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JA職員の債務整理の方法と注意点

この記事では、JA職員が債務整理する際に知っておいたもらいたい7つのポイントについて説明します。

JA職員といえば、「安定した職業」で「借金とは無縁」というイメージをもっている人が多そうです。

一般の方にはあまり知られていませんが、JA職員でも自由になるお金に困っている方は少なくありません。

JAの業務は、本業である「営農指導」だけでなく、購買事業、銀行業務、共済(保険)、など様々な事業を展開しています。

そのため、JA職員には厳しい「ノルマ」があります。

特に若い方の月収は必ずしも高水準とはいえません。

そのため、ノルマが達成できないときには「自爆」(JAの保険や商品を自ら契約したり購入したりすること)のために、「自由になるお金がほとんどない」という人は珍しくないようです。

「JA職員が罪を犯して逮捕された」という報道を目にすることがあります。

この場合の多くは、横領や着服です。

これらの事件は「厳しいノルマのために、自由になるお金がなかったこと」を原因としている場合が多いようです。

「借金を理由に罪を犯して逮捕されてしまう」というのは最悪の結果です。

そのような事態に追い詰められる前に債務整理で解決しましょう。

また、『今の給料のままで返済をする事はほぼ不可能だと頭では理解しているが、放置している。』

『借金の残高が1年以上減っておらず、自転車操業状態が続いている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。

手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。

それでは解説をしていきます。

債務整理すると仕事に影響はでるのか?

債務整理すると「仕事に影響が出る」、「解雇される」ことが心配という人は少なくありません。

債務整理とJAの仕事との関係で重要なのは次の2点です。

債務整理を理由とする解雇は不当解雇
自己破産すると「一部の業務」を行えないことがある

債務整理を理由に懲戒解雇はできない

JA職員は、公務員ではありませんが、母体組織の性格から身分保障はしっかりとしていると言えます。

一般企業や公務員ですら「借金したこと」や「債務整理したこと」だけを理由に解雇されることはないといえるでしょう。

そもそも「借金」や「債務整理」だけを理由に解雇することは、不当解雇です(労働契約法15条・16条)。

自己破産すると一定期間「保険の勧誘業務」などに従事できない

JAは幅広く事業を行っています。本業である営農指導だけでなく、購買業務や共済業務などもあります。

自己破産すると「免責を受けるまでの一定期間」従事できない職があります。

JAが行っている事業の中では、共済事業(保険勧誘)が該当します。

したがって、共済事業に従事している方が自己破産する際には、勤務先への相談が必須といえます。

なお、個人再生や任意整理では職業制限は一切生じないので、仕事への影響を心配する必要はありません。

詳しくは、下記の記事で解説をしています。

参考⇒保険募集人と債務整理?自己破産や任意整理をしたら会社はクビになる?

勤務先(JA)に知られずに債務整理することは可能か

解雇や懲戒される心配はなくても「借金」や「債務整理」は勤務先にはできるだけ知られたくないものでしょう。

「勤務先に知られずに政務整理できるかどうか」は、抱えている借金によって事情が変わってきます。

「消費者金融や銀行カードローンからの借金しかない」ときには、勤務先に知られずに債務整理することは十分可能です。

ただし、その場合でも債務整理後に、JAから借入をしてはいけません。

融資のための審査で債務整理の事実が判明するからです。

審査担当者には守秘義務があるとはいえ、用心するにこしたことはないでしょう。そもそも、信用事故があれば融資にも通りません。

JAからの借入があるとJAに知られずに債務整理するのは難しい

JA職員は、様々な融資をJAから受けている方が少なくありません。

住宅ローン、教育ローン、自動車ローンと、あらゆる借入をJAからしている人も多いのではないでしょうか。

ノルマとの関係で、JAバンクのフリーローンから借入がある人もいると思います。

JAバンクのフリーローンは消費者金融や銀行カードローンよりも金利がかなり低いからです。

「JA以外の借金だけを任意整理すれば問題を解決できる」ケースであれば、JA以外の借金を任意整理することで、勤務先にも知られずに借金問題を解決することは十分可能です。

しかし、JA職員が借金の返済に行き詰まるケースの多くは、「JAからの借入れが原因」となっていることが少なくないでしょう。

借金の大部分がJAからの借入れであるときには、勤務先に知られずに債務整理することは難しいというほかありません。

JAからの借入れを債務整理しなければ問題の解決にならないからです。

また、借金が多額で「個人再生」や「自己破産」しなければならないときには、JAからの借入を除外して債務整理することはできません。

「ノルマ」とどう向き合うかが生活建て直しのために重要

債務整理すると、事故情報が信用情報機関のデータベースに登録されている間は、金融機関から融資を受けることはできません。

しかし、JAから課せられるノルマは、債務整理したことと関係なくやってきます。

「自爆」のために借金を繰り返す悪循環をどこから断ち切らなければ、債務整理してもまた同じことに繰り返しになってしまう可能性もあります。

債務整理が転職に影響することはほとんどない

「厳しいノルマ」が原因で借金生活に追い込まれた人の中には、債務整理をきっかけに転職を考える人もいると思います。

JAからの借入を債務整理したことで、「解雇されなくても」職場に居づらくなることもあるかもしれません。

過去に債務整理した事実は、転職時に申告する必要はありません。

自己破産すると警備員や宅地建物取引業、保険募集人といった一部の職に従事できなくなりますが、「免責を受けるまで」の一定期間に限られます。

破産手続きの開始から免責までの数ヶ月の間を避けて転職すれば、これらの職でも問題はありません。

また、個人再生や任意整理では一切の職業制限がないので、転職には全く影響しません。

在職中に債務整理した方が退職金の取扱いは有利になる

債務整理をきっかけに転職を考えるときには、債務整理の時期に注意が必要です。

特に、個人再生や自己破産をするときには、退職金との関係で、債務整理の時期が特に重要になります。

個人再生や自己破産するときには、退職金支給見込み額の金額を裁判所に申告する必要があります。

退職金(支給見込み額)は、個人再生では返済額算出の根拠(清算価値)に組み込まれ、自己破産では債権者に配当されるからです。

個人再生や自己破産における退職金(支給見込み額)の取扱いは、在職中に個人再生・自己破産した方が債務者にとっては有利です。

手続きに拠出しなければならないのは、次の場合です。

「在職中」であれば、「退職金支給見込み額の1/8」が20万円を超えるとき
「退職間近」であれば、「退職金支給見込み額の1/4」が20万円を超えるとき
「退職後」であれば、「支給された退職金の全額」

勤務先との関係を考慮して「退職後に債務整理」ということを考えがちですが、退職後の債務整理はかなり不利になります。

退職金と債務整理の関係については、こちらの記事で詳しく解説をしています。

参考記事⇒債務整理と退職金?自己破産や個人再生をすると退職金は没収される?

JA職員の債務整理まとめ

JA職員が借金問題は、難しいケースが少なくないと思います。

借金の理由が職場に課せられたノルマを背景とすることが多く、JAからの借り入れも多いためです。

それ故に、借金の悩みを1人で思い詰めてしまう人が多いのではないでしょうか。

冒頭で紹介したような「着服」、「横領」事件が多いのも、1人で思い詰めてしまう方が多いからなのでしょう。

借金の問題は、「1人で抱え込む」ことが一番よくありません。

弁護士・司法書士は必ずあなたの味方になってくれます。

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