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実家が裕福な人の債務整理の必要性と方法

今回は、実家がどれだけ裕福でも、家族の援助や相続財産で借金を返済しようと考えてはいけない理由について解説します。

借金を取り扱った映画やマンガなどでは、「借金を返せない債務者の家族のもとに債務者が取立てに行くシーン」が描かれることが少なくありません。

「家族の借金を面倒みるのは当たり前」とコワモテの取立て員やヤミ金業者が債務者の家族に返済を迫るシーンは、多くの人が思い浮かべることができると思います。

実際にも、実家の家族が財産を処分してりして返せない借金の肩代わりをしてくれることがないわけではありません。

また、両親の遺産を相続して借金をまとめて返済できたという体験談なども耳にしたことがあるかもしれません。

しかし、そのような「他力本願」で借金問題が解決できることは実際には珍しいケースといえるでしょう。

家族の援助や相続は、そもそも確実に発生する出来事ではないからです。

自分の借金は自分の力で解決するのが原則です。

また、『利息の支払いだけで元金は全く減っておらず自転車操業状態が続いている。』

『実家の親や親戚には迷惑はかけずに自力で解決したいが、現実問題として厳しいのは分かっている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

家族に借金を立て替える義務はない

実家が裕福な人は「いざとなったら実家の家族が借金を代わりに返済してくれる」と考えているかもしれません。

しかし、消費者金融や銀行カードローンなどの借金は、家族には全く返済義務がないのが通常です。

「家族に返済義務がない」以上、「自分の借金は自分で解決しなさい」と突き放されたらそれで終わりです。

実家の家族に返済義務が生じる例外的な場合

実家の家族に借金の返済義務が生じるのは、次の場合に限られます。

実家の家族が借金の連帯保証人(保証人)となっている場合
未成年のときに「親の同意」に基づいて借金した場合
自分が借金を残したまま死亡し、実家の家族が相続した場合

消費者金融や銀行カードローンは、「無担保融資」が原則です。したがって、借入の際に連帯保証人(保証人)を設定していることはありません。

また、未成年が借金できる場面はかなり限られています。未成年の借金の代表例である奨学金は、「当初から親が連帯保証人となっている」ことが一般的です。

相続は、自分に配偶者や子がいるときには、実家の家族が相続することはありません。

「実家の家族に対する借金の取り立て」は禁止されている

借金を取り扱った映画やテレビドラマ・マンガなどでは、子の借金を実家の両親・兄弟が肩代わりするシーンが描かれることがあります。

実際にも、両親が所有している財産を処分したり、職を辞めて得た退職金などで子の借金を返済することもあるようです。

「借金の返済を放置して債権者が実家に取立てにいけば、家族が支払ってくれる」と甘い考えを持っている人もいるかもしれませんが、実際にはそうはいきません。

消費者金融やクレジットカード会社などの金融機関が、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」は、法律で禁止されているのです(貸金業法21条5号)。

法律は、「家族への取立てをすべて禁止」しているわけではないので、債権者から家族に連絡がいくことはあるかもしれません。

しかし、家族が借金の肩代わりを拒否したときに繰り返し返済を要求する行為は、明らかな法律違反です。

したがって、ヤミ金に手を出してしまった場合を除けば、実家の家族に執拗な取立てが行われることはありません。

家族が自分たちの意思に反して「借金を肩代わりしなければならない状況に追い込まれる」というのは、あくまでも映画やマンガの話に過ぎないと考えておくべきです。

遺産を相続できる保証もない

実家が裕福な人には、「実家の財産を相続して借金を返そう」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、他人の財産を相続することはかなり不確実なことなので、アテにしない方がよいといえます。

そもそも、相続は、被相続人の死亡によって発生するものです。「いつ発生するか」ハッキリしない出来事をアテにして返済を先延ばしすることは、非常に危険です。

法定相続分は、「期待値」にすぎない

相続は、発生時期だけでなく「相続できる財産の範囲」も不確実なものです。

「実家の両親が亡くなればこれだけの財産が手に入る」を皮算用している人は少なくないかもしれませんが、その通りになるとは限りません。

「法定相続分」で定められた相続分を借金返済の引き当て財産として考えている人もいるかもしれません。

しかし、実際には「法定相続分」とは異なる相続をさせることも可能です。

法定相続分は「被相続人が相続財産の配分をあらかじめ指定しなかった場合」に適用される基準に過ぎません。

遺言などによって法定相続分と異なる内容の財産配分が指定されているときには、そちら(被相続人の意思)が優先されます。

実際に、民法で保証されている相続分は「遺留分」の範囲までに過ぎません。

遺留分は法定相続分の1/2ですから、ケースによっては「かなり少ない財産」しか相続できない場合も考えられます。

たとえば、被相続人に配偶者がいるときの子の法定相続分は1/2に過ぎません。

兄弟(および代襲相続人)がいるときには、この1/2が兄弟の頭数でさらに均等配分されます。

つまり、2人兄弟であれば、法定相続分は1/4、遺留分は1/8に過ぎません。

さらに、どの財産を誰に配分するかも「被相続人の意思」が優先されます。

相続財産には、現金化しやすいものからそうでないものまでさまざまな財産があります。

必ずしも自分が換金性の高い財産を相続できるとは限りません。

自分の借金を自分で解決する方法

実家が裕福な人であっても、実家の家族の助力や相続をアテにするのではなく、「自分の借金は自分で解決する」と考えるべきでしょう。

返済が苦しくなった借金は、対策を講じるのが遅くなるほど深刻化していきます。

金融機関からの借金には高額な利息が付され、延滞すればさらに高額な遅延損害金を負担しなければならないからです。

たとえば、50万円の借金を年18%で借りていれば、毎月7,500円の利息が発生します。

50万円×4社では、毎月の利息だけで3万円(1日1,000円)になってしまいます。

借金返済は「繰り上げ返済」が基本

「借金を返せない」と感じる状況にもさまざまな場合があります。

実家の援助や相続財産をアテにしている状況では、「まだ返済が完全に行き詰まっていないものの借金が減らなくて苦しい」という場合もあるかもしれません。

借金が減らない理由は大きくわければ、「返し方が悪い」場合と「借りすぎ」の場合があります。

たとえば、「毎月の返済はなんとか延滞せずにできているが借金がなかなか減らない」
ので、「実家の援助や相続財産をアテにしよう」と考えているときには、「返済の仕方が悪い」可能性があります。

「毎月きちんと返済しているのに借金が減らない」と感じている人のほとんどは、「契約で決められた最低返済額」しか返済していません。

実は、契約で定められた最低返済額はあまり借金が減らないように設定されています。最低返済額は、債権者にとって最も利益が高くなる金額で設定されているからです。

金融機関から借金をしたときには、「元利金均等方式」という返済方法で返済するのが一般的です。「元利金均等方式」というのは、毎月の支払額のなかから利息が徴収される支払い方法のことです。

したがって、毎月発生する利息額が多ければ、それだけ借金の減りも遅くなります。年18%で50万円借りたときの最低返済額は13,000となることが一般的です。

この場合、利息の支払いに充てられる分は7,500円なので、借金は5,500円しか減っていないことになります。

約定返済のみで完済したときには、多額の利息を支払わされてしまいます。年18%で借りた50万円の借金を最低返済額で完済したときに支払う利息は約25万円です(合計支払い額は約75万円)。

無駄な利息を支払わないためにも、金融機関からの借金は「繰り上げ返済」することがとても大切です。

繰り上げ返済できないなら債務整理で解決

「繰り上げ返済ができない」ときには、すでに借金の返済に「限界が近づいている」ことを意味しています。この場合には、すでに収入に対して多額の借金を抱えていることも少なくないでしょう。

繰り上げ返済のできない人が「借金が減らない」、「返済が辛い」と感じたときには、破綻が間近に迫っている可能性が高いといえます。早急に、弁護士・司法書士に債務整理の相談をすべきでしょう。

間違えても「いざとなったら実家が面倒をみてくれる」、「相続した財産でまとめて返せば良い」と考えて、追加の借金をしてはいけません。

債務整理の3つの方法

債務整理というと「自己破産」を思い浮かべる人は少なくないでしょう。しかし、債務整理の方法は自己破産だけではありません。

債務整理には、「自己破産」、「個人再生」、「任意整理」の3つの方法があり、借金の状況(借金額・借金の原因・収入額・保有財産など)に応じて最適の方法を選択することが大切です。

利息の負担がなくなれば完済できるなら任意整理

毎月の最低返済額の返済は確実に続けられる(けど借金が減らなく苦しい)という場合であれば、「任意整理」をすることで、完済の目処が立つ場合が少なくありません。

任意整理が成功すれば、今後発生する利息はすべて免除してもらえることが一般的です。

現状で、毎月の支払いをきちんと守れている人であれば、利息が免除されることで、借金を完済できる場合の方が多いでしょう。

また、債務整理を選択する状況にある人は、毎月の返済額に占める利息の割合が半分を超えていることが少なくありません。当然、将来の利息がなくなれば、毎月の返済額を圧縮することも可能です。

「毎月の返済額少し減れば何とか完済できる」という場合にも任意整理は有効です。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

借金が多すぎるときには個人再生で一部免除してもらう

借金が多すぎるために、「利息の免除だけでは返済が追いつかない」ときには、個人再生を申し立てることが有効です。

個人再生をすれば、債務者の借金の額と財産状況に応じて借金の一部を免除してもらえる可能性があります。

たとえば、めぼしい財産を全く持っていない人の場合には、500万円の借金は100万円まで減額してもらえます(400万円の免除)。

また、マイホームのローンを抱えているために、消費者金融の返済が苦しい、住宅ローンの返済を延滞してしまったという場合にも個人再生は有効です。

「住宅ローン特則付き個人再生」を利用すれば、住宅ローンの返済条件の見直しや、延滞で失った期限の利益の回復ができる場合があります。

ただし、住宅ローン特則を利用しても「住宅ローンの残額は免除されない」ので注意が必要です。

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

毎月の返済が厳しいときには自己破産

任意整理や個人再生をしても毎月の返済が難しいときには、自己破産するほかありません。自己破産すれば、抱えている借金の返済義務がすべて免除されます。

ギャンブルや浪費といった問題のある原因が理由の借金があるときでも、裁判所の裁量で返済義務を免除してもらえる場合があります(裁量免責)。

ただし、「全く返していない借金」があるときには自己破産できない場合があります。詐欺破産を疑われる場合には、破産手続きが開始されないためです。

借金の返済がすでに行き詰まっているにもかかわらず「返済のためにさらに借金した場合」には、全く返していない借金が残ってしまうことがあります。

「自己破産という最後の選択肢」を失わないためにも、自転車操業に陥る前に、債務整理に着手することが大切です。

自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

まとめ

「実家は裕福だからいざというときには頼りにすれば良い」と安易に借金することはとても危険です。

たとえ家族であっても連帯保証人になっている場合を除けば、「家族」であるという理由で借金を肩代わりする義務はないからです。

自分の借金は「自分の力で返済する」のが原則です。自分の収入・財産だけで借金を完済するのが難しいと感じたときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。

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