
アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しており、累計23万件以上の実績がございます。
借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
24時間対応しており、相談は無料です。
→アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。
Contents
- 1 60代が債務整理をする前に注意したい事と正しい手続き方法
- 2 ポイント1 まずは過払い金の有無を確認しましょう
- 3 ポイント2 退職金と持ち家を残すためには、任意整理が一番
- 4 ポイント3 個人再生や自己破産は在職中に開始しましょう
- 5 ポイント4 持ち家のない方は自己破産が最も有利
- 6 ポイント5 個人再生は利用できない場合も
- 7 退職後(退職間近)の場合には、個人再生の利用は難しい
- 8 持ち家や退職金がある場合には、借金が減らない場合がある
- 9 ポイント6 持ち家を守るために子供からの援助を受ける
- 10 ポイント7 リバースモーゲージを利用して融資を受ける
- 11 60代だからと諦めないことが大切――再出発に年齢は関係ありません
60代が債務整理をする前に注意したい事と正しい手続き方法
多くの方が定年退職を迎える60代。
そんな60代の方が債務整理をする時には、「安心して老後を迎えるためはどうしたらいいか?」という点を考え手続きを進めていく必要があります。
退職金や年金、そして持ち家のこと。
60代の債務整理では若い方以上に慎重に債務整理を行わなくてはいけません。
今回は、60代の方が債務整理をする際に重要な7つのポイントをまとめました。
60代の方で債務整理を考えている方は、参考にしてください。
また、『既に長期間返済を続けているが元金が減っていない。』
『借金を返すために、別の金融機関からお金を借りている。』
このような状態まで状況が悪化している方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。
手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。
それでは解説をしていきます。
ポイント1 まずは過払い金の有無を確認しましょう
60代の方の借金は、借入期間が長いために、過払い金が発生している可能性が大きいといます。
過払い金が発生している場合には、借金がなくなるだけではなく、過払い金が返金されることでお金が増えるケースもあります。
借金に過払いがあるかどうかの調査は、多くの弁護士・司法書士が無料で行っています。
また、過払い金の調査には、過去の契約書や支払明細書といった資料も必要ありません。
ポイント2 退職金と持ち家を残すためには、任意整理が一番
在職中の方であれば、在職中に任意整理することが一番です。
しかし、定年退職後でも何かしらの収入がある方であれば、任意整理の可能性はゼロではありません。
任意整理によって借金を返済できれば、当然、退職金の全額を手元に残せますし、持ち家を手放す必要もありません。
任意整理のメリットとデメリットはこちらの記事で詳しく解説をしています。
ポイント3 個人再生や自己破産は在職中に開始しましょう
個人再生や自己破産による場合には、在職中に手続きを開始した方が退職金を多く残せます。
退職金を受け取った後に自己破産や個人再生を開始した場合には、退職金のほとんどが債権者への支払にあてられてしまいます。
しかし、退職前であれば、自己破産や個人再生の時に退職すれば受け取れることのできる退職金の1/8の額を支払うだけで済むのです。
自己破産のメリットとデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説をしています。
個人再生のメリットとデメリットについてはこちらの記事で詳しく解説をしています。
ポイント4 持ち家のない方は自己破産が最も有利
自己破産すると不都合が生じるのではないかと、破産をためらう方は少なくありません。
しかし、破産で生じる最も大きなデメリットは、持ち家を失うことですから、持ち家のない方であればそもそも関係ありません。
また、自己破産しても、年金は差し押さえられませんし、年金受給資格も失いません。
さらに、自己破産は、次の点で個人再生よりも60代の方の債務整理として優れています。
年齢と共に健康を損なうリスクは高くなっていきますから、3年間で返済する個人再生よりも、1回の清算で完了する自己破産の方が60代の債務整理の方法としては優れています。
ポイント5 個人再生は利用できない場合も
個人再生では、財産の処分を強制されずに、借金の総額を減らすことができる手続きです。
しかし、60代の方の場合には、次の理由から個人再生を利用できないケースが多いことに注意が必要です。
退職後(退職間近)の場合には、個人再生の利用は難しい
小規模個人再生手続きを利用するためには、借金を「3ヶ月に1度以上の頻度で3年間」返済できる収入が必要ですから、退職後に収入がない場合には、利用できません。
また、小規模個人再生手続きでは、借金の返済計画(再生計画)を債権者に同意してもらわなければなりません。
しかし、60代の方の場合には、若い方の場合に比べて債権者の同意が得られない可能性が高くなります。
給与所得者等再生手続きであれば、返済計画を債権者に同意してもらう必要はありませんが、給与のような安定した毎月の収入のあることが利用条件となっているため、退職後は利用できません。
持ち家や退職金がある場合には、借金が減らない場合がある
個人再生では、持ち家や退職金といった保有財産が借金の額よりも多い場合には、借金を減らせないことに注意が必要です。
たとえば、360万円の借金について個人再生した場合に、459万円を超える財産をもっていれば、360万円全額を3年で返済することになります。
この場合、毎月(36回の均等払い)の支払い額は10万円になりますから返済することは大変です。
なお、財産のないケースでも借金の額が900万円を超える場合には、個人再生による毎月の返済額は5万円を超えますので、60代の方の利用は難しい場合が多いでしょう。
ポイント6 持ち家を守るために子供からの援助を受ける
定年退職後に持ち家のある方が、ご自身だけの力で債務整理をすることは難しいものです。
そこで、子供の支援を受けて借金を返済される方が実際には少なくありません。
子供に返済の肩代わりをしてもらうことが一番ですが、子供に連帯保証人になってもらうことでも任意整理できる可能性が高くなります。
子供にとっても親の持ち家は、将来相続する重要な財産ですから、決して他人事ではないはずです。
ポイント7 リバースモーゲージを利用して融資を受ける
子供がいない方であれば、持ち家を残す必要がありませんから、持ち家を担保に融資を受ける方法も考えられます。
リバースモーゲージという融資の形態がこれに該当します。
リバースモーゲージは、生存中は、持ち家で生活しながら利息のみを支払い、死亡時に借金を一括返済(もしくは担保にした不動産で返済)する点で、通常の不動産担保ローンとは異なります。
このリバースモーゲージは、金融機関が行っているものと、公的機関が行っているものがありますが、代表的なものは次のとおりです。
?東京スター銀行「充実人生」
?りそな銀行「安心革命」
?都道府県社会福祉協議会「不動産担保型生活資金」
?東京都武蔵野市「福祉資金貸付事業」
60代だからと諦めないことが大切――再出発に年齢は関係ありません
収入や健康面などの問題から、60代の方の債務整理は難しいケースが少なくありません。
しかし、実際には、60代であっても債務整理に成功したケースはたくさんあります。
60代で収入が(少)ないからとあきらめてしまい、借金の整理を先送りすることが最もいけないことです。
決してあきらめずに、弁護士や司法書士にできるだけ早い時期に相談することで、必ず安心して老後を迎えるための方法が見つかります。
まずは1日も早く、行動をすることが非常に重要です。