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バイクローンを債務整理をする事はできる?4つの注意点と債務整理の方法

バイクをローンで購入した際には、「返済に行き詰まる」ということもあります。

「バイクを失いたくない」とバイクローン返済のために他から借金をしてしまうケースも珍しくありません。

また、バイクローン返済のためにバイクの売却を考えている人もいるかもしれません。

しかし、ローンが残っている場合にバイクを勝手に処分すればトラブルになることもあるので、注意が必要です。

この記事では、バイクローンを債務整理する際の注意点と手続きについて説明します。

他の借金を債務整理すればバイクを手放さずに済むケースもあります。

また、『借金返済の為に他の消費者金融からお金を借りている。』

『バイクローン以外に、現実的に返済が難しい金額の借金をしている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。

 

それでは解説をしていきます。

返済中のバイクローンを債務整理する際の注意点

バイクローンの債務整理は、「バイクの所有者名義人」が誰になっているかで注意点が異なります。

バイクの所有者を確認できる書類は、下のように排気量によって異なります。

排気量が125cc以下のバイク標識交付証明書
排気量が125を超え~250ccまでのバイク軽自動車届出済証
排気量が250ccを超えるバイク自動車検車証(車検証)

原付バイクは、ローンの完済前でも購入者が所有者となっていることが一般的です。

125ccを超えるバイクについては、ローンを組んだ金融機関により次のような違いがあります。

銀行のバイクローン(オートローン)は、購入者が所有者となることがある

信販会社のバイクローン(オートローン)は、原則として金融機関が所有者

「所有権留保」されたバイクは、債権者に引き上げられる

「ローン完済まで所有者名義人を金融機関とする取扱い」のことを「所有権留保」といいます。

所有権留保は、民法等の法律に定めにない「慣習として認められている担保権」です。

担保の典型例は、住宅ローンの際の抵当権です。

住宅ローンを返済できなくなったときには、抵当権者は、住宅を強制的に売却してローンの残債務を回収できます。

所有権留保されているバイクも、ローンが完済できなければ、所有者名義人である債権者が自由に売却してローンの残債務を回収できるのです。

したがって、「所有者名義人が金融機関のとき」には、「バイクローンを債務整理するとバイクを失う」ことになります。

なお、一部銀行のバイクローン(オートローン)では、所有権留保を行わない商品があります。

所有権留保がなければ、バイクローンを債務整理してもバイクは失いません。

所有権留保されたバイクを勝手に処分してはいけない

所有権留保は、購入者がローンの完済前に「バイクを勝手に処分することを防ぐ」ための仕組みでもあります。

したがって、所有権留保されているバイクを債権者の承諾なしに勝手に処分してはいけません。

所有者名義人である債権者の承諾なしにバイクを処分すると横領罪に問われる可能性があります。

バイクを「売却すれば完済できる」というケースでも、必ず事前に債権者の承諾を得ておく必要があります。

バイクの処分権限があるのは、あくまでも「所有者名義人」だからです。

自己破産・個人再生を検討しているなら自分名義でも処分は控える

バイクが自分の名義となっていても、自己破産・個人再生を検討しているときには、バイクの処分は控えるべきです。

自己破産・個人再生では、「20万円以上の価値があるバイク」は、債権者への配当原資(破産財団・清算価値)となります。

財産隠しや不当な財産減少行為と判断されれば、免責不許可・個人再生の棄却・不認可の原因となりかねません。

銀行でバイクローンを組んだ際には、口座凍結に注意

一部銀行のバイクローンでは所有権留保がないことは、上でも触れたとおりです。

たとえば、りそな銀行のオートローンでは、「購入時点で所有権は購入者に帰属する」との説明があります。

しかし、銀行から借りたバイクローンを債務整理すると、銀行口座が凍結されます。

たとえば、りそな銀行のオートローンを債務整理すれば、りそな銀行に保有している口座がすべて凍結されます。

オートローンの返済に使用していない他支店の口座も「名寄せ」されてすべて凍結されます。

また、口座に預金があるときには、「預金とローンの残債務が相殺」されます。

バイクローンを借りた銀行が、給料振込先、公共料金等の引落先になっている際には特に注意が必要です。

債務整理と銀行口座の関係については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒債務整理と銀行口座凍結~任意整理や自己破産後は口座が使えなくなる?

バイクローンがあるときの債務整理の方法

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の方法があります。

バイクローンだけを債務整理するケースでは、ローンの残債務額によって違いが生じます。

ローン残債務が100万円未満であれば、任意整理で返済することが最も簡単な方法です。

ローン残債務が100万円を超えるときは、個人再生を利用した方が残債務の返済額は少なくなります。

しかし、個人再生を利用すれば、下で触れるように、10年間銀行からの新規借入れができなくなるデメリットがあります。

バイクローン以外にも借金があれば任意整理

「バイクローンの返済のために、消費者金融等から借金をしてしまった」ということもあり得ます。

バイクローン以外に借金がある場合には、「バイクローン以外の借金」を債務整理することが考えられます。

任意整理では、「対象とする借金を選ぶ」ことができます。

バイクローン以外の借金を任意整理することで、バイクローンはこれまで通り返済できることもあります。

「バイクローン」と「通常のカードローン」を同じ金融機関から借りているケースでも、「通常のカードローン」だけを任意整理できます。

金融機関としては、両方とも債務整理されるよりも回収額が多くなるので、交渉に応じてもらえる可能性は高いです。

詳しくは、債務整理を依頼する弁護士・司法書士と相談してください。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点

個人再生よりは自己破産の方が有利なことが多い

任意整理では「バイクローン以外の借金を返済できない」ときには、個人再生・自己破産で債務整理します。

個人再生・自己破産は「すべての借金」が対象となるので、任意整理のように「バイクローンだけを除外」できません。

したがって、個人再生・自己破産では「所有権留保されているバイク」は「必ず引き上げられます」。

なお、自己破産すれば、バイクローンの残債務は、他の借金と同様に全額免責されます。

個人再生では、バイクを引き上げられた上に、残債務も一定額を返済しなければならない違いがあります。

いずれの方が有利な債務整理かは、その他の財産状況によっても異なります。

債務整理を依頼する弁護士・司法書士とよく相談してください。

自己破産と個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考
個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

債務整理すると5~10年はバイクローンを組めません

債務整理すると、信用情報に傷が付きます。

債務整理のブラック情報が登録されている間は、バイクローンだけでなく、新規の借金は難しくなります。

なお、ブラック情報の登録期間は原則5年です。

自己破産・個人再生したときに限り、銀行からは10年借金できなくなります。

銀行が加盟している信用情報機関が「自己破産・個人再生のブラック情報」を10年間保存しているためです。

債務整理とブラックリストの関係についてはこちらのページで詳しく解説をしています。

バイクローンの返済に行き詰まったら弁護士・司法書士に相談しましょう

バイクや自動車ローンには、「所有権留保」という一般の方には難しい問題がついてきます。

「どうせ債権者に引き上げられる」からと無断でバイクを処分すれば、問題はさらに複雑になります。

特に「バイクを売却してでもお金を作らなければならない」状況は、他にも多額の借金があることが少なくありません。

「返済に行き詰まったら」できるだけ早い段階で、弁護士・司法書士に相談されることをおすすめします。

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