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借金350万円の返済方法と債務整理を今すぐすべき理由
『300万円を超えるような多額の借金を抱えてしまい、返済する目途が全く立たない。』
『もう自己破産する以外の選択肢はない。けどその後の生活が不安過ぎて一歩が踏み出せない。』
このように300万円を超えるような多額の借金に、悩まされる方は年々増えています。
借金が多額に膨らんでしまうと、精神的にも大きな負担となります。
実際に借金や厳しい取り立てが原因で精神を病んでしまう方も少なくはありません。
この記事では、借金が350万円まで膨らんでしまったケースの返済方法について解説していきます。
また、重要なことなので最初に結論からお伝えします。
1,000万円を超えるような高い年収をもらっている人であっても、300万円を超えるような借金を自力で完済するのはほぼ不可能です。
300万円以上の借金があるのであれば、1日も早い段階で今すぐに法律事務所へ相談をして下さい。
実際に、借金問題を放置し続けた結果、闇金に手を出し最悪の結末を迎えてしまった方もいます。
借金問題は放置し続けても、状況は悪くなるだけで良くなることは絶対にありません。
問題解決を先送りすればするほど、事態は深刻になります。
『心の中では借金完済は無理だと分かってはいるけど、現実を逃避し放置してしまっている。』
『給料が出ても返済でほぼお金が無くなって、月末になるとまた借りてしまう。』
このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。
それでは解説をしていきます。
まず借金の額と返済日を正確に把握しましょう
350万円の借金は多額の借金です。
複数の金融機関から借り入れているケースがほとんどでしょうから、「日々返済に追われる」生活になっている可能性があります。
たとえば、アコムやプロミスといった「消費者金融7社から50万円ずつ」借りているケースでは、毎月の返済額は10万円を超えます。
また、月に返済が7回もあれば、返済日を忘れてしまう可能性も高くなります。延滞があれば借金はさらに膨らみます。
多重債務の状況では、「返済日の管理が疎かになる」だけでなく、「借金の額も把握できていない」ことが少なくありません。
本人は「350万」と思っていた借金が、きちんと調査すると「500万を超えていた」ということも実際にはあるのです。
毎月の返済日・借金の額を正確に把握するためにも、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。
「350万円の借金」では自己破産できないこともある
借金が350万円まで膨れあがって「もう自己破産するしかないから放っておこう!」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、350万の借金では、「自己破産できない」ことがあります。
自己破産の要件
自己破産するためには、「支払不能」の状態でなければいけません(破産法15条)。
「支払不能」というのは、簡単にいえば、「借金を完済することが絶対に不可能」といえる状態のことです。
たとえば、年収1,000万にとって「350万円の借金」は「絶対に返せない」とはいえないので、自己破産できません。
他方で、年収100万円の方であれば「350万円の借金」で自己破産できることが多いでしょう。
平均年収(約400万円)の方であれば、「350万円の借金」は、「自己破産できるかもしれないし」、「自己破産できないかもしれない」微妙なラインの借金です。
借金がいくらあれば自己破産できるのか?
支払不能は、「債務者の収入・財産状況」と「負債の状況」を「総合的に考慮」して判断されます。
たとえば実務の上では、次のような基準が一応の目安となるとされています。
「年収の1.5倍」の目安では、平均年収の方は、「600万円以上の借金がないと自己破産できない」ことになります。
ただし、あくまでも「目安」に過ぎません。
下で詳しく説明しますが、現在は「個人再生」という債務整理の手続きがあるので、一般の方が思っている以上に「自己破産するのは難しい」といえます。
いずれにしても1人で悩むのではなく、なるべく早期の段階で専門家に相談をするのが1番なのは言うまでもありません。
取り返しがつかない状況になる前に相談をすることをおすすめします。
自己破産するために借金を増やしてはいけない
「自己破産できるまで借金を増やしたら良いじゃないか」と考えた方もいるかもしれません。
しかし、「自己破産目的」で借金を膨らましてはいけません。
「返済する意思のない借金」をして自己破産を申し立てた際には、破産詐欺罪(破産法265条1項)に問われる可能性があります。
破産詐欺罪は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります(併科可能)。
また、「返すつもりもなく借金をして破産」すれば、詐欺罪(刑法246条)に問われることもあります。
破産詐欺とはならないケースでも、「返すつもりのない借金」や「負債の状況を偽ってした借金」があるときには、免責不許可(破産法252条1項)となる可能性があります。
免責不許可となれば、自己破産しても借金の返済義務はなくなりません。
また、「借りたときは返すつもりだった」借金であっても、「借りたばかりで返していない借金」があると、任意整理や個人再生にも悪影響がでます。
自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
350万円の借金は「すぐに債務整理すべき」理由
借金が350万円まで膨れあがってしまったのであれば、「早急に弁護士・司法書士に債務整理を依頼すべき」です。
借金の問題は、解決を遅らせるほど深刻化します。
借金350万は少額ではありませんが、早急に債務整理すれば解決できる金額でもあります。
これ以上の借金は難しい
現在の法規制では、アコムやセゾンカードといった消費者金融・カード会社からの借金は「年収の1/3まで」とされています。
これを総量規制とよんでいます。既に借金が350万円ある人の新規の借金は、総量規制に抵触することが多いでしょう。
借金の返済のために追加の借金をしようにも、正規の貸金業者は貸してくれません。
なお、銀行は「総量規制」の適用を受けません。銀行には銀行法が適用され、貸金業法は適用されないからです。
したがって、理屈の上では、銀行からであれば追加で借金できる可能性があります。
しかし、近年、銀行の個人向け融資には、「審査が甘すぎる(過剰融資)との批判」が強まっています。
2017年9月には、3大メガバンクに金融庁が立ち入り調査も実施しました。
今後は銀行も自主的に融資上限額を設定することになるので、銀行からの借入も難しくなっていくでしょう。
そもそも、借金が350万円まで膨らんだ上で「自転車操業」することは、「借金を膨らますだけになる」可能性の方が高いでしょう。
「おまとめローン」の落とし穴
「おまとめローンで借金を1本化」という宣伝文句をよく目にします。
確かに、多重債務に陥っているときには、「おまとめローン」で返済相手を1つに絞れることは魅力的です。
しかし、「おまとめローン」は、ほとんどのケースで、「返済総額」が増えます。
利息も消費者金融よりは安くなりますが、返済期間が延びるので、支払総額は増えてしまうことの方が多いのです。
また、借入額が増えるほど利息が安くなることから「借金の返済分以上の融資」を受けてしまう方も少なくないようです。
上手におまとめローンを利用したことで、借金を完済できた人もたくさんいます。
その他方で、債務整理ではなく「おまとめローン」を利用したために、自己破産するはめになった方もいるのが事実です。
「おまとめローン」は「借り換え」に過ぎないので、借金はなくなりません(むしろ、借金は増えます)。
借金の問題を根本的に解決できるのは債務整理です。
参考⇒債務整理とおまとめローンどっちがいい?任意整理や自己破産との違い
延滞すると遅延損害金でさらに借金が膨らむ
自転車操業は、返済のための借金です。
したがって、自転車操業で借りたお金を返すために「さらに自転車操業を繰り返す」可能性が高くなります。
「返済したつもり」でいても借金は必ず増えています。
借金額や返済日が増えるほど「延滞」のリスクは高まります。
多くの消費者金融やカード会社は、延滞時の遅延損害金を年20%で設定しています。
借金の額が多ければ、遅延損害金も当然多額になります。
350万円の借金を「30日延滞すると約6万円の遅延損害金」が発生します。
半月でも約3万円です。決して安くありません。
ヤミ金だけは手を出してはいけない
正規の貸金業者から借金できなくなれば、「ヤミ金」から借金するほかなくなります。
しかし、ヤミ金からだけは借金してはいけません。
ヤミ金は、借金で苦しんでいる人を食い物にするプロです。
ヤミ金から借りても「すぐ返せば大丈夫」という認識は危険です。
ヤミ金は「返済させない」ためにあの手この手を使ってきます。「返済させずに高い利息を長期間むさぼり取る」のがヤミ金の儲け方だからです。
万が一、「ヤミ金から借りてしまった」というときには、今すぐに弁護士・司法書士に相談すべきです。
参考⇒闇金の借金は債務整理できる?弁護士や警察に相談をする前の注意点
□借金350万円の返済方法
借金350万円を解決する自己破産以外の方法について説明していきます。
債務整理には、自己破産以外にも、任意整理・個人再生という方法があります。
任意整理は、「利息の支払いを免除してもらい分割払いで返済する」方法です。
詳しくは、下記ページを参考にしてください。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点
個人再生は、「借金を減額してもらい3年で分割払い」する裁判所の手続きです。
詳しくは、下記のページで解説をしています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
借金が長く続いている人は過払い金の調査をしましょう
何年もの間「借りては返し」を繰り返した結果、「借金が350万円になってしまった」というケースでは、「過払い金」で借金が大幅に減る可能性があります。
2008年以前の借金は、グレーゾーン金利という違法金利で貸し付けられていた可能性があります。
違法金利は支払う必要のないものです。実務では「差引計算」とよびますが、違法金利を利息制限法の上限利率で計算しなおすと、借金が減ります。
借金(返済)している期間が長期になるほど、過払い金は多くなり、借金が消えるだけでなく「お金が返ってくる」こともあります。
心の当たりのある方は、弁護士・司法書士にすぐ相談しましょう。過払い金の調査は多くの弁護士・司法書士が無料で引き受けてくれます。
借金350万円を任意整理する
上で説明したように、「任意整理」は、「利息を免除してもらう」ことで毎回の返済額を減らして借金を返す方法です。
たとえば、アイフルから「50万円を年18%の利息」で借りた場合いは、「15,000円(最低返済額)のうち8,630円が利息(初回返済時)」に充当されます。
利息の負担はかなり大きいのです。
利息の負担がなくなれば、返済した分だけ借金は減っていきます。
5年の分割払いで任意整理がまとまれば、毎月8,500円×7社=59,500円の返済で完済できます。
なお、「過払い金」で大幅に借金を減額できれば、上記よりも返済が楽になります。
個人再生を申し立てれば返済額を大幅に減らすことができる
借金が多額すぎれば「任意整理」での解決が難しいこともあります。
350万円(50万円×7社)の借金は、3年で返済する任意整理では、毎月14,000円×7社=98,000円を返済する必要があります。
任意整理前の返済額は1社15,000円ですから、あまり変わらないのです。
しかし「個人再生」を申し立てれば、任意整理が難しいケースでも、毎月の返済額を大幅に減らせます。
個人再生では、「最低弁済基準額」と「清算価値」のうちの高い金額を返済する必要があります。
「最低弁済基準額」は、民事再生法231条2項で決められています。
借金350万円の最低弁済基準額は100万円です。
「清算価値」とは、個人再生の際に債務者が保有している財産を評価した価額のことです。
清算価値は、たとえば以下のような保有資産の合計で算出されます。
清算価値の計算は一般の方には少し難しいので、弁護士・司法書士に尋ねるとよいでしょう。
なお、日本弁護士連合会のホームページでは、個人再生申立てに必要となる書式を公開しており、清算価値を計算できるExcelシートも公開されています(日弁連の該当ページ)。
最低弁済基準額で返済する例を挙げると次のようになります。
「借金350万円(50万円×7社)」は、「100万円に減額」されます。
したがって、「4,000円×7社=28,000円/月」の返済となります。
個人再生を利用すると、毎月の返済額が「約80,000円減額」されるのです。
毎月3万円弱の返済であれば、多くの方が返済できるのではないでしょうか。
問題をこれ以上深刻化させる前に、債務整理に着手しましょう
借金350万円は多額ですが、債務整理で解決できる可能性があります。
最終的にどの方法で解決すべきかは、収入・財産・借金の具体的な状況により異なります。
法律知識のない方が「この方法しかない」と独断で決めてしまうことは、おすすめできません。
「できるだけ早く債務整理に着手する」ことが、「1日も早く借金から解放される」ことにつながります。
自転車操業に陥ったり、ヤミ金に手を出してしまう前に、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してください。
借金問題を解決する方法は必ず見つかります。1日も早く行動をすることをおすすめします。