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債務整理をすると宅建資格に影響がでる?
不動産取引のスペシャリストともいえる資格、宅地建物取引士。
昔は、宅地建物取引主任者と呼ばれた宅建資格。
合格率の低い人気の国家資格なだけに、資格を取得すると転職やキャリアアップにもつながります。
このような国家資格の一部は、債務整理をした場合に影響が出てしまうという話もありますね。
難しい資格をもっている人の中には、『せっかく苦労してとった資格をはく奪されるくらいなら・・・。』
このように、無理な借金返済を続けてしまう人もいるようです。
結論からいうと、債務整理をしても宅建資格を剥奪される事はありません。
しかし、正しい流れで債務整理を行わなければ仕事に影響が出てしまう事も。
今回は、債務整理が宅建資格所有者に、どのような影響を及ぼすのか。
不動産関連の会社で働く方の為の、債務整理の方法について解説をしていきます。
また、重要なことなので結論からお伝えします。
宅建士を保有していて、不動産関連の仕事をしているのであれば今すぐ専門家に相談することをおすすめします。
借金問題を後回しにすればするだけ、状況は悪化し取れる対応策は減っていきます。
また、債務整理後の生活にも与える影響が大きくなる可能性が否定できません。
『今の収入では借金を完済するのが厳しいのは、分かっているが後回しにしたり放置してしまっている。』
『1年以上に渡って借金の利息だけを支払うような状態が続いており、元金が減っていない。』
このような状況に陥っている方は既に黄色信号が点滅している状態で、その借金を完済するのはまず無理です。
手遅れになる前に1人で悩むのではなく今すぐ、法律事務所に相談をしてください。
それでは解説をしていきます。
【宅地建物取引士】宅建資格と債務整理
不動産業界に勤める人にとってなじみ深い資格の1つに宅地建物取引士(宅建)というものがあります。
宅地建物取引とは、簡単に言ってしまえば不動産売買や賃貸取引のことですね。
宅地建物取引をおこなう会社の場合、従業員5人に1人以上の割合で宅建の資格所有者が必要となります。
そのため、多くの会社でこの資格を取得することが推奨されています。
宅建の資格を有していると、取引時にお客様へ「重要事項の説明」をおこなうことができます。
重要事項の説明をしないまま、売買契約や賃貸契約を締結することはできません。
宅建は不動産売買においてなくてはならない資格と言えるでしょう。
宅地建物取引士は、試験合格に加えて2年以上の実務経験がないと資格登録をおこなえません。
実務経験が2年に満たない場合には、不動産流通近代化センターで実務講習を受けてから登録となります。
そして、宅地建物取引士としての業務を開始するには、「宅地建物取引士証」の交付を受ける必要があり、さらに5年ごとの更新が必要となります。
宅建取引士は取得が難しいだけではなく、仕事を続けていくのにも非常に手間のかかる資格です。
債務整理と宅建資格への影響について
ほとんどの場合、債務整理をしたからと言って宅建資格がはく奪されるなどの影響はありません。
ただし、自己破産を検討している場合は気を付けるべき点があります。
4種類ある債務整理の手続き、それぞれを見ていきましょう。
任意整理と宅建資格
法的な強制力もなく、誰でもおこなうことができる和解交渉ですので、資格や仕事への影響はありません。
過払い金請求と宅建資格
任意整理同様、あくまでも貸金業者と個人間の交渉です。
資格や仕事に影響はありません。
個人再生と宅建資格
裁判所を通しての手続きとなるため、法的強制力を持っていますが、特に制限などは設けられていません。
そのため、資格や仕事に対する影響は心配ありません。
自己破産と宅建資格
借金をすべて帳消しにするという、強い強制力を持った手続きです。
そのため、資産や資格の利用に対する制限があります。
宅建はこの制限を受ける資格に当たりますので、実務で宅建を利用している場合、一時的に仕事ができなくなってしまいます。
いずれにしても、早い段階で手続きをすすめることでこのような状態は避ける事が可能です。
あえて繰り返しますが、借金問題は時間との勝負。早期の段階であれば取れる対応策も多いですし、債務整理後の生活にも影響が少なくすみます。
1人で悩んでいても何も始まりません。今すぐ専門門下に相談をしてください。
自己破産した場合、宅地建物取引士としての仕事への影響と対策
上記で説明した通り、宅地建物取引士として仕事をしている場合、自己破産をしてしまうと一時的に仕事ができなくなってしまいます。
自己破産手続きを開始すると、手続き終了(免責許可決定時)まで、資格制限というものを受けることになります。
資格制限とは、一部の資格の利用を制限されるものであって、この中には宅建のほか、弁護士や保険募集人なども当てはまると定められています。
具体的には、破産手続き開始日から30日以内に、宅地建物取引士としての登録を削除する届け出を自己申告します。
自己申告ではありますが、この届出は義務付けられているものですから、申請をしないと宅地建物取引業法(宅建業法)に違反してしまいます。
免責許可決定までには3か月~半年ほどかかります。
この期間は、宅地建物取引士としての仕事をすることができません。
宅建業法18条には、宅地建物取引士の登録について以下のように規定されています。
「試験に合格した者は、当該試験をおこなった都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次に該当するものはこの限りではない『(3)破産者で復権を得ないもの』」
復権とは、免責許可を受けて、資格の制限を受けない状態に戻ったということです。
つまり、免責許可さえおりてしまえば、再度登録をおこなえるというわけです。
自己破産による資格制限は、あくまでも登録の削除であって、資格そのものがはく奪されてしまうわけではないということを覚えておきましょう。
自己破産後に宅建取得をする事は可能?
今までの話から、自己破産手続き開始から免責許可決定時までの期間、宅地建物取引士として登録することができないということが分かりました。
では、自己破産をした人が、その後に宅建を取得する場合はどうなるのでしょうか。
ここで注意すべきは“登録のタイミング”です。
資格制限は宅地建物取引士としての登録に影響するものですから、試験を受験することは可能です。
合否にも影響がないため、合格までであればまったく問題ないでしょう。
一度、試験に合格さえしてしまえば、宅地建物取引士の登録はいつでもおこなえます。
自己破産の免責許可を受けてから登録の申請をおこなえば通常と同様、1か月~2か月ほどで登録完了となります。
会社に勤めていて宅地建物取引士の資格を取得する場合には、会社が許す限り自己破産をしたからと言ってすぐに職を失う心配はありませんね。
登録が完了するまでの期間、資格を利用しない業務を担当したり、休職するといった方法をとることも可能でしょう。
宅建業を営んでいる場合、事業は継続できる?
会社勤めではなく、開業している宅地建物取引士の場合、自己破産すると事業そのものに影響が出てしまうので、要注意です。
宅建業者として事業をおこなうには、法人、個人事業主ともに宅建業の免許が必要となります。
この免許は、破産した場合には復権して再度、免許を受けるまでは取り消し状態となり、事業を継続することができません。
会社を経営していたり、自営業の場合、取引先にも迷惑をかけることになってしまうので、復権するまで休業すればいいというわけにもいかないでしょう。
宅建業を開業している人は、自己破産以外の債務整理をおすすめします。
宅建と債務整理まとめ
宅建資格を保有している場合、自己破産をすると一定期間、その資格利用することができません。
実務で宅建資格を利用しているのであれば、仕事への影響も考慮して債務整理の方法を検討してください。
早い段階で借金問題に取り組めば、自己破産以外の手段で解決することはそう難しくありません。
自己破産しかないような状況に追い込まれてしまっている場合には、会社ともよく相談したうえで、休職や転職といった方法をとるようにしましょう。
いずれにしても、借金問題は今すぐに行動をする事が非常に重要です。
手遅れになる前に1人で悩むのではなく、弁護士や司法書士に相談を行うことをお勧めします。