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プロが教える債務整理のやり方5ステップ

「債務整理で借金の問題を解決!」とよく聞くけれど、具体的にどうやるのかは分からない。という方は少なくありません。

借金が返せなくて困るという経験自体、人生の中で何度もないですよね。

具体的なやり方がわからないから、「債務整理で解決」ときいてもにわかには信じられないという人もいるかもしれません。

また、債務整理をしてみようと思っている方も、債務整理のやり方を正しく知っておくことで、弁護士・司法書士とのやりとりがスムーズになります。

債務整理に限らず弁護士や司法書士に仕事を依頼する経験もほとんどの人があまりないからです。

そこで、今回は債務整理の「やり方」、「進め方」について、詳しく説明していきます。

また、『借金問題がヤバいと思いながらも1年以上後回しにしている。』

『返済の為に別の消費者金融から借金をしている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、すでに黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談をしてください。

 

それでは解説をしていきます。

ステップ1.弁護士・司法書士に相談する

債務整理は、弁護士・司法書士に相談することから始まります。

たとえば、市町村や都道府県等の公的機関が開催している無料法律相談は気軽に利用できるサービスです。

また、弁護士事務所・司法書士事務所の多くも「債務整理の相談を初回無料」で行っています。

公的機関の無料相談は制約が多い

市町村等の無料法律相談は、下に示すように制約が多いので注意が必要です。

予め設定された日時(平日の日中)しか相談を受けられない
相談時間(30分のところがほとんど)が短い
原則として1回の相談で終わるため、債務整理を依頼できない

個別の弁護士・司法書士の相談は、こちらの都合に合わせて行ってもらうことも可能です。

それでは、土曜日や平日夜間の相談に対応してくれる事務所も増えてきています。

事前に「借金の状況」を整理しておきましょう

公的機関の相談会・個別の事務所での相談のいずれの場合でも、「借金と収入の状況」を確認することからはじまります。

借金・収入の額によって、選択すべき債務整理の方法が異なるからです。

特に公的機関での相談では相談時間が限られています。

「借金と収入の状況」を「効率よく」かつ「正確」に説明することが大切です。

たとえば、次の点について予めまとめておき、必要な資料も揃えてから相談に臨むと良いでしょう。

借金の総額
借入先の数
毎回の返済額
現在の収入

相談・確認しておいた方がよいこと

相談・確認しておくべき重要なポイントは、次の通りです。

現時点で利用が想定される債務整理の方法
債務整理にかかる費用
債務整理をはじめるにあたって準備しておかねばならないこと

また、相談した弁護士・司法書士に債務整理を依頼することが前提となっている際には、次の点もあわせて確認しておくことが重要です。

特に弁護士・司法書士報酬に「着手金」が含まれるかどうかは重要です。「着手金」は債務整理が失敗しても返金されない報酬です。

報酬の金額
報酬の性質(着手金・成功報酬の有無や内訳)
報酬の支払い方法(分割払いが可能かどうか)
「法テラスの立替払い」が利用できるときには、「持ち込み方式」が使えるか
「受任通知」をいつ発送してくれるのか

ステップ2 弁護士・司法書士に債務整理を依頼する

弁護士・司法書士に直接相談して、「信頼できる」と判断できれば、債務整理を依頼します。

公的機関の無料相談の場合には、「相談で紹介された」弁護士・司法書士と「再度相談」した後に、債務整理を依頼するかどうか決めることになります。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼する(委任契約を締結する)際には、次の書類等が必要となります。

予め用意しておきましょう。

身分証明書(免許証・パスポート等の本人確認書類として通用するもの)
印鑑(シャチハタ以外のもの)
債権者一覧表(受任通知を速やかに送付するために非常に重要)
全てのクレジットカード
預金通帳

また、その後の手続きをスムーズに進めるために、次の書類も用意しておくと良いでしょう。

借入時の契約書、取引明細書等の借金に関する書類
家計の収支表・家計簿等の現在の収支状況を把握できるもの
債権者からの請求書や督促状等
生命保険証書・解約返戻金証明書
生活保護・年金を受給しているときには受給証明書
勤務先の退職金見込み額のわかる書類
住宅ローンや不動産担保ローンが残っているときには、不動産登記簿謄本

弁護士・司法書士には「受任前の面談義務」がある

公的機関の無料相談を受けた場合等には「再度の相談は面倒」と感じる方もいるかもしれません。

また、「相談ではなく、いきなり依頼できないのか?」と考える方もいるでしょう。

しかし、弁護士・司法書士は、債務整理受任前に「依頼人と直接面談する」ことが義務づけられています。

日本弁護士連合会(日弁連)・日本司法書士会連合会(日司連)が定めている債務整理業務のルールは、「受任前の面談」を義務づけています。

日弁連の関連ページ
日司連の関連ページ

受任前の面談は、依頼人が遠方であっても実施される必要があります。

したがって、「全国どこの地域でもメール・電話で受任します」というような弁護士・司法書士は、業界団体が定めた自主ルールに違反しています。

また、「面談」は、必ず弁護士が行わなければなりません。

「事務局長」等の肩書きを名乗る弁護士以外の担当者が面談する事務所も、日弁連・日司連のルールに違反しています。

残念なことに「悪質」な弁護士・司法書士が少なからず存在します。

なかには、貸金業者やヤミ金と通じている弁護士・司法書士(提携弁護士・司法書士とよぶことがあります)もいます。

「弁護士・司法書士による直接の面談」がない事務所に債務整理を依頼するのは避けるべきです。

参考⇒債務整理は面談なしでも出来る?任意整理や過払い金請求の面談義務

弁護士・司法書士には「すべての借金」を隠さず申告しましょう

任意整理は「特定の借金」だけを選んで行うことができます。

しかし、任意整理を希望していたとしても弁護士・司法書士には「すべての借金」を隠さずに伝える必要があります。

そもそも「借金の状況」を正しく把握しなければ、債務整理の方法を正しく選択することができません。

また、依頼人との信頼関係を築けないときには、弁護士・司法書士は依頼の拒絶・辞任が認められています。

「借金の額(少なくても)」や「借金の理由」と問わず、すべての借金を隠さずに申告しましょう。

弁護士・司法書士には守秘義務があるので、「借金が他人にバレる」ことはありません。

参考⇒債務整理が会社に知られる可能性~自己破産でも勤務先にバレない方法

また、「他人の連帯保証人となっている」ときにも弁護士・司法書士に申告しておく必要があります。

自己破産や個人再生を申し立てる際には、連帯保証債務も申告しなければなりません。

連帯保証債務が多額すぎるときには、個人再生を利用できないこともあります。

連帯保証は「直接の借金ではないので忘れがち」なので注意しましょう。

債務整理と連帯保証人については、こちらの記事で詳しく解説をしています。

参考⇒債務整理と連帯保証人~自己破産や任意整理をした場合の影響と対策

ステップ3 受任通知の送付・取引履歴の請求

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すると、債権者に対して「受任通知」を発送します。

債務整理に精通している弁護士・司法書士であれば、受任後速やかに「受任通知」を発送してくれます。

しかし、事務所によっては「報酬(着手金)の全額」を支払わなければ、受任通知を送付してくれないところもあります。

下で説明するように「受任通知の送付」は、債務整理において非常に重要です。

「Yahoo!知恵袋」、「教えて!goo」、や「弁護士ドットコム」では「債務整理を依頼したはずなのに受任通知を送付してもらえない」といった相談を時折見かけます。

受任通知送付の時期や条件については、事前に必ず確認しておきましょう。

債務整理と受任通知についてはこちらの記事で詳しく解説をしています。

「受任通知の送付」が重要な理由

受任通知が債権者に送付されると、法律(貸金業法・サービサー法)や金融庁のガイドラインにより「債権者による個別の取立て」が禁止されます。

また、受任通知を送付すると、「債権者への返済」もストップします。

法律では、受任通知の送付は「支払停止」に該当する行為です。

わかりやすく言えば、受任通知の送付は、「契約通りの返済はできない」と債権者に宣言することです。

そのため、「個別的な返済をしなくてよい」のではなく「個別の返済が禁止」されます。

個人再生・自己破産では、受任通知送付後の個別返済は「偏頗弁済(ぺんばべんさい)」として問題視されます。

弁護士・司法書士の指示に必ずしたがってください。

受任通知の送付によって、「取立て」と「返済」が、債務整理が確定するまでの間なくなります。

債務整理と取り立てについては下記の記事で解説をしています。

参考⇒債務整理と取り立て~自己破産や任意整理をすると督促電話や手紙は止まる?

また、弁護士・司法書士費用が分割払いの場合には、この期間中に支払いを済ませることが一般的です。

なお、受任通知が送付されると、信用情報に事故登録(ブラック情報)が登録され、新規の借金やカードの発行ができなくなります。

債務整理後のクレジットカードについては、こちらの記事で解説をしています。

参考⇒債務整理をした後に新しいクレジットカードを作ることはできる?

債務整理とブラックリストについてはこちらの記事で詳しく解説をしています。

参考⇒債務整理をするとブラックリストに名前や住所が載るの?

取引履歴の請求と引き直し計算

弁護士・司法書士は、受任通知の送付とあわせて、「取引履歴」の開示を債権者に要求します。

取引履歴とは、これまでの借入と返済の記録が記録された書面です。金融機関には、取引履歴の保存と開示の義務があります。

取引履歴を取り寄せることで、借金の状況をより正確に把握します。

また、2008年以前の借金(グレーゾーン金利の借金)があるときには、利息制限法の上限利率で利息と借金を計算し直します。

これを「引き直し計算」とよんでいます。

引き直し計算で過払い金の存在が認められるときには、過払い金の返還を請求します。

過払い金があれば借金が大幅に減額されたり、なくなったり(完済扱い)となることも少なくありません。

なお、先に紹介した日弁連・日司連のルールでは、「他に借金があるときに過払い金返還請求だけを受任する」ことを禁止しています。

他に借金があるケースで、債務整理をせずに過払い金の請求だけを受任することは、依頼人の利益とならないからです。

ステップ4 債務整理手続きの検討・準備

借金と収入の状況に応じて、債務整理の方法を検討します。

「利息の負担を免除すれば3年程度で返済可能」なケースでは、最も一般的な方法である任意整理が選択されます。

任意整理であれば、「返済の厳しい特定の借金」だけを対象とできるため、日常生活への影響が最も小さいからです。

任意整理が難しいケースでは「個人再生」が選択されます。

個人再生では「借金が100万円~借金総額の1/5」まで減額されます。

たとえば、200万円の借金は100万円に、900万円の借金は180万円に減額される可能性があります。

また住宅ローンが残っている場合には、「住宅ローン特則」を利用して自宅を手放さずに債務整理することも可能です。

個人再生でも返済できないケースや「特に処分すべき財産がない」ケースでは、自己破産を選択することもあります。

債務整理の方法は、「借金の状況」、「収入の状況」、「付随する問題(住宅ローンや職業の事情等)」によって最善の方法が異なります。

したがって、法律の知識がない一般の方が独自に判断することはおすすめできません。

また、依頼人が「任意整理を希望」していても「自己破産や個人再生をすすめられる」ケースもあり得ます。

債務整理の成否はあなたの今後を大きく左右させる重大な問題です。

十分に理解・納得して手続きをはじめられるよう、弁護士・司法書士とよく相談することが大切です。

ステップ5 債務整理の準備・着手

債務整理の方針が定まれば、着手・申立て準備に取りかかります。

任意整理・個人再生・自己破産それぞれの場合にわけて説明します。

任意整理は弁護士・司法書士からの報告を待つだけ

任意整理は、債権者と個々に交渉します。

債権者との交渉はすべて弁護士・司法書士が行うので、任意整理を選択した場合には、弁護士・司法書士からの報告を待つだけです。

債権者との交渉には数ヶ月かかります。事務所によっては交渉終了まで依頼人に連絡しないところもあります。

進捗状況が心配なときは、弁護士・司法書士に問い合わせると良いでしょう。

債権者との和解がまとまれば、和解内容にしたがって借金を返済します。

「引き直し計算・利息免除した借金」を「3年で分割払い」するのが最も一般的な和解内容です。

個人再生は最も複雑な手続き

個人再生は、債務整理の中で最も複雑な手続きです。

また、下に示すように多くの書類を裁判所に提出する必要があります。

そのため、申し立ての準備に数ヶ月かかることも少なくありません。

本人確認のための書類(戸籍謄本・住民票等)
収入状況を示す書類(過去の給与明細、課税証明書等)
財産状況を示す書類(預貯金通帳・退職金見込み額証明書・解約返戻金証明書等)
負債状況を示す書類(借用書・返済予定一覧表等)
住宅ローンに関する書類(契約書・返済予定一覧表・間取り図等)

個人再生の申立て後は、再生委員が選任された案件では、再生委員と面談を行う必要があります。

再生委員との面談は代理人を選任していても本人が出席する必要があります。

弁護士代理人を選任している場合は、その他の手続きに出席する必要はありません。

また、返済計画となる「再生計画案」を裁判所が定めた期日までに作成・提出しなければなりません。

再生計画案は1日でも提出が遅れると個人再生手続きが無駄(廃止)になります。

個人再生は「借金減額」のメリットが大きい分だけ、やらなければならないことも多いのです。

自己破産

自己破産も「すべての債務を対象にする」手続きなので、申立て準備は大変です。

個人の自己破産のほとんどは「同時廃止」だから簡単という説明をまれに見かけますが、正しくはありません。

裁判所に提出する書類は個人再生の場合とほぼ同じです。

自己破産では「債務や財産の申告漏れ」が「免責不許可」の原因になりかねません。

現在では、「同時廃止」を厳しく運用する傾向にあります。

「ギャンブルや風俗通い等を原因とするケース」や「偏頗弁済が疑われるケース」では、保有財産がなくても管財事件とされる可能性が高いです。

ギャンブル等が原因の場合には、管財手続きの中で、破産管財人と定期的に面談しなければならない場合があります。

裁量免責を与えるための調査をするためです。

ただし、実際にはギャンブルの借金でも自己破産できるケースが多いのが実情です。

参考⇒ギャンブルの借金は債務整理できる?賭け事での負けを自己破産する方法

さらに、免責手続きにおける「免責審尋期日」は、本人出席が原則とされています。

近年は、免責審尋での本人(破産者)の陳述機会(反省の弁と更正の誓い)を重視する裁判官が増えてきていますので、弁護士の助言を受けきちんと対応することが重要です。

まとめ

「借金の問題は解決したいけど何から始めたら良いのかわからない」という方は実は少なくありません。

そのような方のために、この記事では債務整理の全体像について、詳しく説明してきました。

債務整理は「弁護士・司法書士と相談する」ことからはじまります。

地方自治体をはじめとした公的機関では多くの無料相談会を実施しています。

また、近年では、多くの弁護士・司法書士事務所が借金の相談を「無料」「土曜・夜間対応」で行っています。

弁護士や司法書士に相談することは、一般の方にとってはなじみのないことです。

「借金を返せないなんて怒られるのではないか」と不安に感じる方もきっといるでしょう。

しかし、弁護士や司法書士は、あなたの一番の味方です。

借金問題は放置しても何も変わらず、状況は悪化するだけ。

まずは、今すぐに弁護士・司法書士事務所に問い合わせしてみてください。

必ず解決の糸口が見つかるはずです。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しており、累計23万件以上の実績がございます。借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

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