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Contents
- 1 アローと債務整理~自己破産や任意整理、過払い金請求で借金は減らせる?
- 2 「アロー」の借金は債務整理できるか?
- 3 「アロー」を債務整理する際の注意点
- 4 他社借入が多額となっているケース
- 5 こちらの対応に問題があると債務整理が難しくなる
- 6 「任意整理中」に「アロー」から借金をした場合
- 7 アローからの借金が多くなければ、アローだけを「任意整理」
- 8 「アロー」からの借金が多額ならば「個人再生」
- 9 「問題のある借金」があると自己破産できない
- 10 「再生計画の履行中」に「アロー」から借金をした場合
- 11 「自己破産後」や「個人再生終了後」に「アロー」から借金した場合
- 12 「アロー」の借金は返済に行き詰まったらすぐ相談
アローと債務整理~自己破産や任意整理、過払い金請求で借金は減らせる?
「アロー」は、愛知県に店舗をかまえている、新興の貸金業者(いわゆる街金)です。
街金はTVや雑誌等で宣伝することがあまりありません。
そのため、「アロー」の借金を債務整理できるか不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
本文でも触れるように、街金であっても正規の登録業者であれば、債務整理にきちんと応じる義務があります。
しかし、「アロー」のような街金から借金している方には、難しい問題が生じていることも少なくありません。
この記事では、「アロー」を債務整理する際の7つの注意点についてお話していきます。
なお、「アロー」のホームページによると、「アロー」を騙った詐欺を働く悪質業者がいるようなので、注意が必要です。
また、『現在、3社以上の消費者金融から借り入れをしていて自力で完済するのは厳しいと思いながらも問題を先送りにしている。』
『給料が出ても支払いや返済をすると生活が厳しく、カードでその場をしのいだり結局また借りてしまう。』
このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している非常に危険な状態です。
1人で悩んでいても何も始まりませんし、状況は悪化するだけです。
手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。
それでは解説をしていきます。
「アロー」の借金は債務整理できるか?
「愛知県知事(3)第04195号」です。
平成22年に貸金業を登録、平成25年、平成28年の2回「アロー」の貸金業登録番号は、貸金業登録の更新をしている正規の貸金業者です。
正規の登録貸金業者である「アロー」は、債務整理にもきちんと対応します。
正規業者は、貸金業法等に違反すると、貸金業法所定の罪に問われるだけでなく、監督官庁(「アロー」の場合は愛知県)から、「業務改善命令」、「営業停止処分」といった行政処分を受けます。
「違反が悪質なケース」や「行政処分にさらに違反した」ときには、「登録取消処分」となることもあります。
たとえば、弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、「アロー」に「受任通知」を送付したにもかかわらず、「アロー」からあなたに直接取立ての連絡がくれば、法律違反です。
万が一、問題のある対応をとられたときには、下記連絡先に相談・通報すると良いでしょう。
「アロー」を債務整理する際の注意点
「アロー」から借金するケースは、次のようなケースが多いと思われます。
以上の場合を念頭に、「アロー」の借金を債務整理する際の注意点を説明していきます。
他社借入が多額となっているケース
大手消費者金融の審査に通らなくて「アロー」から借金しているケースでは、「アロー」以外にも借金があることの方が多いでしょう。
むしろ、「アロー」の借金は、「他社の借金よりも少ない」ことの方が多いと思われます。
したがって、「アロー」だけを債務整理しても、問題の根本解決にはならないことが多いでしょう。
特に、「多重借入」になっているケースでは、すべて借金を同時に整理しなければ、「借金生活に逆戻り」となることも少なくありません。
こちらの対応に問題があると債務整理が難しくなる
「大手の消費者金融の審査に通らない」ということは、それだけの理由があります。
すでに数社から借金があり、さらに「アロー」に借金を申し込んだというケースでは、債務整理が難しくなることもあります。
たとえば、次のような「問題のある対応」をしていると、債務整理ができないこともあります。
いずれのケースも「詐欺」等の犯罪を問われかねないケースです。
上のような問題を抱えているときには、必ず弁護士・司法書士に正直に告げてください。
「任意整理中」に「アロー」から借金をした場合
任意整理中は、「アロー」から借金をする方も少なくないでしょう。
このケースでは、「アロー」からの借金の額に注意する必要があります。
アローからの借金が多くなければ、アローだけを「任意整理」
債務整理中の借金を「さらに任意整理する」ことは、不可能ではありませんが、かなり難しくなります。
「債務整理中」に「アローから借金」したことは、任意整理した債権者に対する背信行為といえるからです。
本来であれば、「任意整理の返済が苦しくなった」時点で、「アロー」から借金するのではなく、「再度の債務整理」を検討すべきでしょう。
したがって、「アローの借金」だけで任意整理して、任意整理の支払いはそのまま維持できるのがベストです。
しかし、「アローからの借金」が多額になれば、任意整理で解決することは難しいことが多いでしょう。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点
借金問題は時間が経過すればするだけ事態は深刻化し、対応策も日に日に減っていきます。
任意整理で問題解決できる段階であれば、借金問題はそれほど難しいことではありません。
1人で悩み続けても状況は悪くなるだけです。まずは1日も早く専門家に相談することをおすすめします。
「アロー」からの借金が多額ならば「個人再生」
任意整理での解決が難しければ、「個人再生」で借金を解決します。
しかし、個人再生は「アロー」だけを対象に行うことはできません。
任意整理中の借金もすべて対象とする必要があります。
そのため、任意整理中の債権者が「個人再生」に反対することも考えられます。
通常は、「任意整理の借金」の方が「アローの借金」よりも多いので、「任意整理の債権者に反対」されると、小規模個人再生での個人再生はできません。
サラリーマンや公務員といった「毎月の収入が安定した」方であれば、「給与所得者等再生」によって、「債権者の反対があっても」個人再生できます。
ただし、給与所得者等再生では、小規模個人再生よりも多く返済する必要があります。
150万円の借金は、小規模個人再生の場合であれば100万円まで減額される可能性があります。
しかし、「名古屋市で1人暮らししている年収300万円のサラリーマン」が給与所得者等再生したときには、「150万円全額」を返済しなければならない可能性があります(それでも利息が免除されるので個人再生する意味はあります)。
なお、上の計算は、参考のために簡易な計算に基づいて算出したものに過ぎません。
給与所得者等再生にける「可処分所得での返済額」の計算はかなり複雑です。
実際のケースでの返済額については、必ず弁護士・司法書士に確認してください。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
「問題のある借金」があると自己破産できない
個人再生でも返済できなければ、「アロー」も含めたすべての借金を自己破産で処理するほかありません。
しかし、上で触れたように、「任意整理中に資金繰りが厳しくなってアローから借金したが全く返せていない」というケースでは、自己破産できない場合があります。
全体の借金の一部に過ぎない「アロー」の借金のために、自己破産できないことあるのです。
借金を全く返さずに破産すれば「詐欺」に問われる場合があります。収入や氏名を偽って借金した場合も同様です。
犯罪とはならなくても「資金繰りに行き詰まっているのを自覚しながら、返済のあてのない借金」をしたケースでは、免責されない可能性があります。
このようなケースでは、「1年ほど返済の実績を積んでからでないと自己破産できない」ことがあります。
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
「再生計画の履行中」に「アロー」から借金をした場合
個人再生は3年で返済する手続きです。3年は決して短くないので、その間に「アロー」から借金してしまったということもあるでしょう。
このケースでは、「アロー」の借金を任意整理で処理できるのがベストです。
「アロー」からの借金が原因で、「再生計画の履行」に延滞が生じると、「再生計画が取り消される」可能性があります(民事再生法189条)。
再生計画が取り消されれば、借金は個人再生申立て前の状態に戻ってしまいます。
したがって、「自己破産」が避けられない可能性が高いでしょう。
また、再生計画に取消しに伴って、裁判所が職権で破産手続きを開始することもあります(民事再生法250条1項)。
「アロー」の借金が「多額」になる前に問題を解決しましょう。
「自己破産後」や「個人再生終了後」に「アロー」から借金した場合
自己破産や個人再生をすると、「事故情報」が信用情報に登録されます。
自己破産、個人再生の情報は、CICやJICC(カード会社や貸金業者系)では5年、KSC(銀行系)には10年保管されます。
「アロー」のような中小の街金は、「事故情報」があっても「返済能力」があれば借金できることがあります。
しかし、再度の自己破産・個人再生を申立てた際には、次のような不利益を受ける可能性があります。
もっとも、自己破産では「裁量免責」で免責される可能性は残されています。
しかし、裁量免責で免責される場合には、「同時廃止」の扱いができません。
そのため、自己破産に必要な予納金が20万円以上となります。
また、個人再生の場合も「小規模個人再生」であれば利用可能です。
しかし、小規模個人再生では、「再生計画の認可」を受けるために「債権者から反対されない返済計画(再生計画案)」を作成する必要があります。
「アロー」の借金は返済に行き詰まったらすぐ相談
「アロー」からの借金も債務整理は可能です。
しかし、「アロー」の借金の返済に行き詰まったケースでは、様々な難しい問題を抱えていることが少なくありません。
「アロー」からの借金が膨らむほど、債務整理が難しくなります。
また、「アロー」が民事訴訟を提起する際には、顧客の居住地に関係なく名古屋の裁判所となります(契約条項10条)。
「アロー」を債務整理することを検討している方は、1日でも早く専門家に相談することをおすすめします。