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債務整理の対象となる借金や債権は?

『借金が増えすぎて、現在の収入では返済が困難になってきた。』

『債務整理を検討したいけれど、自分の借金は対象なのか対象外なのか。』

特に、ギャンブルやブランド品の購入、キャバクラやホストクラブでの飲食代など、明らかに自分が原因の借金が多い方は不安に思うかもしれません。

結論から言うとこのような、明らかに自分に原因がある借金でも債務整理をすることは可能です。

ですが、債務整理の選択を誤るとメリットではなくデメリットの方が大きくなってしまう事も。

今回は、債務整理の対象となる、借金と債権の関係について解説します。

また、『今の給与では、自力返済は厳しいと分かりつつも後回しにし利息を払い続けるような状態が続いている。』

『給料が出ても、支払いや返済をすると生活が厳しく、結局月末になるとまた借りてしまう。』

このような状態に陥っている方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

手遅れになる前に、1日でも早く専門家に相談することをおすすめします。

 

それでは解説をしていきます。

債務整理の対象とならない債務と借金

法律の力で借金を減らす事が出来る債務整理も、すべての借金が対象になるわけではありません。

国民健康保険や住民税や所得税などの税金や、駐車違反や刑事罰による罰金など、公共的性格の強いものは債務整理の対象となりません。

法人では法人税や源泉徴収等も、債務整理の対象外です。

債務整理を行って債権者からの債務が免責されても、税金や罰金は免責されません。

直接、役所の担当窓口に行って、自分で相談することになります。

次に、扶養費や養育費など、実際に支払われないと、その人の生活が成り立たなくなるような債務も、債務整理の対象とはなりません。

養育費や教育費などは、支払いを行っていなくても刑事罰があったり、厳しい取り立てがあるわけではありませんが滞納が続くと、家庭裁判所に持ち込まれるケースはあります。

裁判になれば、負い目は支払っていない債務者にありますので勝つことは難しいでしょう。

任意整理の対象となる債権や借金は?

債務整理の中でも、一番多くの人が利用する任意整理では特に制限なく借金を減額する事が可能です。

特に制限はありませんが、一般的には消費者金融・クレジット会社や銀行など、金融機関からの借入れが対象となります。

アイフルやアコム等の消費者金融はもちろん、オリコやJCBマスターカードなどのクレジットカード会社や、みずほ銀行や三井住友銀行などからの銀行ローンも対象です。

まとめると、世の中で借金と呼ばれる債権のすべては、任意整理の対象とする事ができます。

任意整理は、法律上の言葉では「和解」に該当します。

和解とは、お互いに妥協しあって、紛争を解決することで、和解の対象に特に制限が設けられているわけではありません。

あくまで、お互い話し合って借金の問題をスムーズに解決しましょうね。ということですね。

任意整理という言葉は、慣習的に用いられてきた言葉です。

法律上厳密な定義があるわけではありませんので、上記のようなイメージをもっていただければ十分です。

また、裁判所にも出廷する必要がないので、弁護士や司法書士に依頼した後に自分でする事はほとんど何もありません。

債務整理の対象はほとんど決まりはない!だけど注意も必要!

ほとんどの借金を対象に借金を減らす事が出来る、債務整理。

しかし、注意しなければならない事もあります。以下、何点か注意点を指摘していきます。

ごく一部ですが貸金業者の中には、実質的に任意整理に応じないところもあります。

任意整理は、あくまでも和解ですので、貸金業者などの協力がないと成り立たない制度です。

はじめから、話し合いに応じないような業者からの借入れは、任意整理の対象からはずすのが一般的です。

ヤミ金等法律のルールに則って営業をしていない業者は、弁護士や司法書士などの専門家でも解決をする事は難しいでしょう。

また、メリット・デメリットを比較して、デメリットがあまりに大きい場合は、手続きの需要がなく、実質的に対象としない借金もあります。

具体的にいうと、自動車ローンや住宅ローンなどです。

これらのローンは任意整理が出来ないわけではありませんが、自動車や住宅を失うというデメリットがあまりにも大きいですよね。

このような理由から、任意整理でこれらのローンを整理したい。と希望する方はほとんどいないのが実情です。

もしこれらの高額な借金を債務整理の対象としたい場合、任意整理ではなく個人再生や自己破産を選択するのが、一般的でありメリットも大きいでしょう。

しかしながら、借金問題は早い段階であれば比較的簡単に解決することが可能なのは間違いありません。

後回しにして事態を深刻化させる前に、専門家に相談をし借金問題解決の第一歩を踏み出すことをおすすめします。

今すぐ専門家に相談する⇒

次の章では、自己破産と個人再生の対象債権を解説していきます。

自己破産や個人再生の対象となる債権や借金は?

金額が大きく返済できる見込みが無い場合には自己破産や個人再生を選択します。

自己破産では、法律上明文で免責の対象とならない債務が決められています。

上記の、税金や罰金、養育費などのほかに、不注意の程度があまりに大きい交通事故の損害賠償など、一定の損害賠償請求が免責の対象からはずされています。

例えば、交通事故の場合、高額な損害賠償が課される場合があります。

これを自己破産で免責できるとすると、被害者の救済になりません。

加害者に重大な責任があり、人の身体や生命を損なうことによって、生じた損害賠償請求は破産しても逃れられないと言っていいでしょう。

また、一般的にパチンコやスロット、競馬などのギャンブルや風俗、キャバクラやホストクラブでの飲み代など私欲に使った借金は自己破産の対象外。とされています。

しかし、現状では、このような理由で作った借金であっても自己破産を選択する事は可能です。

一方、自己破産の場合は金融機関からの借入れだけでなく全ての借金を清算する必要も。

友人からの借入れや滞納家賃なども、手続きに含めなければなりませんので注意が必要です。

友人への借金や住宅ローン、カーローン、消費者金融からの、借り入れなどすべてをまとめて自己破産手続きを行い、債務者の資産を債権者に分配する事になります。

自己破産については自己破産とは?意外と知らないメリットやデメリットって?で解説をしています。

債務整理の対象になる債権まとめ

任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の手続きを取ることで、ほぼすべての借金は減らす事ができます。

一般的には対象外とされるギャンブル等の借金も、本人が反省していて繰り返さない事を裁判官に認められれば免除されています。

借金問題は、人それぞれ状況が全く違うのでどの手続きを取るのかもその人によって違います。

いずれにしても、重要なのは借金問題を放置しない。という事。

1人で悩んでいても問題は何も解決しませんし、利息や遅延損害金は増え続け状況は悪化するだけ。

原因が何であれ、ほぼすべての借金は債務整理で解決できます。

手遅れになる前に、まずは今すぐ専門家に相談する事をおすすめします。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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