『家族や彼氏が借金をやめてくれない』
『何度言っても借金癖が直らない』
『本人の為とは思って手助け、援助してきたが改善されない』
こんな悩みを持っていないでしょうか?
借金問題が繰り返し起きることは珍しくなく、実際に2回、3回と債務整理を繰り返す人もいるでしょう。
そのときの借金を解決しても、「借金してしまう根本的な原因」が解決できていないことが多いからです。
今回は、配偶者や親などの身内が「借金」できなくするための3つの方法を紹介します。
周りの人が借金をやめてくれないと悩んでいる人は、ぜひ最後まで読んでください。
Contents
借金させない3つの方法を紹介
周りの人に借金をやめてもらう方法は、以下の3つです。
- 貸付自粛制度
- クレジットカードの破棄
- 債務整理をする
どの方法も万能というわけではなく、状況によって使えなかったり、あまり効果を発揮しなかったりすることも考えられます。
それぞれ順番に見ていきましょう。
①貸付自粛制度を利用する
貸付自粛制度とは、自己申告により借り入れを制限できる制度です。
本人か親族が「日本貸金業協会」に申告する必要があり、申し込むと5年間は貸金業社からの借り入れを制限することができます。
貸付自粛制度の申込み方法
貸付自粛制度の申し込みは「日本貸金業協会支部に出向いての手続き」と「郵送による手続き」があります。
支部で手続きをする場合は、各都道府県にある支部に連絡して対応可能な日時を確認する必要があります。
手続きに際しては、本人確認書類の原本が必要です。
本人確認書類は次のうち顔写真付きの書類は1点、その他の書類なら2点必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 健康保険証
- パスポート
- 年金手帳
- 各種福祉手帳
- 在留カード
- 住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載があるもの)
- 印鑑登録証明書(発行日より6か月以内に限る)
- 官公庁から発行または発給された書類で、氏名・住居・生年月日の記載があるもの
郵送による手続きは、ウェブサイトから申告書をダウンロードして必要事項を記載し、上記の「本人確認書類の写し(印鑑証明の場合は原本)」と「392円分の返信用切手」を同封して最寄りの支部まで郵送します。
書類到着後、日本貸金業協会から本人確認の電話があります。
貸付自粛制度の限界
貸付自粛制度は、信用情報に「貸付自粛」が登録されるため強力な方法でしょう。
しかし、下記の4つの抜け道があります。
- 本人が申し立てなければいけない
- いつでも貸付自粛の申し出を取り下げられる
- 情報掲載には有効期限がある
- 貸金業者が貸付自粛の申出を無視する可能性もある
貸付自粛の申し出は、原則として本人がしなければいけません。
配偶者や親族からの申し出が認められるのは、「本人が所在不明」であるといった特別の事情がある場合に限られます。
さらに、一度申し出た貸付自粛は登録から3ヶ月が経過した後はいつでも撤回できてしまいます。
「準禁治産者」制度は現在では廃止されている
「準禁治産者」の制度は現在では廃止されています。
準禁治産者は保佐人の承諾なしに借金を取り消すことができますが、2000年4月に成年後見制度が創設されたことで廃止されました。
準禁治産者に変わる仕組みとしては「被保佐人」の制度が創設されました。
しかし、被保佐人の認定を受けるためには、対象者が心神耗弱であることを診断書などで証明する必要があるため、ハードルの高い仕組みです。
②クレジットカードを破棄する
借金の原因がクレジットカードの場合、カードを破棄する方法があります。
カードを破棄することで、これ以上カードで借金を増やすことを防げるのです。
また、カードの再発行には審査があるため、延滞している人は再発行しても審査に通らない可能性があります。
クレジットカードの正しい処分方法
クレジットカードの処分はハサミやシュレッダーで裁断します。
カードのナンバー部分だけでなく、ICチップの部分もしっかり破砕するようにしましょう。
また、シュレッダーの場合はプラスチックに非対応のもので破砕すると、故障の原因になるので注意が必要です。
クレジットカードを破棄する方法の限界
結論として、カードの破棄だけでは完全に利用を防ぐことはできません。
カードの現物を破壊してスキャンできなかったとしても、ネットショップなどの買い物は可能だからです。
つまりソーシャルゲームの課金やネット通販が問題の場合、カードを破棄してもあまり意味がありません。
また、利用残高が多くてもまだ遅延や延滞をしていない段階なら、審査が再度通ってしまうことも考えられます。
③債務整理をする
既に多額の借金が発生している場合、債務整理での解決がおすすめです。
債務整理には以下の3つの方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
よく「ブラックリストに載る」と言われるのはこのことです。
債務整理をすれば、現在抱えている借金を解決できるだけでなく、当面の間は新たな借金を防ぐこともできます。
すでに多額の借金があるときには債務整理
債務整理には3つの種類があり、どれも現在の借金を軽減できます。
それぞれの特徴について見ていきましょう。
「任意整理」は貸し手に交渉して返済を軽くする方法です。
借金の元金を減らすのではなく、利息や手数料をカットしてもらうことで減額ができますが、借りた分は返す必要があります。
「個人再生」は裁判所を介して借金を圧縮する方法です。
元金も減らせるので任意整理よりも多くの減額を望めますが、継続的な収入を証明できることが条件になります。
「自己破産」は裁判所の許可により、借金をゼロにする方法です。
借金がなくなる代わりに家や車を含む財産を失うことになり、デメリットも大きくなっています。
ご自身の借金の状況に応じて、どの手段を選ぶか慎重に考えましょう。
債務整理の限界
債務整理は借金の予防には使えません。
多額の借金を抱えてからでないと債務整理ができないので、現在進行形の借金を抑止させることはできないのです。
また、債務整理による事故情報も5年〜10年で情報が消されてしまいます。
さらに、ヤミ金などの違法業者を利用されてしまえば、ブラックリストによる借金防止も無意味です。
こちらの記事で闇金の借金についてまとめているので、よければ参考にしてください。
家族でお金の相談できる環境を作る
今まで紹介した3つの方法には、どれも限界があります。
もし家族や配偶者が借金で悩んでいる場合、まずは相談に乗ることが大切です。
周りが無理やり貸付自粛や債務整理を行なっても、本人がそれを無にする行為をしてしまっては、意味がありません。
また、正規の業者から借金できなくなることで「ヤミ金」と関わりと持つようになる可能性も考えられます。
お金の悩みを1人で抱え込んでしまわないよう、気軽に相談できる環境を作ることも大切だと言えるでしょう。
「借金させない方法」のまとめ
借金をさせない方法は以下の3つです。
- 貸付自粛制度
- クレジットカードの破棄
- 債務整理をする
ただし上記の方法はいずれも条件があり、借金を抑えるにも限度があります。
まずはお金のことを気軽に相談できる雰囲気をつくり、1人で抱え込ませないことが大切です。
借金は放っておくとどんどん膨らんでいく可能性もあるので、一日も早く対処を行いましょう。