
「国が認めた借金の減額方法って?」
「なんとかして借金問題を解決したい!本当に借金を減らせるの…?」
こんな疑問を抱いていませんか?
SNSやYouTubeなどを見ていると、国が認めた借金減額方法を教えます!という広告が流れ、気になった人も多いと思います。
最初に事実をお伝えすると、これは債務整理のことです。
確かに国が認めた方法ではありますが、デメリットもあるので慎重に検討する必要があるでしょう。
この記事では、借金の減額方法について以下の内容をまとめました。
- 国が認めた借金の減額方法とは
- 債務整理の3つの方法
- 債務整理以外で借金を解決する方法
最後まで読めば、現状の借金への対処法がわかります。ぜひ最後までご覧ください!
Contents
国が認めた借金の減額方法=債務整理
前述の通り、国が認めた借金の減額方法とは「債務整理」です。
そもそも債務整理とは、返済に苦しむ債務者を救済するための制度のこと。
確かに、国によって認められていますし、借金の減額も可能ですが、デメリットも非常に大きいため、誰でも手軽に借金を減らせるものではありません。
まずは、債務整理をするとどのような影響があるのか解説していきます。
国が認めた借金の減額方法、債務整理のデメリットは?
債務整理最大のデメリットは、個人信用情報機関に事故情報が登録されること。
いわゆるブラックリスト入りとも呼ばれており、事故情報が登録されると主に以下のような制約が生じます。
- カードの発行・更新ができなくなる
- 新規の借り入れができなくなる
- 家や車などの各種ローンが組めなくなる
どれも完全に不可能になるわけではありませんが、非常に厳しくなります。
債務整理後すると基本的にクレジットカードは作れなくなりますし、借り入れやローンもまず通らないと考えたほうが良いでしょう。
なお、信用情報機関は3つあり、それぞれ事故情報が登録されている期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 5年 | 5年 | 5年 |
JICC(日本信用情報機関) | 5年 | 5年 | 5年 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 5年 | 10年 | 10年 |
債務整理のデメリットは非常に大きいですが、どうしても借金を返済できない状況で放置すると、状況はより悪化してしまいます。
債務整理すべきかどうかは、ケースバイケースなのです。
債務整理には主に3つの種類がある
債務整理には、主に以下の3つの種類があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの特徴やデメリットについて見ていきましょう。
任意整理
任意整理をすると、利息の免除と返済額の見直しが可能です。
カードローン等は金利が高く、利息だけで毎月の返済額の半分以上を占めることも珍しくないため、利息がなくなれば返済は非常に楽になるでしょう。
ただし、任意整理では借金額そのものは減額できないため、元本があまりに大きいと解決できないこともあります。
任意整理については、下記ページで詳しく解説しています。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点
個人再生
個人再生は、借金を大幅に減額し残りを3年間で返済できるようにする手続きです。
任意整理と違って元本部分の減額ができるのがポイントで、例えば500万円の借金なら100万円ほどまで減らすことができます。
ただし、原則3年間の返済なので途中で繰上げ返済することができず、融通が効かないところがデメリットだと言えるでしょう。
個人再生については、下記ページで詳しく解説しています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
自己破産
自己破産は、借金を全額免除できる手続きです。
その代わりにデメリットも大きく、家や車などの財産は差し押さえられてしまうほか、一部の職業では資格制限を受けます。
さらに、投資やギャンブルなどが原因で負った借金の場合、免責が認められない可能性があるので注意しましょう。
自己破産については、下記ページで詳しく解説しています。
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
このように、債務整理の際は借金額や収入に合わせた方法を選ぶことが大切です。
次は、実際にどういった手順で債務整理の手続きを行えば良いのか、解説していきます。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼する3つのメリット
債務整理を行う際は、以下の3つの理由から、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
- 督促などがすぐに止まる
- 交渉や手続きを行ってくれる
- 過払い金が発生することもある
それぞれ詳しく解説します。
督促などがすぐに止まる
弁護士・司法書士に相談すると、その時点で債権者からの督促は止まります。
債務整理を依頼すると「受任通知」が送付され、それを受け取った債権者は債務者に連絡を取ることを禁じられるからです。
日々電話やハガキ等に追われてストレスが溜まっている人は、督促から解放されます。
交渉や手続きを行ってくれる
債務整理の手続きや交渉は、全て弁護士や司法書士に一任できます。
例えば、任意整理なら債権者との交渉を行う必要がありますが、法律の素人が金融機関と直接やり取りするのは非常に難しいです。
それ以外にも、書類作成などの手続きも行ってくれるので、債務整理がグッとスムーズになります。
過払い金が発生することも(2008年以前の借り入れのみ)
場合によっては、過払い金が発生して借金が減ることもあります。
過払い金とは、金融機関が法外な利息を設定したために上限金利を超えてしまい、過剰に支払いすぎてしまったお金のことです。
以前は、「グレーゾーン金利」と呼ばれる違法金利を設定する貸金業者が後を断ちませんでしたが、現在は法律が改正されています。
つまり、2008年以降に借り入れした人に過払い金が発生することはないので、この点は必ず覚えておきましょう。
債務整理以外に借金の減額方法はある?
借金を減額する方法は、基本的に債務整理のみです。
しかし、2021年9月現在では、コロナウイルスの影響で借金が返済できなくなった人に向けて、以下の救済制度が用意されています。
- 緊急小口資金(特例貸付)
- 総合支援資金(生活支援費)
制限こそありますが、苦しい人はぜひ活用してみてください。
(1)緊急小口資金(特例貸付)
緊急小口資金は、コロナによる休業で収入が減った人を対象とした制度です。
20万円以内を無利子・かつ保証人なしで借り入れることができますが、収入が減ったという証明がないと受けられないので注意しましょう。
なお、コロナが原因であれば、休業でなくても融資は受けられます。
(2)総合支援資金(生活支援費)
総合支援資金は、コロナによる失業で収入が減った人を対象とした制度です。
単身者なら15万円、世帯なら20万円以上を無利子・保証人なしで借り入れられますが、同じく収入の証明が必要です。
こちらも、コロナが原因であれば、失業でなくても融資は受けられます。
まとめ
国が認めた借金の減額方法とは、いわゆる債務整理のことです。
債務整理は債務者を救済する制度で、利息や元本を減らしたり返済期間を調整したりして、返済を楽にすることができます。
ただし、事故情報が登録されるデメリットもあるため、本当に自力で返済できないのかよく考えて利用する必要があるでしょう。
自力で返済できない借金がある人は、まずは弁護士・司法書士に相談して、自分に合った債務整理方法を選んでみてください。