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借金130万円の返済方法と債務整理による借金問題解決方法
「借金130万円なら返済が苦しくても、いつかは解決できる」と考えている人は少なくないと思います。
しかし、平均的な収入の方が130万円もの借金を自力で完済するのは非常に厳しいと言わざるを得えません。
実際のケースでも、「返済が苦しい」と感じ始めたときの対応が遅れたことで、借金問題を深刻化させてしまうことは少なくありません。
そして、借金130万円は事態を深刻化させてしまうギリギリの段階とも言えます。
借金はある一定のラインに達すると、雪だるま式に増え続け事態は深刻化していきます。
そこで、この記事では、借金130万円であってもすぐに債務整理を検討すべき5つのケースについて解説します。
借金問題は早期に対処すれば、簡単な方法で費用も安く解決することができます。
借金130万円の返済が苦しくて悩んでいる方は、参考にして下さい。
また、『現在の収入から考えて、自力での完済は現実的に厳しいのは分かっているけど問題を先送りにしてしまっている。』
『給料が出ても支払いや返済をするとお金が足りず、カードでしのいだり結局またお金を借りてしまう。』
このような状態にまで陥っている方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。
1人で悩み続けて手遅れになる前に、今すぐ弁護士に相談をして下さい。
それでは解説をしていきます。
「借金130万円」でもすぐに債務整理すべき場合
借金130万円で悩んでいる人には、「これくらいの金額なら少し苦しくても自分で完済できる」、「借金130万円で債務整理なんて大げさだ」と思っている人が少なくないと思います。
しかし、借金を自力で完済できるかどうかは、借金の金額よりも、「毎月の収支状況」に左右される場合の方が多いといえます。
たとえば、次のようなケースでは、借金の金額を問わずに、返済に行き詰まってしまう可能性が高いといえます。
・今後収入が減ることが確実な場合
・すでに借金の返済を滞納しているとき
・自転車操業で返済をやりくりしているとき
・多重債務となっている場合
・繰り上げ返済できる余裕がないとき
これらのケースでは、借金の返済が苦しいと感じた時点で、すぐに対処すべきでしょう。
収入が減る(なくなる)ことがわかっているとき
ケガ・病気・会社都合によって失職して収入がなくなってしまった場合には、「貯金で残額を一括返済できる」場合を除けば、借金の残額にかかわらず、早期に債務整理を検討すべきです。
「貯金を切り崩して毎月の分割返済を続ける」のは、オススメできない場合が多いです。
借金には利息があるので、収入が途絶えた以上、不必要な支払いはできるだけ節約すべきだからです。
また、失職ではなくとも、「自営業者の売上げが回復する見込みがない」、「会社の業績が戻らず給料が回復する見込みがないとき」にも、債務整理を検討した方がよい場合が多いでしょう。
一度減ってしまった給料(売上げ)を回復させることは、本人が思っているよりも簡単ではない場合が多いからです。
同様に「収入が減った分だけ支出を削る」ことも簡単ではありません。
そもそも生活レベルを引き下げることそれ自体が簡単ではありません。
また、病気やケガ、家族の介護が理由で減収した場合には、医療費などで支出を減らせないケースも少なくありません。
すでに借金の返済を滞納してしまったとき
すでに借金の返済を滞納気味であるときには、すぐに弁護士・司法書士に相談すべきです。
毎月の返済が滞納気味であるときには、現在の借金が返済能力を上回っている可能性が高いからです。
「130万円くらいの借金ならまだ大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、自分の家計状況は冷静に判断できないことも少なくありません。
借金の相談は、無料で受けることができるので、毎月の収入・支出・借金の返済額などの状況を専門家の目で客観的に判断してもらった方がよいでしょう。
また、「ボーナスが入ったらまとめて返すから大丈夫」というのもあまりアテになりません。
そもそもボーナスの金額は、もらってみなければわからない場合も少なくないからです。
ボーナス時期まで数ヶ月以上もあるときには、予期しない要因で、会社が急な業績不振に陥ることだって考えられます。
借金返済の滞納が原因で、債権者から「期限の利益喪失予告」、「一括返済催告状」を送られている場合や、裁判所から訴状や支払督促が届いているときには、すぐにでも債務整理を依頼すべきです。
この段階では、悠長にかまえている時間的な余裕はありません。
あえて繰り返しますが、借金問題は時間との勝負です。
1人で悩むのではなく、まずは一刻も早く専門家に相談することをおすすめします。
関連記事⇒借金を滞納したら訴えられた!手続きの流れと正しい対応
借金返済のために借金してしまっているとき
借金返済のためにさらに借金してお金を工面することを「自転車操業」とよんでいます。
実際のケースでも「給料日がきたらすぐに完済するから」と自転車操業してしまう人は少なくないようです。
しかし、すでに自転車操業に陥っているときには、これ以上自転車操業はせずにすぐに債務整理を依頼しましょう。
自転車操業に陥るケースでは、すでに家計状況がかなり悪くなっている場合がほとんどです。
他社借入によって今月の支払いは何とかやり過ごせても、借金の返済は来月以降も続きます。
さらに、借入件数が増えたことで、翌月以降の返済の負担はさらに重たくなります。
そのため自転車操業は、一度始めたらやめられない悪循環を引き起こす可能性が高い行為です。
実際にも、自転車操業を繰り返したことで、借金が2倍、3倍になってしまったというケースは少なくありません。
すでに3社以上から借金がある場合
自転車操業に陥っていなくても、すでに3社以上の借金となっているときには、早期の債務整理を検討した方がよい場合が多いといえます。
同じ借金130万円でも、1社から130万円借りているケースと、3社(以上の)合計で借金130万円という場合とでは、後者の方が返済の負担が重いからです。
借入件数が多ければ、毎月の返済日もそれだけ多くなります。
月に何度も返済日がくれば、資金繰りも苦しくなり、ちょっとした出来事で支払いを滞納してしまうこともあります。
また、1件滞納してしまったことがきっかけで、芋づる式に他社も滞納してしまうことも珍しくありません。
多重債務の状態にあって「借金130万円の返済が大変」と感じているときには、できるだけ早い時期に弁護士・司法書士に相談しておきましょう。
関連記事⇒3社以上の借金と債務整理?自己破産や任意整理前に知りたい5つの注意点
借金を「繰り上げ返済」する余裕がないとき
今の時点では、滞納もなく、借入件数が少ないときでも、「繰り上げ返済」できる余裕がないときには、細心の注意をはらうべきです。
「繰り上げ返済」とは、毎月の約定返済額(債権者から請求される金額)に追加して借金を返済することです。
「約定返済さえきちんとしていれば問題ないのでは?」と思う人も多いかもしれません。
しかし、約定返済額は、「債権者が利息を多く受け取る」ために設定されている金額であって、借金を安全に返済できる金額ではないのです。
借金の返済に躓く大きな原因は、毎月支払う利息です。
利息を少なくするためには、毎月の返済を1円でも多く支払うことがとても大切です。
たとえば、年18%の借金を毎月13,000円ずつ約定返済した場合と、毎月7,000円の繰り上げ返済を実施した場合(合計2万円ずつの返済)とでは、最終的に支払う利息の金額は10万円以上違ってきます。
そもそも、「繰り上げ返済ができない」ということは、「収支状況がギリギリ」であることを意味しています。
ギリギリの返済を長期間続ければ、ちょっとしたアクシデントで借金を滞納してしまうかもしれません。
また、収支ギリギリの状況で「滞納したくない」からと自転車操業をはじめれば、さらに負担が重くなった翌月以降の支払いで、家計もさらに悪化してしまいます。
現在きちんと滞納せずに返せているのであれば、すぐに債務整理する必要はありませんが、「返済が辛い」と感じたときには、自転車操業する前に弁護士・司法書士に相談しましょう。
返せなくなった「借金130万円」を解決する方法
借金130万円の返済に行き詰まってしまったときには、債務整理で解決すべきです。
債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の方法があります。
借金130万円を解決するときには、任意整理もしくは自己破産を選択することが一般的です。
借金130万円の場合には、手続きにかかる費用の高い個人再生は、任意整理よりも不利な結果となるため、通常は選択されません。
ただし、「住宅ローンを抱えている場合」、「債権者と全く話ができない(和解できない)場合」、「自己破産しても免責を受けられない場合」には、例外的に個人再生を利用することがあります。
借金130万円を任意整理するとどうなる?
借金130万円の多くが、消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのキャッシング・分割払い・リボ払いであるときには、任意整理がとても有効です。
これらの借金は、利息(手数料)の負担が大きいことが原因で返済が苦しい場合が多いからです。
任意整理は、今後発生する利息を完全に免除してもらう債務整理なので、高利の借金を解決するのにとても有効です。
逆に言えば、任意整理で解決できる段階であれば借金問題は解決するのはそれほど難しいことではありません。
任意整理で解決できる段階で借金問題は解決してしまうべきです。
借金130万円は任意整理で問題を解決できるギリギリのタイミングと言っても過言ではありません。
繰り返しますが、1人で抱え込むのではなく専門家に相談することをおすすめします。
たとえば、消費者金融2社から50万円ずつ、クレジットカードの残額が30万円という場合であれば、毎月の支払い額は、4万円以上になっている場合が少なくありません。
このうち、2万円近くが利息(手数料)の支払いに消えてしまっています。
このケースを任意整理すれば、毎月の返済額は、21,000円程度に圧縮することが可能です(8,000円×2社+5,000円)。
任意整理をすれば、利息がなくなった利用残額を3年~5年の分割払いで返済できるようになるからです。
毎月の支払額が半額程度まで減らすことができれば、あとは自力で完済できるということも多いのではないでしょうか。
なお、任意整理は、自分の借金に見合った返済額を確保できるのであれば、職業などは一切問いません。
たとえば、上の例であれば、毎月21,000円を支払えるのなら、パートやアルバイトでも問題な任意整理できます。
家計のやりくりで21,000円を捻出できるのであれば、専業主婦の借金でも解決することができます。
債権者が任意整理に応じてくれない場合
任意整理で借金を解決するには、債権者に「返済条件の見直し」を認めてもらわなければなりません。
たとえば、次のようなケースでは、任意整理できない可能性が高くなります。
これらのケースは、自転車操業に陥ると生じやすくなります。
たとえば、自転車操業を繰り返し、破綻したときには、「この間借りたばかり」、「先月借りたばかり」の借金が残ってしまうからです。
また、すでに法的手段に踏み切った債権者にとっては、任意整理に応じるメリットがあまりない場合もあります。
任意整理で解決するためには、状況が悪化しきらない早い段階で弁護士・司法書士に依頼することが大切なのです。
借金130万円を自己破産で解決すべき場合
一般的なサラリーマン程度の収入がある人であれば、借金130万円で自己破産することはできない場合がほとんどでしょう。
平均的な年収があれば、借金130万円は、分割払いや、任意整理・個人再生を利用して解決できる金額だからです。
しかし、「勤務先が倒産して突然無職になった」、「ケガや病気で働けなくなった」というケースや、アルバイト・パート、専業主婦のように、収入が(少)ない人であれば、借金130万円でも自己破産できる可能性があります。
これらの人の場合には、自己破産してもデメリットがほとんどない場合が少なくありません。
低所得の人であれば、自己破産をしても差し押さえの対象となる財産を全く持っていないことがほとんどだからです(自己破産しても99万円までの財産は差し押さえ対象外となるほか、生活に必要な家具・家電も差し押さえられません)。
また、自己破産をしたことで、年金や生活保護などを奪い取られることもありません。
当然、今後の年金受給権に悪影響がでる(年金がもらえなくなる、減額される)こともありません。
ただし、自己破産をしても、年金保険料に滞納額があるときには、免除されないので注意が必要です。
むしろ、低所得の人の場合には、無理して任意整理するよりも、自己破産した方が良い場合が多いでしょう。
自己破産をすれば、手続き後に一切返済する必要がないので、早期に生活を建て直すことができるからです。
さらに、生活保護受給者や、それに準ずる世帯所得の人であれば、法テラスに自己破産の費用(弁護士費用+申立手数料)を立て替えてもらうことができます。
法テラスの利用条件は必ずしも厳しくない(「1人暮らし家賃負担なし」なら手取り月収18~20万円以下)ので、自己破産の費用が心配という人は、弁護士に相談してみると良いでしょう。
なお、自己破産後も所得が増えない場合(自己破産後の生活保護を受けている場合)には、立替払いの返還の猶予・免除を受けることも可能です。
まとめ
債務整理は、「借金を滞納する前」であっても行うことができます。
むしろ、「借金の返済が苦しい」、「自力では完済できない」と感じたときには、滞納する前に債務整理に踏み切るべきです。
借金が膨らみきる前に債務整理に踏み切れれば、時間もコストも浪費せずに、借金問題を解決できるからです。
たとえば、債権者2社からの借金のうちに任意整理で解決できれば、10万円以下の費用で収まることもあります。
深刻な借金問題の多くは、金額が少ないうちに正しい対応できなかったことが原因です。
「借金130万円くらいは自力で解決したい」と思う気持ちはよくわかりますが、返せない状況になってしまったものは仕方のないことです。
借金・債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士が無料で行っています。
借金返済が苦しいと感じだときには、無理な金策にはしる前に、できるだけ早く相談を申し込みましょう。
借金問題は、1日でも早い段階で行動することが非常に重要です。