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過払い金請求の時効はいつまで?

過払い金返還請求は借金の完済から10年が期限です。

過払金の請求期限はよく、「完済から10年」といわれます。

正確には、最終取引日から10年なのですが、実際にはあまり差はでないでしょう。

時効を一日でも過ぎてしまえば、法律的にも債権者からお金を取り戻すのは不可能になってしまいます。

今回は、過払い金の時効を確認する方法とその仕組み、スムーズにお金を取り返す方法を解説をしていきます。

そもそもなぜ過払金は発生するのか

利息については、民法に定めがあり、利率について特に定めをしなかった場合、年5%の利息となると決められています。

反対にいえば、特別な定めをすればいくらでも高い利息をとれるわけです。

しかし、あまりに高い利息は借主の生活を破綻させ、社会情勢も不安定になります。

そこで利息制限法という法律が制定され、お金を貸す場合の利息の上限が定められました。

借入れ金額によって異なりますが、15%~20%の範囲内が上限として定められています。

ところが、利息制限法には大きな欠点が2つありました。

ひとつは、利息制限法を守らなくても罰則などの制裁がないということです。

そして、もうひとつは、借主が高い利息を任意で払った場合は、取り戻すことができないという条件がついていたことです。

任意というのは、自分の意思でという意味ですから、高い利息だと知って、それに異をとなえず返済したら、有効だということです。

このような事情から、利息制限法を超える利率でお金を貸し出すことが普通のことになり、完全に有効ともいえないのですが、無効とも言い切れない。

いわゆるグレーゾーン金利が生まれることになりました。

歴史を変えた平成18年判決

任意とか、自分の意思でといっても、返さなければ嫌がらせを受けたり、財産を持っていかれたりするわけですから、仕方なく返済していたというのが本音でしょう。

それで本当に任意といえるのかという点について、盛んに議論がなされていました。

そして、バブル崩壊後の景気悪化にともない、グレーゾーン金利の返還を認めるべきだ。という意見が次第に強くなってきました。

これを受けて、平成18年に裁判所が、こうした返済の任意性を否定し、過払金の返金を認めたというのが大まかな経緯です。

その後、法改正によりグレーゾーン金利は完全なブラックゾーンとなり、利息制限法を超える利息をとったら、返還しなければならない。ということが明確になりました。

平成20年以降利息は利息制限法の範囲内に

このような経緯をうけ、平成20年以降、ほとんどのカード会社が利息を利息制限法の範囲内に下げ始めました。

ですから、平成20年以降の借入れからは過払金が出る可能性は低いといえるでしょう。

平成19年以前の借入れから、主に過払金が出ることになりますが、この頃に完済している方は平成29年には、過払金が時効を迎えるということになります。

時効を迎えてしまったら過払い金は取り戻せません

過払金の返還という制度が、一般に広まったのはここ数年の話ですから、まだ過払金を請求していない方はかなり数にのぼります。

その中には、完済から10年を経過してしまい、時効で取り戻せないという方も大勢いらっしゃいます。

過払金というのは、隠れた貯金みたいなものですから、取り戻さないのはもったいない話です。

1時間電車に乗り、1時間話を聞いたら100万円もらえますと聞いたら、ほとんどのかたが興味を示すでしょう。

また、多くの方が気にされるブラックリストについても完済していれば、過払い金請求では事故情報が登録されることもありません。

人によって異なりますが、条件さえ満たせば手間をかけずにまとまったお金を取り戻すことができます。

カード会社や消費者金融からお金を借りた覚えはあるが、過払金の請求をしていないという方は、時効を迎えるその前に、一刻も早く相談をする事をおすすめします。

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