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債務整理をするとボーナスも没収される?手続き別に解説
債務整理をすると、持っている財産を差し押さえられるというイメージがあります。
実際には何もかも差し押さえられるというわけではありませんが、条件次第では財産を手放さなければならない可能性もあります。
では、「ボーナス」はどうなのでしょうか?
この記事では、以下の内容について解説を進めていきます。
なお、債務整理の費用をボーナス払いしたい。という方は、債務整理と後払いの記事を参考にして下さい。
参考⇒債務整理費用が払えない~分割や後払いが出来る法律事務所で相談を!
ボーナスを没収されるか否かで、債務整理後の生活にも大きく影響することになります。
今回は、ボーナスの没収と債務整理の関係について、わかりやすく解説していきます。
また、『給料を貰っても返済や支払いをすると生活が苦しく、カードでその場をしのいだり月末になるとまた借りてしまう。』
『今の収入から考えて、自力で完済するのは厳しいと分かりながらも問題を先送りにしてしまっている。』
このような状態まで状況が悪化している方は、すでに黄色信号が点滅している危険な状態です。
1人で悩み続けて手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談をしてください。
それでは解説をしていきます。
任意整理とボーナス
任意整理は、基本的にボーナスには全く関係しません。
ボーナスが支給されたらそれを任意整理後の借金返済に利用すれば返済の負担は減少しますが、ボーナスが没収されるということはありません。
ただし、任意整理の和解が成立した後になって、返済計画通りに返済できなかった場合はその限りではありません。
給料を差し押さえられてしまった場合は、せっかく支給されたボーナスも差し押さえられる可能性がありますので注意してください。
任意整理については、任意整理のメリットとデメリットの記事で詳しく解説をしています。
個人再生とボーナス
個人再生の場合、ボーナスが少なからず関係することになります。
ボーナスを没収されるということは無いのですが、ボーナスの存在そのものが個人再生の手続きにおいて大きな障害になる可能性があるのです。
個人再生と最低弁済額
個人再生は任意整理とは異なり、借金そのものを減らす効果を期待できます。
自己破産のように借金を全額帳消しにすることはできないのですが、最大で10分の1まで借金を減額することができます。
個人再生で減額できる金額は、抱えている借金の総額に応じて「最低弁済額」が設定されています。
最低弁済額は、「最低でもこの金額は返済しなければならない」という金額です。
借金の総額(複数の金融機関から借り入れしている場合はその合計額)と最低弁済額の関係は、以下のようになります。
例えば、個人再生する時に300万円の借金を抱えていた場合は、100万円が最低弁済額となります。
借金1000万円の場合は、その5分の1である200万円が最低弁済額となります。
借金問題は時間がたてばたつだけ状況は悪化し、取れる対応策も減っていきます。
1日でも早いタイミングで問題解決に向けて行動をすることが非常に重要なのは間違いありません。
まずは専門家に相談を行い、解決に向けて動き出す事をおすすめします。
清算価値保障の原則
個人再生における最低弁済額には、もう一つの決まりがあります。
それは「清算価値保障の原則」です。
このルールを簡単に説明すると、最低弁済額は上記の計算で算出された金額と「個人再生する人が持っている財産の総額」を比較して、高い金額のほうが採用されるというものです。
例えば200万円の借金は個人再生で100万円まで減額可能ですが、その人が総額300万円の財産を持っている場合は300万円が最低弁済額となります。
つまり、個人再生する時には保有する財産の総額以上の金額を返済しなければならないということになります。
そこで関わってくるのがボーナスです。ボーナスは、基本的に「数ヶ月分の給料」を一度に受け取ることになります。
清算価値保障の原則の対象となる財産には、当然ながら「預金」も含まれます。
つまりボーナスを受け取った直後だと預金口座に多額のお金が振り込まれているため、財産総額が急増することになります。
ボーナスによって清算価値が増加すれば、最低弁済額が高額になる可能性があるのです。
個人再生の手続が完了した後に支給されたボーナスについてはこれに含まれないので、ボーナスが支給される時期に個人再生手続きを開始するのは避けたほうが良いでしょう。
個人再生については、個人再生のメリットとデメリットの記事で詳しく解説をしています。
自己破産とボーナス
自己破産の場合は、ボーナスが深く関わる可能性があります。
ただし、ボーナスが没収されるかどうかは個別の事情が考慮されることが多いため、一概には言えません。
自己破産の手続代行を依頼する弁護士に相談してください。
既に支給されているボーナス
既にボーナスが支給されている場合、それは「現金」あるいは「預金」という形で保有する財産という扱いになります。
相応の金額であれば、処分すべき財産として扱われる可能性があります。
支給予定のボーナス
破産申立時点では支給されていないものの、ボーナスが支給されることがわかっている場合は給料等の「請求権=債権」として扱います。
法律により、その4分の3に相当する金額は「差押禁止債権」として定められています。
つまりボーナスの請求権を差し押さえできるのは、その4分の1までということになります。
支給予定が明確ではないボーナス
差し押さえ可能な請求権については、「破産手続開始決定時点で発生しているもの」に限定されます。
破産手続開始決定よりも後になって発生したものに関しては「新得財産」として扱われ、これは自己破産時に処分を必要としない財産となります。
まとめ
債務整理にボーナスが関わる場合は、「どの債務整理を行うか」と「どのタイミングでボーナスが支給されるか」によって取扱が異なります。
場合によっては没収されたり、債務整理の手続に何らかの影響を及ぼす可能性があります。
「債務整理したいと思っているけれどボーナスがもったいない」と思っているのであれば、まずは法律事務所で相談してみてください。
ボーナスの存在を加味した上で、最善の方法を模索してくれるはずです。
借金問題は問題を先送りにすることで、事態を深刻化させるだけです。
1人で悩み続けるのではなく、今すぐ専門家に相談をして下さい。