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債務整理は初期費用なしでも出来る?初期費用がなくても債務整理できる3つの方法と注意点

債務整理には費用がかかります。

裁判所に納める手数料だけでなく、弁護士・司法書士に依頼すれば、その報酬を支払う必要があります。

借金で悩んでいる人には、「借金も返せないのに、債務整理の費用を用意できるはずがない」と諦めてしまっている人も少なくないでしょう。

しかし、これからお話しするように、「初期費用なし」で債務整理することも可能です。

実際にも「お金に困っている」多くの方が、債務整理に成功しています。

「いま手元にお金がない」という方でも債務整理をあきらめる必要はありません。

また、『借金の返済はしていても、また借りてしまい1年以上借金の元金が減っていない。』

『現在の収入から考えて自力だけで返済するのは厳しい事は分かっているけど、放置してしまっている。』

このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。

 

それでは解説をしていきます。

「初期費用なし」の弁護士・司法書士が増えている

弁護士や司法書士に業務を依頼するときには、次の「初期費用」が必要となります。

相談料
着手金
事務手数料

弁護士や司法書士に業務を依頼するときには、契約締結前に「相談」を行うのが一般的です。

特に、債務整理の業務依頼では、「対面の相談」を経てから契約を締結することが、業界団体(日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会)から強く勧められています。

相談料は、事務所ごとに異なることもありますが、「30分5,000円」というのが1つの目安です。

しかしながら、現在では相談料無料で行っている法律事務所も増えています。

また、業務を依頼する際には、着手金と事務手数料を支払います。

着手金は、依頼内容の成否にかかわらず支払わなければならない報酬のことです。

一般の方にはあまり知られていないかもしれませんが、これらの「初期費用なし」で債務整理を依頼できる弁護士・司法書士も増えています。

「初回相談無料」、「着手金・事務手数料無料」の事務所が増えている

初回相談の費用については、債務整理を積極的に受任している弁護士・司法書士のほとんどが「無料」としています。

また「着手金」や「事務手数料」についても、「無料」としている事務所も存在します。

弁護士・司法書士費用の支払いは、「受任通知送付後」がほとんど

債務整理を数多く受任している事務所では、報酬の支払い方法について柔軟に対応してくれるところがほとんどです。

なぜなら、債務整理の依頼人のほとんどは「お金に困っている方」だからです。

いまでは、着手金や事務手数料の負担が必要な事務所でも、「分割払い(依頼後払い)」に対応してくれる事務所が、ほとんどといえます。

具体的には、「受任通知送付から債務整理終了までの間の期間の分割払い」で弁護士・司法書士報酬を支払う方法が一般的です。

弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送付すれば、「借金の返済をストップ」させることができます。

また、任意整理や個人再生の場合には、「債権者への返済開始前まで」に弁護士・司法書士報酬の支払いを完了させます。

つまり、「借金の返済」と「弁護士・司法書士報酬の支払い」が二重とならないように配慮してくれるというわけです。

「報酬の支払いに不安がある」ときには必ず事前に相談しましょう

ここまでお話してきたように、弁護士・司法書士に債務整理を依頼しても、「借金の返済」と二重払いとなる心配はありません。

しかし、「弁護士・司法書士費用を全く支払わなくて良い」ということではありません。

報酬の支払いができない場合には、債務整理途中で辞任されることもあります。

また、報酬の支払い方法を誤解したために、弁護士・司法書士とトラブルが生じることもあります。

それぞれの事務所の報酬体系は、かなりのバリエーションがあります。

実際に弁護士・司法書士に債務整理を依頼するときには、必ず報酬額・内容・支払い方法を確認しましょう。

また、「支払いに不安がある」ときには、相談の際に必ず相談しておくことも大切です。

いずれにしても、初期費用に悩むよりも早く行動することが重要なのは言うまでもありません。

借金問題は時間の経過とともに、状況は悪化し事態は深刻化していきます。

早い段階であれば取れた対策も、時間がたってしまった為取れなくなってしまいます。

また、借金問題を解決した後の生活にも大きな悪影響を及ぼしてしまう可能性も高まります。

1人で悩むのではなく、今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

今すぐ専門家に相談する⇒

法テラスを利用する

「成功報酬のみの後払い」や「分割払い」でも弁護士・司法書士報酬は支払えないという場合には、法テラス(日本司法支援センター)を利用することが考えられます。

法テラスでは、一定の条件を満たした方について、債務整理にかかる費用の立替払いを行っています(民事法律扶助)。

法テラスに費用を立て替えてもらったときには、立替払いの2ヶ月後から毎月1万円ずつ返済することになります。

なお、民事法律扶助については、法テラスのページで利用の可否をシミュレートすることができます。

参考⇒要件確認体験ページ|法テラス

法テラスを利用する2つの方法

法テラスを利用するには、次の2つの方法があります。

債務者が法テラスに直接申し込む方法
債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、法テラスに利用を持ち込む方法

法テラスの利用については、「法テラスが指定する弁護士・司法書士に依頼する」ほかないと思っている方が少なくありませんが、そうではありません。

依頼人が自ら選んだ弁護士・司法書士に対する報酬を法テラスに立て替えてもらうことも可能です。

また、「持ち込み方式」の方が、「直接申込み」よりも早く債務整理に着手することができます。

ただし、法テラスに持ち込むためには、既に法テラスと契約している弁護士・司法書士に依頼する必要があります。

法テラスの利用を考えているときには、初回相談を申し込む際に、法テラスへの持ち込みが可能かどうか問い合わせしておくとよいでしょう。

法テラスについては下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒債務整理と法テラス?自己破産や任意整理の弁護士費用の違いとメリット

生活困窮者は、返済猶予や返済免除されることも

法テラスの民事法律扶助は、さらに事件進行中の返済を猶予してもらえたり、返済が免除されることもあります。

内容をまとめれば、次の通りになります。

債務整理終了時に生活保護を受給していれば、立替金の返済が免除される
生活保護受給に準ずるほど生活が困難な場合には、債務整理中の返済が猶予される

法テラスを利用すれば、生活保護受給者は「負担なし」で債務整理を行うことができます。

ただし、生活保護受給者が法テラスを用いて債務整理する際には、「自己破産」が前提となることが少なくないので注意が必要です。

生活保護受給者が任意整理や個人再生を希望する場合には、対応してくれる弁護士を先に探すことが重要でしょう。

クレジットカウンセリング協会を利用する

どうしても債務整理にかかる費用を捻出できないという場合には、「クレジットカウンセリング協会」を利用することも考えられます。

クレジットカウンセリング協会は、日本貸金業協会・日本クレジット協会・全国銀行協会等の出資により設立された公益社団法人です。

クレジットカウンセリング協会では、弁護士と資格者カウンセラーによる無料カウンセリングを行っています。

カウンセリングでは必要に応じて、「無料の任意整理」を行ってくれる場合もあります。

クレジットカウンセリング協会を利用する際の注意点

クレジットカウンセリング協会は、公的機関に近い位置づけの組織です。

また「完全無料」であるために、次のような制約があることにも注意が必要です。

申込みからカウンセリング開始まで時間がかかることがある
必ずしもすべてのカウンセリングで「任意整理」してくれるわけではない
個人再生や自己破産には対応してくれない(代理人にはなってくれない)

詳しくは日本クレジットカウンセリング協会のホームページを参考にしてください。

参考⇒日本クレジットカウンセリング協会

まとめ

「債務整理したくても費用が払えないから無理だ」と思い込んでいる人は決して少なくありません。

しかし、ここまでお話してきたように、債務整理は「初期費用の負担なし」で着手できることが少なくありません。

債務整理に着手すれば、「毎月の返済が止まる」ので、「負担できない」と思っていた債務整理の費用も負担できるようになることがあります。
本文でもお話したように、弁護士・司法書士の相談は「無料」で受けられる場合が少なくありません。

まずは、「いまはお金がない」ということも含めて今すぐ専門家に相談をして下さい。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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