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借金420万円の返済方法と債務整理による借金問題解決方法

420万円という借金はかなり多額の借金です。

いまの日本人の平均年収に匹敵する金額ですから、返済することそれ自体が簡単ではありません。

毎月の支払いも、かなりの金額になっている場合も多いでしょう。

借金の返済に行き詰まってしまうと、どうしてもネガティブな考えになってしまいます。

借金420万円で悩んでいる人の中には、「夜逃げ」、「自殺」が頭によぎっている人もいるかもしれません。

また、「もう自己破産するしかない」とあきらめている人もいるのではないでしょうか。

しかし、債務整理の方法は、自己破産だけではありません。

420万円という多額の借金であっても、収入や借金の状況次第では、自己破産以外の債務整理で十分に解決できます。

そこで今回は、「借金420万円が返せなくなった場合」の3つの解決方法について解説します。

借金420万円が返済できなくなって、「途方に暮れてしまっている人」、「自転車操業して返済日を乗り切ろうとしている人」は、参考にしてみてください。

また、『今の会社の給料では返済が厳しいことは分かっているけど、放置してしまっている。』

『現時点で特別年収が高いわけではなく、今から急激に収入が増える見込みは無いことは分かっている。』

このような状態の方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。

手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。

 

それでは解説をしていきます。

借金420万円が返せないときは自己破産するしかない?

借金420万円の解決方法として、自己破産が選択されることは、確かに少なくありません。

しかし、借金420万円の解決方法は、自己破産だけではありません。

債務整理には、任意整理・個人再生といった方法も用意されているからです。

借金や収入の状況によっては、借金420万円でも自己破産せずに解決できる可能性は十分に残されています。

債務整理の3つの方法

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があります。

この3つの手続きにはそれぞれ違いがあり、借金・収入・所有財産といったそれぞれのケースの状況に応じて適切に使い分けることが大切です。
「借金額が〇〇万円だから必ず自己破産」というわけではないのです。

それぞれの手続きの主な違いを簡単にまとめると次のようになります。

・任意整理と個人再生は、借金(の一部)を分割で返済しやすくするための手続き
・任意整理と個人再生では、財産の処分は必要ではない(担保のある借金を除く)
・自己破産は、財産処分による清算後は一切の返済が不要
・任意整理と個人再生(小規模個人再生)では、債務整理に債権者の同意が必要
・個人再生と自己破産は裁判所に申し立てる手続き(任意整理は裁判所を使わない)
・個人再生と自己破産では、借金(元金)を減額・免除してもらえる

借金420万円を任意整理で解決できる場合

毎月7万円前後の返済を維持できるのであれば、借金420万円でも任意整理で解決することができます。

任意整理は、最も簡単な債務整理の方法です。

裁判所を利用せずに、個別の債権者に「返済条件の見直し」をお願いして、借金を返しやすくしてもらいます。

具体的には、「今後の利息の全面免除」と「返済期間の見直し(延長)」によって、毎月の返済負担を軽くしてもらうのです。

したがって、借金420万円が返せないという場合であっても、返済に行き詰まった原因が「利息の負担」であるときには、任意整理によって解決できる可能性があります。

特に、借金420万円の大部分が「消費者金融や銀行カードローンの小口の多重借り入れ」であるときには、利息免除による大きな効果が期待できます。

利息が免除されれば支払総額を大幅に減らせる

銀行カードローン2社×200万円とクレジットカードのリボ払いの20万円の支払いを例に考えてみましょう。

銀行カードローンの金利が年12%のときには、毎月の利息だけでも2万円になります。

毎月の返済額が4万円だとしても、その半分は利息の支払いに消えてしまっているのです。

完済までに最終的に支払う利息の総額は、上記の借金合計で250万円近くになることもあります。

任意整理をすれば、完済までの利息総額である250万円が全部免除となります。

そのため、毎月の支払額をいまよりも減らすことが可能なのです。

また、利息がなくなれば、返した分だけ確実に借金が減っていくので、返済を続けるモチベーションも維持しやすくなります。

借金420万円を任意整理したときの返済期間

任意整理では、3~5年(36~60回)の分割で、実際に借りた金額を返済していくのが一般的です。

利息が免除されれば、債権者にとっては全く利益がでないので、これ以上長い支払期間だと和解(任意整理)に応じてもらえない場合が多いのです。

したがって、借金420万円を単純に60ヶ月で割れば「毎月7万円」の返済ができれば、任意整理は可能ということができます。

「毎月7万円」というのは、けっこうハードルの高い数字なので、「私の場合には任意整理は無理か・・・」とあきらめてしまう人もいるかもしれません。

しかし、200万円を超えるような銀行カードローンがあるときには、5年を超える分割払いでも認めてもらえる余地は残されています。元々の返済期間も5年以上となっている場合が多いからです。

任意整理に強い弁護士・司法書士に依頼すれば、5年以上の任意整理を勝ち取れる可能性は十分に残されています。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

借金420万円を個人再生で解決できる場合

任意整理での解決が難しい場合でも「自己破産しかない」とあきらめる必要はありません。

個人再生が認められれば、借金を大幅に免除してもらえるからです。

「毎月27,000円の返済なら維持できる」のであれば、借金420万円を個人再生で解決できる可能性は十分にあります。

個人再生すると借金420万のうちいくら免除されるのか?

個人再生は、裁判所の認可を得た分割返済の計画(再生計画)にしたがって、借金の一部を原則3年以内の分割で返済する手続きです。
計画通りに分割返済を終えると、残りの借金の返済が免除されます。

再生計画に基づいて分割返済しなければならない金額は、借金の総額と所有している財産の総額との関係から決まります。

「めぼしい財産が全くない場合」には、借金420万円は、100万円を分割返済することで、残額320万円の返済が免除されます(100万円を36回で均等割りすると27,777円になります)。

つまり、個人再生が認められれば、借金420万円は、「最大で1/4まで減る」可能性があるのです。

所有財産がある場合の免除額

個人再生では、「自己破産した場合に債権者に配当できる金額(「清算価値」といいます)」よりも多い金額を分割返済しなければなりません。

債務者が自己破産した場合よりも少ない金額しか返済されずに残債務を免除するのでは、債権者にとってあまりにも不公平だからです。

たとえば、清算価値(財産総額)が200万円であれば、個人再生したときの返済額は、(上で解説した)100万円ではなく、200万円(220万円免除)以上となります。

清算価値に計上される財産は、「自己破産した場合に差し押さえの対象となる財産」です。

主な差し押さえ対象財産の例は、次のとおりです。

・持っている現金のうち99万円を超える部分
・預貯金合計が20万円以上の全額
・保険解約返戻金の合計額が20万円以上となるときの全額
・不動産(住宅ローンの残額を差し引いた評価額)
・自動車や貴金属などの動産(評価額が20万円以上の場合)
・有価証券
・個人再生の時点で退職した場合に受け取れる退職金額の1/8
・売掛金や貸付金(客観的に回収可能な金額)

420万円もの借金を抱えられる人は、年収も多く、何かしらの財産を保有している場合が多いと思います。

特にローン完済済み・アンダーローンの不動産を持っているときには、清算価値が負債額を超えてしまう場合も考えられます。

「清算価値>負債総額」となったときには個人再生をしても借金を免除してもらうことはできません。

返済期間を5年まで延長できれば、毎月の負担はさらに減る

清算価値の金額によっては、個人再生をしてもあまり免除されず、「毎月の支払額が減らない」可能性もあります。

しかし、「返済期間を延ばす」ことで、「返済額を下げれば分割で返せる」というのであれば、まだあきらめる必要はありません。

裁判所の許可を得られれば、分割返済の期間は、最大で5年までに設定することができるからです。

たとえば、清算価値が210万円で50%免除となるケースでは、3年払いでは毎月約6万円の返済が必要となります。

これを5年の返済期間にできれば、毎月の支払額は35,000円まで減らすことができます。

3年を超える返済期間を認めてもらう条件は、裁判所によって運用が異なります。

一般的には、家族の介護・子供の教育費、自身の医療費といった「やむを得ない事情」で3年では返せない場合に返済期間の伸長が認められることになっています。

しかし、東京地方裁判所などでは、「単なる収入不足」であっても5年までの延長を認めてくれることがあるようです。

それぞれの地域での運用方針については、弁護士(司法書士)に相談してみてください。

住宅ローンが返せなくなった場合には個人再生が最適

返せなくなった借金420万円は住宅ローンというときには、個人再生は最適の債務整理です。

個人再生は、住宅ローンを抱えている人がマイホームを競売にかけられることなく借金を解決するための制度として作られた手続きだからです。

個人再生に住宅資金特別条項(住宅ローン特則とよばれることが多いです)を適用すれば、次のような内容で、住宅ローンの返済条件を変更することができます。

最大10年(債務者が70歳になるまでが上限)の返済期間延長
一定期間の元金据え置き(利息のみの支払い)

住宅ローンを滞納して期限の利益を失ってしまった場合でも、住宅ローン特則付き個人再生を利用すれば、期限の利益を回復させることができます。

また、債権者の同意が得られれば、10年を超える返済期間の延長や、ボーナス払いの取りやめといった対処も可能です。

なお、住宅ローンの残債務は、個人再生をしても免除されることはありません。

返済条件は変更しても必ず全額を返済する必要があります。

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

自己破産で解決するときのメリット・デメリット

任意整理・個人再生で、利息免除・借金の一部カットをしても、分割で返済できないときには、自己破産で解決すべきです。

任意整理・個人再生でも解決できないような家計状況では、「おまとめローン」で借り換えをしても、返済に行き詰まる可能性がかなり高いからです。

自己破産のデメリット

自己破産というと「デメリットが大きい」と不安に感じる人もいるかもしれません。

たしかに、借金を全部棒引きしてもらうことの代償として、いくつかのデメリットは生じてしまいます。

自己破産の最大のデメリットは「財産を失ってしまう」ことです。

とはいえ、自己破産をしてもすべての財産を失うというわけではありません。

自己破産をしても今後の生活のために必要な財産は、処分されずに手元に残すことができます。

自己破産しても処分されない財産の主なものは次のとおりです。

99万円までの現金
20万円以下の預貯金・保険解約返戻金
売却価格が20万円以下の自動車
ベッド・冷蔵庫・テレビ・ビデオデッキといった通常の生活に必要な家具・家電
農具・漁具・職人道具といった生業維持のために必要な道具類など

その他のデメリットとしては、「転居(長期の旅行)の制限」、「郵便物の破産管財人への回送」、「一定の資格の制限」があります。しかし、これらはいつまでも続くわけではありません。

転居の制限、郵便物の回送は、破産手続きの終了と同時解除されます。

引っ越しや長期の旅行は、裁判所の許可を得れば、破産手続き中でもすることができます。

会社都合の出張などは基本的に問題がありません。財産が全くない場合には、転居制限・郵便物回送はそもそも生じません。

これらの制限は、債務者の財産をきちんと確保する(調査と隠滅の防止)ために行われるものだからです。

資格制限についても、制限の対象となるのは、いわゆる士業や警備員・保険勧誘人といった他人の財産を取り扱う職業が中心なので、一般的なサラリーマン、公務員には関係がありません。

資格制限も、免責を得ることで解除されます。したがって、資格制限の期間は、数ヶ月(長くて1年)程度に限定されます。

したがって、差し押さえ対象となる財産を全くもっておらず、仕事も普通のサラリーマンという場合には、自己破産をしても全くデメリットが生じないことも珍しくありません。

任意整理・個人再生と比べた場合の自己破産のメリット

自己破産はデメリットが強調されて説明されることの多い手続きですが、メリットの大きな手続きでもあります。

手続きが終わった後に、借金の返済が完全になくなるのは自己破産だけだからです。

より正確にいえば、破産手続き開始決定より後に得た収入は、すべて自分の自由に使えます。

したがって、「1日でも早く負担のない生活を取り戻したい」というときには、自己破産が最も有効です。

また、財産・収入が全くない人にとっては、1円も返済できなくても借金を完全に免除してもらえる究極の救済手段でもあります。

収入がある人の場合でも、毎月の収入と返済額によっては、無理して個人再生・任意整理するよりも、自己破産のメリットの方が大きいというケースもあるでしょう。

自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

借金420万円の原因が浪費やギャンブルのとき

自己破産で気をつけなければいけないのは、「免責不許可事由」です。

自己破産をしても免責(残債務の返済免除)を得られなければ、意味がないからです。

免責不許可事由との関係で、特に注意すべきは、「ギャンブル・浪費」による借金です。

破産法は、「ギャンブルや浪費によって『多額の借金』を抱えたこと」が自己破産の原因となってしまったことを免責不許可事由としています。

たとえば、借金420万のほとんどが、パチンコ・競馬・風俗・買い物依存などを原因とする場合には、免責不許可事由に該当するといわざるを得ません。

しかし、免責不許可事由に該当するからといって「自己破産できない」とあきらめる必要はありません。

破産法は、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責を与えることを認めているからです。

これを「裁量免責」といいます。実際に免責不許可事由に該当するケースでも、ほとんどの場合は裁量免責が認められています(最終的に免責不許可になるのは年数%程度といわれています)。

ただし、裁量免責を与えるときには、必ず破産管財人による調査が行われます。

そのため、財産が全くない人が自己破産を申し立てた場合でも、「管財事件」として取り扱われます。

管財事件では、破産管財人の報酬に充てられる「予納金(20万円)」を納める必要があります。

予納金を工面できないときには、申し立てた自己破産は棄却されてしまいます。

関連記事⇒ギャンブルの借金は債務整理できる?賭け事での負けを自己破産する方法

まとめ

借金420万円は、日本人の平均年収に相当するかなり高額な借金です。

借金420万円の返済に行き詰まってしまったときには、すぐにでも弁護士・司法書士に相談すべきでしょう。

債務整理で借金を解決することには抵抗を感じる人も多いと思います。

しかし、悪化した家計状況を、借金を返済しながら自力で建て直すことは、簡単ではありません。

収入を増やす、支出を削るというのは、思っているよりも難しい場合が多いからです。

何とか自力で解決しようとしている間にも、借金の問題は深刻化していきます。

対処が半年遅れたことで、借金がさらに十万円単位で増えていくことも珍しくありません。

借金が600万円、800万円となっていけば、個人再生・任意整理で解決できる可能性も減ってしまいます。

借金・債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士事務所が「無料相談」を実施しています。

最近では、平日夜間や土曜日に相談を受け付けている事務所も増えてきました。

返済が難しいと感じたときには、できるだけ早い時期に相談をうけてみましょう。必ず良い解決方法が見つかるでしょう。

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