債務整理は弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?それぞれの違いと共に解説!

「債務整理は弁護士と司法書士のどっちに依頼した方がいいのかな? 」
「やっぱり司法書士に頼んだ方が安くすむのかな」

こんな悩みや疑問はありませんか?

債務整理の手続きは、弁護士はもちろん司法書士に依頼することもできます。

しかし、どちらに依頼した方が良いかわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、

  • 弁護士と司法書士の違い
  • 司法書士に依頼した場合のデメリット
  • 気になる費用面の違い

について解説します。

もし、借金額が多すぎて返済が難しい場合は、早めに法律事務所へ相談するのをおすすめします。

 

Contents

弁護士と司法書士の違い

債務整理の手続きを誰かに依頼する場合、実行可能な第三者は弁護士か司法書士のどちらかになります。

ただ、弁護士と司法書士の違いについて良く理解しているという人は少ないでしょう。

弁護士は、事件やトラブルの相談を受けた際に法的なアドバイスをしたり、依頼者の代わりに相手と交渉をしたりします。そのため、借金額にかかわらず、どのような債務整理も引き受けることができます。

一方、以前まで司法書士の業務は不動産や会社の登記を行うことでした。

しかし平成14年(2002年)に司法書士法が改正された結果、国から認定を受けた司法書士であれば、債権者との和解交渉や簡易裁判所での裁判を代わりに行うことができるようになりました。

その結果、現在では司法書士事務所も債務整理の依頼を受けるケースが増加しています。

司法書士に依頼した場合のデメリット3つ

司法書士でも債務整理の手続きが可能なのであれば、弁護士ではなく司法書士に依頼したいと思う方もいるでしょう。

しかし、弁護士と司法書士では、対応できる業務に違いがあります。

司法書士に債務整理を依頼した場合、以下のようなデメリットがあることに注意しましょう。

司法書士に依頼した場合のデメリット
  • 債権額が140万円以下の案件しか担当できない
  • 個人再生や自己破産の申立手続きができない(任意整理のみ可)
  • 自己破産手続きをする場合、弁護士に依頼するよりも手間がかかる

順番に見ていきましょう。

1. 債権額が140万円以下の案件しか担当できない

司法書士の場合、1社あたりの債権額が140万円以下の案件であれば、以下のような業務を請負可能です。

司法書士ができる業務(債権額が140万円以下の場合)
  • 債務整理の相談を受ける
  • 債権者との和解交渉
  • 依頼者の代わりに裁判の手続きを行う

しかし、1社あたりの借金額が140万円を超えている業務については担当できません。司法書士法第3条7項や裁判所法第33条第1項第1号にも定義されています。

司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

出典:司法書士法第3条7項|e-Gov

なお、借金の総額が140万円超だと業務ができないと捉える方がいますが、140万円はあくまでも1社あたりの債権額です。

したがって、複数の貸金業者からの借金の総額が140万円を超えているケースでも、1社に対する負債が140万円を超えていなければ、司法書士への依頼は可能です。

2.個人再生や自己破産の申し立て手続きができない

司法書士の場合、個人再生や自己破産の申し立て手続きができない点に注意です。

なぜなら、個人再生や自己破産の申し立ては地方裁判所に対して行う必要があるからです。

司法書士が担当できる業務は、簡易裁判所でできる手続きのみです。司法書士に個人再生や自己破産の依頼をした場合、申請用の書類の作成自体は可能ですが、以下のような手続きは依頼者自身が行う必要があります。

依頼者本人が行わなければならない主な手続き
  • 裁判官面接
  • 裁判所との追加書類のやり取り
  • 債権者への連絡

例えば、自己破産や個人再生の手続きでは、裁判官に対して説明をしなければならないケースもあります。このようなケースでは、すべての説明を依頼者が行います。

裁判所によっては、司法書士が同席できる可能性はあるものの、代わりに説明することはできません。

また裁判所とのやり取りや債権者への連絡など、ほとんどの手続きを自分でしなければならないので、手間も時間もかかります。

そのため、個人再生や自己破産をする場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

3.自己破産手続きをする場合、弁護士に依頼するよりも手間がかかる

自己破産手続きをする場合、①弁護士に依頼するか、②司法書士にサポートしてもらいながら自分で手続きを行う という2つの方法があります。

よって、司法書士に破産手続きを依頼した場合、手続き完了までの期間が長くなります。

加えて、弁護士に依頼するよりも高い予納金を支払わなければなりません。

依頼先手続きの期間予納金
弁護士3か月前後20万円
司法書士6か月前後50万円以上

一方、弁護士に依頼した場合、即日面接制度があるためおよそ3か月前後で手続きが完了します。

さらに、少額管財と呼ばれる手続き方法を選べるので、裁判所に支払う予納金も20万円で済みます。

なお、債務整理を弁護士に依頼するメリットやデメリットについては、以下の記事も参考にしてみてください。

参考⇒債務整理を弁護士に依頼するメリットとデメリット

司法書士に任意整理を依頼しても、状況により代理してもらえなくなるので注意

任意整理かつ債権額が140万円以下であれば、司法書士への依頼を検討しても良いでしょう。

ところが、司法書士に任意整理の依頼をした場合、もし裁判で相手方が控訴すると面倒なことになります。

なぜなら、管轄の裁判所が簡易裁判所から地方裁判所へ移るから。司法書士が依頼者に代わって裁判の手続きが可能なのは、簡易裁判所まで。管轄が地方裁判所に移った場合、司法書士が裁判の代理人になることはできません。

したがって、その場合は新たに弁護士を探す必要があります。任意整理の手続きを司法書士に依頼したケースでは、このようなリスクもあることを把握しておきましょう。

費用面では弁護士と司法書士のどっちが安いのか?

債務整理の手続きを依頼する場合、弁護士や司法書士に支払う費用が必要です。一般的に弁護士よりも司法書士の方が費用が安いというイメージを持たれている方も多いでしょう。

しかし、最近では着手金を無料にしている弁護士事務所も増えています。さらに費用の分割払いに対応している事務所もあります。そのため、司法書士だから費用が安いわけではなく、事務所次第といえます。

また、費用面だけで事務所を選ぶのはおすすめできません。

債務整理の実績が豊富で債権者ときちんと交渉を行ってくれる法律事務所を選んだ方が、結果的に良い条件で借金問題を解決できる可能性があるからです。

なお、債務整理をした場合の着手金を0にする方法については、以下の記事も参考にしてみてください。

参考⇒着手金ゼロで債務整理をする方法~知っておきたい弁護士費用7つのこと

債務整理は弁護士の方が対応できる業務が多い

債務整理の手続きを依頼する場合、弁護士の方が対応できる業務が多いのでおすすめです。なぜなら、弁護士であれば、借金額にかかわらずさまざまな債務整理の手続きができるから。

特に、借金額が多くてどのような手続きになるかわからないケースや、任意整理の途中で相手方が控訴する可能性が考えられるケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。

また任意整理を希望している場合でも、状況次第で個人再生や自己破産といった方法を採らなければならないケースもあります。

そのような場合、司法書士より弁護士の方が、手続きの手間がかからなくなります。

債務整理の手続きは、なるべく手間がかからず費用もかからない方法で解決しましょう。

債務整理を行えば、借金の負担を大幅に減らせます。

借金の返済が厳しい場合は、早めに専門家に相談をしてください。

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