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小規模個人再生のメリットとデメリット
債務整理の中でも、家を残しながら借金問題を解決方法として知られる個人再生手続き。
その個人再生の中でも、「小規模個人再生」という手続きがあります。
でわ、個人再生と小規模個人再生は何が違うのでしょうか。
今回は、個人再生と小規模個人再生の違いと賢くスムーズに手続きを行う方法を解説していきます。
小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、民事再生法の中で定められている手続きの一種です。
本来の民事再生手続きは、会社等の法人と個人を区別せず、支払不能の可能性などがあれば、利用できる手続きとして設計されています。
しかし、個人の場合は借入額も少額ですし、利害関係人も少数にとどまるのが通常です。
そのような個人に対して、会社と同じ手続きを負わせるのは無駄ともいえます。
そこで、個人を対象とした簡略化された手続きが、特則として定められています。
それが小規模個人再生と給与所得者等再生です。
小規模個人再生に必要な条件
“小規模”とうたうくらいですから、借金の額が高額な場合は、この制度を利用できません。
まずその条件として、住宅ローン等を除いた借金の額が、5000万円以下でなければなりません。
個人事業をやられている方の中には、億単位の借金をかかえているケースもあると思いますが、この場合は通常の民事再生手続きで処理をしていくことになります。
また、継続的に収入を得る見込みがあることが手続きの条件です。
小規模個人再生手続きでは、借金がかなり減額されますが、ゼロになることはありませんし、法律事務所に支払う費用も発生します。
残った借金は、分割で返済しなければなりませんから、継続的な収入が必要となります。
この収入はアルバイトやパートの収入でも結構ですし、必ずしも、毎月同じ金額の収入である必要もありません。
月によって収入に変動があっても、この手続きを利用することができます。
小規模個人再生手続きの概略と流れ
手続きの申立てをすると、再生委員が選任され、申立人の収入と借金の額を勘案して、再生計画(返済計画のことです)を各債権者に送付します。
それと同時に、官報に再生計画案が提出された旨の公告が掲載されます。
破産と同じように、個人再生の場合も官報に氏名等が載る事になりますので、一応知っておきましょう。
再生計画案が裁判所に認可されると、手続きはほぼ完了し、再生計画に従って返済を再開することになります。
小規模個人再生のメリットとデメリット
最大のメリットは、元本がかなり減額されるという点でしょう。
任意整理の場合、元本の大幅な減額はまず認められませんが、個人再生では借金がかなり減額されます。
次のメリットは、住宅を確保できることでしょう。
住宅資金貸付金の特則という制度があり、この制度を利用することによって住宅を売却したり、競売にかけられたりといった事態を回避することができます。
実際、個人再生手続きを利用するのは、住宅を確保したいという希望をもっている方がほとんどと言って良いでしょう。
小規模個人再生のデメリットは、費用と手間と時間がかかることですが、今まで住んでいた住宅を確保できると思えば、我慢できる程度のものです。
債務整理はしたいけど、住宅はどうしても確保したいという方にとっては検討する価値のある手続きでしょう。
小規模個人再生のメリットとデメリットまとめ
小規模個人再生は個人再生法の中でも、小規模な借金の場合に適用されます。
債務整理には、個人再生以外にも、任意整理や自己破産といった方法がありますが、借金の借り入れ状況によっては、小規模個人再生を行わなくても問題を解決できる可能性は十分にあります。
実際に、専門家に相談を行って借金の借り入れ状況を洗い出してみたところ、多額の過払い金が分かり、個人再生をすることなく問題解決した例も多くあります。
悩んでいる間にも利息は増え続けています。借金問題は時間との勝負です。まずは一刻も早く専門家に相談を行い現状を把握する事からはじめましょう。