットカードを使えなくなることは不便です。
しかし、債務整理は、「借金のために苦しくなった生活を建て直す」ために行うものです。
同じことの繰り返しにならないためにも、債務整理は、これまでの生活を見つめ直す良い機会にしなければいけません。
そう考えれば、5~10年の間「借金できない」、「クレジットカードが作れない」ということは、決して悪いことではないのです。
債務整理とブラックリストについては下記ページで詳しく解説をしています。
「債務整理」よりも「延滞」の方がデメリットは大きい
ここまで、「債務整理のデメリット」とよばれるものについて、お話してきました。
実は、これらのデメリットは、借金の返済を延滞した場合にも生じます。
たとえば、「借金があること」を家族や勤め先に知られてしまうのは、債務整理したときよりも、債務整理せずに「延滞が続いた場合」の方が多いのです。
延滞した債務者が携帯電話でつかまらなければ、勤務先や自宅に電話されます。
また、電話での督促にも応じない場合や、長期の延滞となれば、「督促状」や「一括請求通知書」が自宅に送付されます。
借金が他人にバレるケースの大半は「延滞」が原因です。
借金の延滞や督促が気になって「欠勤して金策に翻弄」することが増えれば、仕事に悪い影響を与えることもあります。
さらに、延滞が61日、3ヶ月以上になれば、重度の延滞として「事故情報」になります。
これは「延滞ブラック」とよばれることがあります。「延滞」の事故情報も5年間消去されません。
以上のように、「債務整理のデメリット」と説明されることのほとんどは、「債務整理に限ったデメリット」ではないといえるのです。
債務整理には「借金問題を解決できる」という大きなメリットがある
ここまでお話してきたように、債務整理のデメリットは、返済の行き詰まった借金を放置するデメリットと大きな違いはありません。任
他方で、債務整理には、「返済の負担が軽くなる」、「返済が免除される」といった大きなメリットがあります。
ところで、ブラックリストに載ることを回避するために、「おまとめローン」で借り換える方は少なくありません。
しかし、「おまとめローン」にもデメリットがあります。
上でも少し触れましたが、「おまとめローン」では、長期間利息を支払い続けるので、返済総額はそれまでよりも多くなります。
返済が長期にわたるリスクが生じるのも、おまとめローンのデメリットの1つといえます。
デメリットだけでなく、メリットに目を向けることも大切です
問題を解決する方法には、常にメリットとデメリットがあります。
意整理であれば、ブラックリストの問題を除けば、何のデメリットも生じることなく借金問題を解決できることが可能です。
「債務整理」は避けたいという気持ちは誰にもあります。
デメリットがあるという情報はそれを後押ししがちです。
しかし、返済に行き詰まった借金を約定通りに完済しきることは、簡単なことではありません。
延滞が慢性化すれば、債務整理以上の大きなデメリットが待っています。
債務整理は、借金の悩みを解決するための最も効果の高い方法です。
そのメリットの大きさを考えれば、デメリットはほとんどないといっても良いかもしれません。
まずは、不安なことを弁護士・司法書士に相談することからはじめてみてはどうでしょうか。