「自己破産すると学資保険は解約される?」
「破産すると保険はどうなる?解約を避ける方法を知りたい!」
あなたはこんな疑問や不安を持っていませんか?
自己破産すると、原則として20万円以上の財産は処分されます。学資保険のような解約返戻金のある保険は、処分の対象になってしまう可能性が高いでしょう。
この記事では、自己破産と学資保険の関係について知りたいあなたに向けて、以下の情報について解説します。
- 自己破産とは
- 自己破産後の学資保険について
- 学資保険を解約せずに済む方法
保険を契約解除されずに済む方法もわかりますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
そもそも自己破産とは
まずは自己破産がどのような手続きか知っておきましょう。
自己破産は、債務整理方法のひとつです。債務整理は借金を免除してもらえる制度の総称を指す言葉で、他には任意整理と個人再生という方法もありますが、借金がすべてなくなるのは自己破産のみ。
まったく収入のない人でも、借金を解決できるのが自己破産のポイントですね。
なお、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2通りがあります。
申立時に財産を持っていなければ同時廃止となり、差し押さえもありません。しかしある程度財産があると管財事件となり、破産者が持っている財産が処分されて債権者に配当されてしまいます。
学資保険はどのような扱いになるのか、次項で詳しく見ていきましょう。
自己破産をすると学資保険が解約されることがある
冒頭から繰り返しになりますが、自己破産によって学資保険が解約される可能性もあります。
自己破産で処分の対象となるのは、20万円以上の財産のみ。したがって、学資保険の解約返戻金が20万円未満なら解約の必要はありませんが、それ以上だと契約しなければなりません。
保険契約したばかりならともかく、ある程度の期間加入しているならまず処分の対象となってしまうでしょう。
なお、学資保険以外にも次のような「解約返戻金のある保険」は処分の対象となります。
- 生命保険
- 養老保険
- 個人年金保険
- 火災保険
- 地震保険
一方で、自動車保険や傷害保険など掛け捨ての保険は解約返戻金がないため、解約する必要はありません。
自己破産しても学資保険を解約せずに済む3つの方法
基本的に、自己破産すると学資保険は解約されてしまいます。
しかし、解約返戻金が20万円以上であったとしても、以下の方法で解約を免れることも可能です。
- 契約者貸付を利用する
- 任意整理や個人再生を利用する
- 裁判所に認めてもらう
それぞれ詳しく解説します。
1. 契約者貸付を利用する
契約者貸付とは、解約返戻金を担保に貸付を受けられる制度です。この制度を利用して解約返戻金を20万円以下にすれば、処分の対象になるのを避けられます。
さらに、契約者貸付は低金利で審査も必要ないため、カードローン等よりお得だと言えるでしょう。
ただし、融資を受けた理由について説明できるようにしなければなりません。場合によっては免責不許可事由になる可能性もあるため、利用するなら弁護士に相談することをおすすめします。
2. 任意整理や個人再生を利用する
債務整理は何も自己破産だけではありません。任意整理や個人再生といった方法を用いれば、財産の差し押さえ自体避けることができます。
まず任意整理は、借金の利息のみを免除する手続きです。大口の借金には適しませんが、カードローンやリボ払い等高金利の借入に悩んでいる場合、十分に解決できる可能性があります。
次に個人再生は、借金の大部分が減額される手続きです。任意整理と違って債務整理の対象を自由に選ぶことはできませんが、代わりに大口の借金でも大幅に圧縮することができます。
これらの方法を利用すれば、学資保険はおろかその他の財産も差し押さえを受けることはありません。
ただし、任意整理や個人再生は手続き後も返済を続ける必要があるため、現時点で収入がほとんどない人は利用できません。
3. 裁判所に認めてもらう
裁判所に自由財産の拡張をしてもらうという方法もあります。
自己破産しても、自由財産は処分の対象になりません。状況によっては自由財産の拡張によって、必要に応じて必要な財産を残すことができます。
ただし、自由財産の拡張が認められるには次のような正当な理由が必要です。
- 解約後その保険に加入できない場合
- 病気にかかっていて保険金で生活している場合
- 解約返戻金相当額の現金を支払う場合
すべてのケースで自由財産の拡張が認められるわけではありません。重要なのは、保険を解約するとどういった不都合が生じるのか説明することです。
自己破産前の名義変更は絶対にやってはいけない
自己破産によって財産を処分されるのは、本人のみ。しかし、だからといって自己破産前に学資保険の名義を変えるのはやめてください。
なぜなら、自己破産が認められなくなってしまうからです。
自己破産には、破産が認められなくなる「免責不許可事由」があります。
破産法第252条には、自己破産で処分される財産を減少させることは、免責不許可事由に当たると記載されています。
債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
引用:破産法
学資保険に限らず、自己破産前に名義を変更したり財産を譲渡したりすることは絶対にやめましょう。
自己破産後に学資保険に入り直すこともできる
自己破産で学資保険が解約されると、困る人もいるかもしれません。
しかし、自己破産しても学資保険に入り直せば良いだけです。自己破産したからといって、保険の加入が制限されることはありませんし、その他保険にも問題なく加入できます。
とはいえ、自己破産すると財産は差し押さえられますし、経済的にも決して楽ではない状態のはずです。
自己破産後に学資保険を支払っていけるかどうかは、収入や生活コストと相談する必要があるでしょう。
自己破産による学資保険解約以外のデメリット
自己破産すると、学資保険が解約されることがあります。
しかし当然デメリットはこれだけでなく、次のような弊害も生じますのでこちらについても理解しておきましょう。
- 信用情報に事故情報が登録される
- 保険以外の財産も差し押さえられる
- 職業によっては資格制限を受ける
それぞれ詳しく解説します。
1. 信用情報に事故情報が登録される
自己破産を始め、債務整理手続きを行うと信用情報機関に「事故情報」が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストのことです。
ブラックリストに載ることで、次のようなデメリットが生じます。
- 借入ができなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
- 保証人になれなくなる
ブラックリストに載ると、カードローンや住宅ローンなどの借入行為はもちろん、クレジットカードの利用できません。信用を失った人にお金を貸したり立て替えたりする金融機関はない、ということですね。
借金の保証人にもなれませんが、こちらは日常生活で困ることはまずないでしょう。
2. 保険以外の財産も差し押さえられる
自己破産で処分されるのは、学資保険だけではありません。原則として、以下の自由財産以外はすべて処分されてしまいます。
- 差し押さえ禁止財産
- 自由財産(99万円以内の現金)
- 自己破産後に新たに得た財産
- 破産管財人によって放棄された財産
- 自由拡張財産
自己破産しても、生活に必要な家財や99万円以下の借金は手元に残りますし、それ以外で生活に必要なものがあれば、自由財産の拡張が認められることもあります。
したがって、自己破産したからといって生活できなくなるわけではありません。
3. 職業によっては資格制限を受ける
自己破産を申し立てると、免責が下りるまでの間は破産者となり、以下の職業は制限を受けます。
- 弁護士や司法書士、宅建主任者などの士業
- 公安委員会委員など、上級の公務員
- 商工会議所の会員
- 会社の取締役や執行役員、監査役
- 古物商の免許がいる質屋
- 証券会社員、警備員や保険会社の生命保険募集人
- その他の職業
資格制限は免責が下りれば戻りますし、もう一度資格を取り直す必要もありません。しかし、一時的とはいえ仕事に支障をきたす可能性があるため、必ず職場に相談しておきましょう。
なお、自己破産を理由に解雇するのは不当解雇に当たるため、仕事をクビになってしまう可能性は低いです。
自己破産すると学資保険は解約される!理解した上で着手しよう
自己破産を行うと、学資保険が解約されることがあります。
自己破産の差し押さえは、20蔓延以上の財産が対象です。学資保険のように解約返戻金のある保険の場合、解約返戻金が20万円以上になっていると、処分の対象になってしまいます。
契約したばかりならともかく、多くの場合は解約となってしまうでしょう。
学資保険の解約を免れる方法は次の3つです。
- 契約者貸付を利用する
- 任意整理や個人再生を利用する
- 裁判所に認めてもらう
借金は放置すればするほど深刻になります。
自力で返済できない額の借金を抱えているなら、今すぐ弁護士・司法書士に相談して自己破産の手続きを進めてください!