自己破産すると海外旅行に行けなくなる?手続き中の制限や破産以外の方法について解説

「自己破産すると海外旅行には行けない?」
「どのくらいの期間制限を受けるか知りたい」
「自己破産以外に借金解決の方法はある?」

こんな疑問を持っていないでしょうか?

多額の借金を背負ってしまい自己破産を考えているものの、その後の海外旅行についてどうなるか気になる人も多いでしょう。

結論としては、自己破産の手続きを開始すると、しばらく海外に行けなくなる場合があります。

この記事では、自己破産と海外旅行について以下の内容をまとめました。

この記事でわかること
  • 自己破産後に海外旅行に行けるかどうか
  • クレジットカードが使えない問題とその代替案
  • 自己破産以外で借金解決する方法

この記事を読めば、法律の知識がまったくない人でも自己破産後に海外旅行に行けるかどうかわかります。

借金を放置していると、利息や遅延損害金がどんどん膨らんでいくので要注意です。

返済しきれない借金を抱えている人は、少しでも早く借金解決に向けて行動することをおすすめします。

Contents

自己破産後の海外旅行について

自己破産後の海外旅行について、知っておきたいポイントは以下のとおりです。

自己破産後の海外旅行について
  • 自己破産には2種類ある
  • 管財事件は手続き終了まで海外に行けない
  • 同時廃止事件ならすぐ海外に行ける
  • 手続き後は自由に海外に行ける

それぞれ順番に見ていきましょう。

手続き中は海外に行けない場合がある

注意すべき点は、自己破産の手続き中は海外に行けない場合があることです。

まず自己破産には次の2種類があります。

自己破産の種類
  • 管財事件
  • 同時廃止事件

それぞれ手続き後の流れが異なるので、それぞれ詳しく解説します。

(1)管財事件は手続き終了まで海外に行けない

管財事件となった場合、手続き終了までは裁判所の許可なしで海外に行けません。

自己破産を申し立てたとき、管財事件になるのは次のようなケースです。

管財事件になるケース
  • 破産者に20万円を超える財産があるとき
  • 破産者に財産隠しが疑われる場合
  • 過払い金の有無を調査する必要がある場合
  • 偏頗弁済が疑われるとき
  • 破産申立て前に債権者から差押えをされている場合
  • 上記のほか免責不許可事由の存在が疑われるとき
  • 破産者の自由財産を拡張する場合

出張や家庭の事情があり、どうしても必要な場合は海外へ行くのが認められることもあります。

しかし、基本的に管財事件の手続き中は海外に行けません。

(2)同時廃止事件ならすぐ海外に行ける

同時廃止事件になった場合、すぐ海外に行けるようになります。

同時廃止では管財事件と違って「破産管財人」が選任されず、申し立てと同時に破産手続きが終了するからです。

ただし、同時廃止になると必ず「免責審尋」が開かれます。

免責審尋は裁判所が免責を与えるための審理で、破産者本人が出席することが重要視されます。

同時廃止事件になるとすぐ海外に行けますが、免責審尋を欠席すると免責不許可になる可能性があるので注意しましょう。

手続き後は自由に海外に行ける

管財事件になった場合でも、手続き終了後の海外旅行は自由です。

破産法37条には、「破産者は、その申し立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」という決まりがあります。

しかし、裁判所からの免責がもらえれば「破産者」には当てはまりません。

管財事件は手続きが終わるまで3〜6ヶ月ほどかかりますが、手続き後は自由に海外に行くことができます。

自己破産中でもパスポートの作成は自由

自己破産の手続き中・手続き後いずれの場合も、パスポートの作成は自由です。

確かに、手続き中に居住地を離れるのは禁止されています。

しかしパスポートの作成を禁止する決まりはなく、破産者であることを理由に発行を断られることもありません。

自己破産とパスポートに関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。

参考⇒債務整理とパスポート~自己破産や任意整理をすると取得できない?

クレジットカードが使えなくなった場合の対処法

自己破産後はクレジットカードが使えなくなる可能性が高いので、デビットカードを発行しておきましょう。

債務整理の対象にしたクレジットカードは強制解約になりますし、クレジットカードの新規発行・更新もできなくなります。

デビットカードなら自己破産後でも発行できますし、使った分だけ銀行から引き落とされる仕組みなので、使いすぎてしまう心配もありません。

自己破産後にクレジットカードが使えない場合は、デビットカードの利用をおすすめします。

自己破産以外で借金を解決する方法もある

自己破産以外にも借金を解決する方法はあるので、知っておくと良いでしょう。

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

債務整理の主な方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理や個人再生なら、海外に行くのも自由です。

自己破産と違って完全に借金がなくなるわけではありませんが、その分デメリットも小さいので、弁護士に相談して自分に合った方法を選びましょう。

なお、いずれの方法でもクレジットカードが使えなくなるのは同じです。

任意整理については、下記ページで詳しく解説しています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

個人再生については、下記ページで詳しく解説しています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

まとめ

自己破産の手続きを開始すると、一定期間海外に行けなくなる場合があります。

自己破産と海外旅行についてまとめると、以下のとおりです。

自己破産後の海外旅行について
  • 自己破産には2種類ある
  • 管財事件は手続き終了まで海外に行けない
  • 同時廃止事件ならすぐ海外に行ける
  • 手続き後は自由に海外に行ける

いずれにせよ、海外に行けないことを理由に借金を放置するのは得策ではありません。

債務整理の方法は自己破産以外にもありますし、やむを得ない事情がある場合は海外に行くことが認められます。

自力で返済しきれない借金がある人は、1日でも早く弁護士・司法書士に相談して解決を図りましょう。

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