債務整理すると年金は止まる?差し押さえ財産や債務整理の3つのポイントについて解説

「債務整理すると年金が止まる?」
「年金受給者は債務整理できない?」
「どうやって借金を返済したらいい?」

こんな疑問を持っていないでしょうか?

年金暮らしを続ける中での債務整理、少し不安になってしまいますよね…。

結論からお伝えすると、公的年金を受給する権利は債務整理しても守られます。

債務整理は生活を立て直すための手続きなので、生活に必要な年金は差し押さえの対象にならないのです。

この記事では、債務整理を考えている年金受給者の人に向けて、以下の内容をまとめました。

この記事でわかること
  • 債務整理すると年金は差し押さえられるのか
  • 差し押さえの対象になる年金・ならない年金について
  • 年金受給者が債務整理するときのポイント

この記事を読めば、法律の知識がなくても債務整理の注意点がわかります。

債務整理をすれば借金問題から解放されるので、最後まで読んで借金の悩みを解決してください。

Contents

年金受給者が債務整理するとどうなる?

結論からお伝えすると、基本的に年金は債務整理しても差し押さえられません。

ただし、場合によっては差し押さえられる可能性もあるので、それぞれ順番に見ていきましょう。

公的年金は差し押さえられない

公的年金は、債務整理しても差し押さえられることはありません。

公的年金にあたるのは次の3つです。

公的年金とは
  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 共済年金

上記に挙げた年金は、債務整理が原因で差し押さえられることはありません。

年金はあくまで生活を支えるためのもので、これを差し押さえられると受給者の生活が破綻してしまいます。

よって、年金の差し押さえは禁止されているのです。

個人年金は差し押さえられる 

一方、個人年金は差し押さえの対象になるので注意が必要です。

公的年金と違って、あくまで「個人の金融資産」という位置付けなので、貯金と同じように差し押さえられます。

例えば、自己破産すると20万円以上の財産は差し押さえられるため、裁判所から個人年金の解約を命じられる可能性が高いでしょう。

個人年金は、差し押さえの対象になる可能性があります。

銀行口座に振り込まれた年金は差し押さえられることがある

債務整理前には、口座調整によってメインとなる銀行を移しておきましょう。

口座調整とは、債務整理の対象になる銀行の口座から資金を減らしておく手続きです。

もし口座のお金をそのままにしておくと、口座に振り込まれた年金が差し押さえられる可能性があります。

公的年金は差し押さえの対象外ですが、口座に振り込まれたあとは他の財産と区別できないので、差し押さえられる可能性があるのです。

口座調整をする際は、弁護士・司法書士からの指示を仰ぐと良いでしょう。

口座調整については、こちらの記事で詳しく解説しています。

参考⇒債務整理と銀行口座凍結~任意整理や自己破産後は口座が使えなくなる?

年金受給者も債務整理は可能!3つのポイントについて解説

年金受給者でも、債務整理で借金問題を解決することは可能です。

債務整理に乗り出す前に、覚えておくべきこととしては次の3つが挙げられます。

債務整理の3つのポイント
  • 債務整理には主に3つの方法がある
  • 自己破産しても一定の財産は残せる
  • 税金や慰謝料などは減額・免除できない

わかりやすく説明するので、それぞれ順番に見ていきましょう。

【ポイント1】債務整理には主に3つの方法がある

1つ目のポイントは、債務整理には主に3つの方法があるということです。

債務整理の方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

上記は借金の額や収入によって、適切な方法を選択することが大切です。

例えば、少額の借金なら「任意整理」で利息の免除・返済期間の見直しを行います。

それでも解決が難しい場合は「個人再生」により、借金の元本部分を減額して、残りを3年間の分割で支払います。

収入がない、または著しく少ない場合は自己破産を行い、借金を全額免除してもらう必要があるでしょう。

詳しくは別の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

任意整理⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

個人再生⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

自己破産⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

【ポイント2】自己破産しても一定の財産は残せる

自己破産してもすべての財産を失うわけではありません。

自己破産はあくまで債務者の生活を立て直すための手続きなので、生活に必要な財産は残せるのです。

具体的には、以下の財産は手元に残せます。

自己破産しても残せる財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産(99万円以内の現金)
  • 自己破産後に新たに得た財産
  • 破産管財人によって放棄された財産
  • 自由拡張財産

99万円までの現金や差し押さえ禁止財産(年金や給与の一部等)、破産後に得た財産は差し押さえの対象外です。

例外的ではありますが、破産者の経済的更生に必要だと判断された財産に関しては、自由拡張財産として自由財産を拡張できる場合もあります。

また、換金が難しいものも差し押さえられないこともあります。

【ポイント3】税金や慰謝料などは減額・免除されない

一部の支払いは債務整理でも減額・免除されない場合があります。

債務整理で減額・免除されない「非免責債権」となるのは、次のような支払いです。

債務整理で免除されない支払い
  • 年金
  • 租税公課
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 罰金等

例えば、自己破産してカードローンや消費者金融の借金が免除されたとしても、年金の支払いはなくなりません

年金や税金、養育費などは非免責債権なので減額・免除されない点に注意です。

債務整理は弁護士・司法書士に依頼するのがおすすめ

債務整理を行うときは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

法律の知識がない状態で、債務整理の判断をするのは難しいです。

例えば、借金額が少ない場合は任意整理、収入がほとんどない状態では自己破産など、借金額や収入に応じて取るべき方法は変わります。

場合によっては、過払い金が発生することもあるでしょう。

弁護士費用がなくても、立て替えや後払いに対応している弁護士事務所もたくさんあります。

弁護士事務所を探すときは、匿名で利用できる無料シミュレーションサイトが便利です。

まとめ

年金受給者が債務整理しても、引き続き問題なく年金を受給できます。

債務整理は、あくまで債務者の生活を立て直すための手続きです。

国民年金や厚生年金などの「公的年金」は生活に必要な財産として、差し押さえの対象にはなりません。

年金受給者が債務整理するときのポイントは、次の3つです。

債務整理の3つのポイント
  • 債務整理には主に3つの方法がある
  • 自己破産しても一定の財産は残せる
  • 税金や慰謝料などは減額・免除できない

借金問題は放っておくとどんどん深刻になります。

利息や遅延損害金は膨らみますし、結局は差し押さえを受けてしまう可能性もあるでしょう。

債務整理しても生活に必要な年金は守られるので、自力で返済しきれない借金がある人は、1日でも早く弁護士・司法書士に相談して解決に乗り出してください。

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