
「ギャンブルで借金地獄に陥ってしまった…」
「なんとかやり直す方法はない?破産以外の方法を知りたい!」
あなたはこんな悩みを抱えていませんか?
ギャンブルは依存性が高く、いつの間にか多額の借金を抱えてしまっているケースも少なくありません。しかし、自己破産はもちろん、それ以外の方法で借金をなくすことも可能です。
当記事では、ギャンブルが原因で多額の借金を抱えてしまったあなたに向けて、以下の情報について解説します。
- ギャンブル依存症の克服方法
- 借金地獄から抜け出す方法
- 債務整理の手続きについて
あなたに合った借金解決方法が分かりますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
ギャンブルの借金地獄から脱出!依存症を克服する4つの方法
借金地獄から抜け出すには、当然ギャンブルから足を洗わなければいけません。
借金の原因をそのままにしていると、いくら借金を完済しても同じことを繰り返してしまうからです。依存症から抜け出すには、次の4つの方法を試してみましょう。
- 他に趣味を作る
- カウンセリングを受ける
- 自助グループに通う
- ギャンブルの人間関係を断つ
それぞれ詳しく解説します。
1. 他に趣味を作る
ギャンブルにハマる人は、ヒマな人が多いです。趣味がない、もしくは友人が少ないなどの理由で、暇つぶしをギャンブルに頼ってしまいます。
したがって、もっと健全な趣味があればギャンブルから抜け出せるかもしれません。
例えば、おすすめなのは次のような趣味です。
- 漫画
- アニメ
- 一人旅
- 温泉巡り
- ブログ
- 読書
- 筋トレ
趣味はもちろん他にもいろいろありますが、まずは上記のような「誰でも始められるようなもの」から試していきましょう。
2. カウンセリングを受ける
ギャンブル依存症は立派な疾患です。1970年代後半には、すでにWHOによって「病的賭博」という正式な病気として認められています。
当然、医師による治療も行われていますのでぜひ活用しましょう。
特に、次の症状に当てはまるなら要注意です。
- ギャンブルをしないと落ち着かない
- 負けたお金を取り返そうとする
- ギャンブルのために借金をする
- お金を借りるために嘘をつく
カウンセリングを受けることで、症状が改善されるかもしれません。ただし、継続しないと効果は出ませんので、時間のかかることは覚悟しておきましょう。
3. 自助グループに通う
カウンセリングだけでなく、自助グループという方法もあります。自助グループとは、同じギャンブル依存症で悩む人たちが集まるグループのことです。
同じ境遇の人たちが集まることで、意識改善が期待できます。
こちらもカウンセリングと同じく、コツコツ継続していかなければいけません。カウンセリングと自助グループは、同時に活用するのがベストです。
4. ギャンブルの人間関係を断つ
ギャンブル仲間に誘ってくる仲間がいるなら、一旦距離を置きましょう。
なぜなら、人間は自分の周りの人に大きな影響を受けてしまうからです。
ギャンブルを勧めてくる仲間がいれば、自分はまだギャンブルをやっても大丈夫なのだという錯覚を起こしてしまいます。一方、自助グループで出会った人達と交流すれば、依存症の改善に役立ちますよ。
ギャンブルの借金地獄から抜け出す3つの方法
ギャンブルの借金地獄から抜け出す方法には、次の3つがあります。
- 自力で返済する
- おまとめローンを活用する
- 債務整理を依頼する
それぞれの方法について、わかりやすく解説します。
1. 自力で返済する
借金が少なくてある程度収入があるなら、自力で返済しましょう。
とはいえ、どうやったらいいかわからないと思いますので、まずは次の方法を試してみてください。
- 収支管理アプリを導入する
- 無駄な固定費を見直す
家計簿を付けるのは、よほどマメでないと難しいです。しかし、マネーフォワード ME等の収支管理アプリがあれば、口座やカードを登録するだけで収支が把握できます。
毎月の支出がわかったら、次は減らせる支出がないか考えましょう。
特に重要なのは「固定費」です。携帯を格安SIMに変更する、あまり乗らない車を売る、余計なサブスクリプションを解除するなどの方法があります。
仮に毎月1万円の固定費を減らせれば、年間で12万円の節約です。このようにして、どんどん返済に充てられるお金を増やしていってください。
2. おまとめローンを活用する
おまとめローンとは、いわゆる「借り換え」のことです。借入を1社にまとめることで、返済状況が分かりやすくなって、金利も下げられます。
3社以上から借入しているなら、ぜひおまとめローンを活用しましょう。
ただし、おまとめローンでも審査落ちのリスクはあります。審査落ちしないためにも、次のような対策を立てておきましょう。
- 複数社に申し込みしたい
- 記入にミスがないか入念にチェック
- 借り換え目的であることを伝える
また、消費者金融は金利が高い分審査が易しめで、銀行はその逆だということも知っておきましょう。収入の状況に応じて、審査に通してくれそうな金融機関に申し込みすることも大切です。
3. 債務整理を依頼する
自力で返済が難しい場合は、債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、借金を減額・免除して返済を楽にする手続きです。借金を返済できなくなった債務者を救済するために、このような制度が用意されています。
合法的に借金を減らせる唯一の方法ですので、借金に頭を抱えているなら早めに債務整理に着手しましょう。
ただし、債務整理を行うと信用情報に「事故情報」が登録されるリスクがあります。事故情報が登録されれば、新たな借入はできませんし、クレジットカードも使えなくなってしまいます。
このように、債務整理のデメリットは非常に大きいため、本当に自力で返済できないのか考えてから実行しましょう。
ギャンブルの借金は債務整理で解決!手続きについて解説
債務整理には、以下3つの手続きがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれ免除される範囲やリスクが異なりますので、自分の収入や借金額に合わせた方法を選ぶことが重要です。
それでは、詳細を見ていきましょう。
1. 任意整理
任意整理は、借金の利息のみが免除される手続きです。
元金は減額できませんが、なかなか完済できない原因は利息にあることも少なくありません。特に、ギャンブルのために消費者金融から借入している人は、任意整理で十分解決できますよ。
多くの消費者金融の利息は18%前後です。
この金利で30万円を借りて毎月1万円ずつ返済すると、なんと毎月の支払額の半分近くが利息に充てられてしまいます。これでは、なかなか返済が終わらないのも無理はありません。
このような高金利の借入をしている場合、任意整理で利息がなくなるだけで返済はグッと楽になるでしょう。
任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
2. 個人再生
個人再生は、借金を減額した後3年間で返済する手続きです。
任意整理と違い元本が減るため、多額の借金にも対応できます。具体的な減額についてですが、民事再生法には次のように記載されています。
第2号に規定する無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が3000万円以下の場合においては,計画弁済総額が基準債権の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(基準債権の総額が100万円を下回っているときは基準債権の総額,基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回っているとき。
要約すると、借金額の5分の1か100万円のうち、どちらか大きい方になります。
例えば借金額が1,000万円の場合、個人再生によって200万円まで減額可能。絶望的な借金額ですが、なんとか返済できそうな範囲まで減らせますね。
個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
3. 自己破産
自己破産は、借金のすべてが免除される手続きです。
自己破産は他の手続きと違って返済義務が一切残らないため、収入がない、または借金額が多すぎる状況にも対応できます。
ただし、その代わりに差し押さえを受けたり資格制限を受けたりと、デメリットが非常に大きいのも事実です。任意整理や個人再生でも解決できない、深刻な状態でないと利用することはないでしょう。
自己破産については「旦那の借金で債務整理をするとどうなる?マイホームは処分される?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
ギャンブルの借金でも自己破産はできる
ギャンブルの借金は自己破産できない、という話を聞いたことがある人も多いでしょう。確かに、ギャンブルや投資、遊興費が原因の借金は「免責不許可事由」に該当します。
しかし、実際には「裁量免責」がもらえることがほとんどですので、心配する必要はありません。
それよりも、破産申立時点でギャンブルをまだ続けているなど、反省の態度を見せないことの方が問題になります。
きちんとギャンブルから足を洗っていれば、免責不許可になることはほぼないでしょう。
ギャンブルの借金を自己破産する際の注意点
自己破産は借金が全て免除されますが、当然デメリットがあります。
債務整理に共通するデメリットは「ブラックリストに載る」ことですが、自己破産の場合、それ以外にも次のような弊害があります。
- 財産が差し押さえられる
- 一部の職業で資格制限を受ける
それぞれ詳しく解説します。
1. 財産が差し押さえられる
まず、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2通りがあります。
同時廃止になれば、財産の処分はありません。一方、破産申立時にある程度財産があると管財事件となり、財産を処分して債権者に配当する手続きが加わります。
ただし、管財事件でも次に該当する「自由財産」は差し押さえられません。
- 差し押さえ禁止財産
- 自由財産(99万円以内の現金)
- 自己破産後に新たに得た財産
- 破産管財人によって放棄された財産
- 自由拡張財産
要約すると、99万円以内の現金や生活に必要な道具などを残せます。したがって、破産したからといって生活できなくなるというのは誤りです。
2. 一部の職業で資格制限を受ける
破産申立から手続き完了までは「破産者」となり、次の職業は資格制限を受けてしまいます。
- 弁護士や司法書士、宅建主任者などの士業
- 公安委員会委員など、上級の公務員
- 商工会議所の会員
- 会社の取締役や執行役員、監査役
- 古物商の免許がいる質屋
- 証券会社員、警備員や保険会社の生命保険募集人
資格が戻った後、再取得する必要はありません。
しかし、一時的とはいえ業務に支障をきたしてしまう可能性があるため、自己破産前には必ず会社に報告しておきましょう。
ギャンブルで借金地獄に陥ったら債務整理で解決しよう!
ギャンブルで借金地獄に陥ったら、債務整理を検討しましょう。
確かに、債務整理をすると新たな借入はできなくなり、カードも使えなくなってしまいますが、借金を放置するのはさらにリスクが大きいです。
なお、債務整理の際は必ず弁護士や司法書士に依頼しましょう。
法律の素人が、手続きを自力で進めるのは困難です。仮にできたとしても時間がかかり、状況が悪化してしまいます。
多くの法律事務所では無料相談を受け付けていますので、借金を抱えているなら、早急に法律事務所へ相談してください。