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料理人の債務整理を成功させる7つのポイント

調理師の人には、借金で悩んでいる人は少なくないようです。

修行中の料理人さんの場合には、収入が少ないことも珍しくありません。

他方で、料理の勉強のためにおいしいものを食べ歩けばお金はかかりますし、よい道具を買うにもお金が必要です。

また、先輩料理人との付き合いでお金が消えていくという人も多いみたいです。

自分でお店をやっている人であっても、やはりお金の悩みは尽きないようです。

よく知られているように、飲食店は、いざ始めてみたもののうまくお客さんが入らない、利益がでないというケースも珍しくないからです。

そこで、今回は、調理師・料理人が債務整理するときに知っておきたい5つのポイントについて解説していきます。

債務整理をしたら調理師免許がなくなるのではないか、将来の独立に悪影響がでるのではないか、店の評判が下がるのではないかといったことが気になる人は参考にしてみてください。

また、『利息の支払いだけで毎月かつかつで、自転車操業のような状態が続いている。』

『借金の元金が1年以上の長期に渡って減っていないor増えている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

多額の借金を抱えたり債務整理すると調理師免許は剥奪される?

資格や免許をつかって仕事をしている人には、「借金」や「債務整理(自己破産)」が原因で資格・免許を失ってしまうことを心配する人が少なくないようです。

たしかに、弁護士資格のように、自己破産すると一定期間(復権するまで)は、資格の登録が取り消されるものがあるのも事実です。

しかし、調理師免許は、多額の借金を抱えたことや、債務整理(自己破産)したことを原因に取り消されたりすることはありません。

また、債務整理した料理人が所属しているお店が営業停止などを受けることもありません。

調理師法はどう定めているか?

結論からいえば、借金や債務整理は、調理師免許とは基本的には関係がありません。

例外的に、破産詐欺・財産隠匿などのいわゆる破産犯罪をしたことで、罰金刑もしくは懲役刑に処せられた場合に、調理師免許が取り消されたり、免許交付を拒否される可能性があるにとどまります。

この場合であっても、下に紹介する調理師法の規定にあるように「免許を与えないことがある」、「取り消すことができる」と定められているに過ぎませんから、「絶対に調理師免許を失う(もらえない)」というわけではありません。

(絶対的欠格事由)
第四条 第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。

(相対的欠格事由)
第四条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者

(免許の取消し)
第六条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 第四条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
引用:調理師法

借金問題を放置すると食中毒を引き起こしやすくなる?

調理師免許を失う(取り消される)場合としては、罪を犯してしまった場合よりも、「調理師自身の落ち度によって食中毒などの重大事故」を発生させてしまった場合の方が大きな問題といえます。

食中毒のリスクとの関係でいえば、借金が返せなくなってしまったときには、できるだけ早く債務整理をした方が、安全な場合が多いともいえます。

たとえば、借金問題を抱えている人の多くは、借金についてのさまざまな不安などから、注意が散漫になったり、集中して仕事にのぞめないことも少なくないようです。

借金の督促電話にあわてて対応して、手洗いが疎かになってしまった
資金繰りが苦しく安い素材を仕入れたら、質の悪い食材だった

といったことがあるかもしれないからです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、借金の心配を自分でする必要がなくなります。

債権者との対応はすべて弁護士・司法書士が対応してくれますし、毎月の返済もしばらくの間は猶予してもらうことができるからです。

普段通りの仕事ができる環境を整えられれば、食中毒のリスクも当然低くなるといえます。

債務整理すると料理人道具はどうなる?

自己破産をすると、一定の財産を処分しなければならなくなります。

そのため、料理人が自己破産をすると、「せっかく揃えた料理道具を失ってしまう」と心配になってしまうかもしれません。

しかし、実際の債務整理では、料理人の命ともいえる包丁などの道具を奪いあげられることはあまりないと思われます。

任意整理・個人再生では、そもそも財産処分が不要

債務整理の手続きのうち、任意整理と個人再生は、債務者の今後の収入から借金(の一部)を分割で返済する手続きです。

債権者への返済の原資が「今後の収入(給料)」になるので、いま持っている財産を処分する必要はありません。

自己破産しても料理人の道具は差し押さえの対象とならない場合がほとんど

自己破産は、裁判所が破産手続き開始決定を下した時点の「すべての負債」を「債務者の所有財産」で強制的に清算する手続きです。

したがって、自己破産の場合には、財産の処分が原則となります。

しかし、自己破産した場合でも、「すべての財産を失って無一文になる」というわけではありません。

今後の生活を維持するために必要な財産については、自己破産をしても手元に残すことが認められています。

自己破産したときでも手元に残すことが認められている財産には次の種類があります。

差押え禁止動産
自由財産
新得財産

たとえば、包丁などの料理器具は、民事執行法131条が定めている「差押え禁止動産」に該当すると考えるのが一般的です。

民事執行法131条6号
技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

ただし、「同じ用途の包丁を何本も持っている」という場合には、すべてをこの差押禁止動産として扱うのは難しい場合があるかもしれません。

しかし、差押禁止動産以外の財産であっても、その財産の金銭的価値(売却額)が20万円を超えないときには、自己破産による差し押さえの対象とはなりません。

低額な財産を差し押さえても処分にかかる費用の方が高くつく場合が多いからです。

万が一、20万円以上する包丁などをもっている場合であっても、他の財産(貯金や現金など)と合わせて、99万円を超えない範囲であれば、「自由財産」として手元に残すことが認められます。

また、破産手続き開始決定後に入手(購入)した包丁などは、「新得財産」となるので、高額な包丁であっても差し押さえの対象にはなりません。

自営業者の場合は注意が必要

自営業者の調理師の場合には、自己破産によって料理道具を失ってしまう場合があるので注意が必要です。

個人事業主として飲食業を営んでいるときには、上で解説したとおり、包丁などは手元に残せる場合がほとんどといえます。

他方で、法人で飲食店を営んでいるときには、その料理道具が「法人のもの」なのか、「個人のもの」なのかで、取扱いが大きく変わります。

法人が自己破産した場合には、原則としてすべての法人資産が処分(差押え)の対象になります。法人は自己破産すると消滅する(解散事由となる)ので、財産を残しておく必要がないからです。

関連記事⇒自営業者と債務整理?個人事業主の自己破産・個人再生の流れと費用

債務整理すると将来のお店の出店や独立に悪影響はでないか?

飲食店に雇われている調理師であれば、債務整理したことで「将来の独立」に悪影響がでることを心配する人も多いと思います。

過去に債務整理をしていても飲食業の営業許可には影響がない

飲食店を開業するには、保健所からの営業許可を得なければいけません。

飲食店営業許可の基準には、「人的要件」と「設備的要件」とがありますが、過去に債務整理しているなどの事情は、人的要件とは関係がありません。

飲食店営業許可が認められないのは、

食品衛生法違反で処分を受けてから2年以上経過していない場合
飲食店の営業許可取り消しを受けてから2年以上経過していない場合

に限られます。

債務整理した方が「早く融資を受けられるようになる」場合も少なくない

将来の独立と債務整理との関係では「銀行などからの融資」が気になる人が多いと思います。

たしかに、債務整理をすると、いわゆるブラックリスト入りするため、金融機関からの融資が難しくなります。

しかし、いわゆるブラックリスト入りは一生続くわけではありません。

たとえば、クレジットカードや消費者金融のカードローンを任意整理した場合なら、5年でブラックリストからは外れます。

事故情報がなくなれば、そのときの信用力(収入など)に応じて、融資を受けることも可能となります。

むしろ、返済が苦しくなった借金を債務整理せずに、延滞を続けた場合の方が、独立の足かせになる可能性が高いといえます。

61日以上または3ヶ月以上の支払い延滞もブラック情報となってしまうからです。延滞のブラック情報は、延滞を解消しただけでは消去されず、借金完済から5年は記録が残ってしまいます。

すでに長期延滞している借金があるときこそ、すぐにでも債務整理をした方が、将来の独立の近道になるといえるでしょう。

関連記事⇒債務整理とブラックリスト登録期間?個人情報は何年間載るの?

債務整理をしたらお客さんにバレてしまわないか?

飲食店は評判が生命線といえます。

「あそこのお店の料理人は自己破産したらしい」とウワサがたつことで、お店に売上げに悪影響がでることを心配する人もいるかもしれません。

しかし、債務整理をしたことは他人に知られることは、ほとんどありません。

債務整理をしても他人に知られるリスクは高くない

借金が膨らみきる前であれば、任意整理で解決できる場合も少なくありません。

任意整理であれば、すべての手続きを弁護士(司法書士)だけで行ってくれるので、他人に知られるリスクはほとんどありません。

もちろん、任意整理(や他の債務整理)をしたからといって、「金融機関がお店に押しかけてくる」こともありません。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼した債務者に対する直接の取立ては、法律や監督官庁である金融庁の指導で厳しく禁止されているからです。

テレビやマンガで目にするような「ドロボー」、「金返せ!」といった張り紙を貼るような悪質な取り立ても、当然禁止されています。

自己破産や個人再生をいた場合でも、お店に張り紙などがされることはありません。

また、自己破産・個人再生では、債務者の氏名・住所などが官報で公告されますが、一般の人が官報をみていることはほとんどないといえます。

そもそも、親しいお客さんでもない限り、料理人の氏名を知っていることもないでしょうから、官報からお客さんに自己破産・個人再生がバレるということはないでしょう。

ただし、調理器具などにリース品があるときには、債権者(リース会社)に引き上げられてしまうので、お店の営業などに全く影響が出ないというわけではありません。

手持ちのお金がなくても債務整理は依頼できる?

借金で悩んでいる人には、「債務整理したいけど、手持ちのお金がないから弁護士・司法書士に相談もできない」とあきらめてしまっている人も少なくないようです。

特に、修行中の若い調理師さんの場合であれば、貯金も手持ちのお金もなく、借金を解決したくても身動きがとれないと思っている人もいるかもしれません。

しかし、債務整理は、手持ちのお金がなくても相談・依頼することが可能です。

債務整理の相談は、ほとんどが「無料」

債務整理を引き受けてくれる弁護士・司法書士事務所のほとんどすべては、相談は無料で対応してくれます。

したがって、お金が全くない場合でも、借金問題の解決方法についてアドバイスを受けることが可能です。

また、債務整理の費用の工面の仕方についても、その際に相談することができます。

債務整理の費用は分割で支払える

債務整理を依頼する際の弁護士・司法書士費用は、分割で支払うことができる事務所がほとんどです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、借金返済を一時的にストップさせるので、その後の収入(給料)の中から、費用を積み立てられるようになります。

また、一部の法律事務所では、着手金(依頼時に支払う費用)は不要で、解決後に成功報酬(解決報酬)のみを支払えばよいところもあります。

さらに、任意整理で解決できる場合であれば、債務整理の費用それ自体もそれほど高くない場合が少なくありません。

分割払いも厳しいときには公的な支援を受けられるケースも

経験の浅い料理人の場合には、毎月の収入もかなり少なく、弁護士(司法書士)費用の積み立ても難しい場合があるかもしれません。

そのようなケースでは、公的機関からの支援をうけて債務整理の費用を工面できる場合が少なくありません。

最も有名な支援機関は、法テラス(民事法律扶助)です。他にも、自治体や社会福祉協議会から支援を受けられる場合もあります。

お金がないとあきらめる前に、弁護士(司法書士)に相談をして、最も適切な支援機関を紹介してもらうことが重要でしょう。

関連記事⇒債務整理費用が払えない?分割や後払いが出来る法律事務所で相談を!

まとめ

どんな仕事をしていても、借金が返せない状況では、さまざまなことが不安になってしまいます。

漠然とした不安が原因で債務整理に踏み切れない人も少なくないようです。

しかし、一般の人が「債務整理をしたらこんな悪いことがあるのではないか」と感じていることの多くは、「思い込み」や「過剰反応」であることも少なくありません。

実際には、債務整理した場合のデメリットよりも、債務整理しなかった場合のリスクの方が大きい場合の方が多いといえます。

飲食店を経営している場合でも、早期に負債を圧縮できれば、経営を建て直せる可能性は高くなります。

将来の独立を考えている場合でも、早期に借金を整理した方が、信用情報の面でも、自己資金を貯めるという点でも有利な場合が多いでしょう。

借金問題は、1人で抱え込むと、多くの場合悪い方向に向かってしまいます。

返済が苦しい借金があるときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してみましょう。

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