
「債務整理したいけどカードも残したい」
「債務整理後もカードを残す方法はある?」
「カードが使えなくなる期間はどのくらい?」
こんな疑問を抱いていないでしょうか?
借金が返済できなくて債務整理したくても、カードが使えなくなるのは受け入れがたいデメリットですよね…。
結論からお伝えすると、債務整理後はカードの新規発行・更新ができなくなります。
債務整理の対象にしていないカードでも、更新時期が来ると使えなくなってしまう可能性が高いでしょう。
この記事では、債務整理とクレジットカードについて以下の内容をまとめました。
- 債務整理するとカードはどうなるのか
- カードの発行・更新ができなくなる期間
- カードの代わりとして使えるもの
- 債務整理する際の注意点
この記事を読めば、債務整理後にカードが使えなくなる期間や、カードが使えないときの対処法がわかります。
返済できない借金があるなら、カードが使えなくなるとしても債務整理すべきです。
借金に追われている人は、今すぐ弁護士・司法書士に相談して、債務整理の手続きを始めることをおすすめします。
Contents
債務整理するとカードはほとんど使えなくなる
結論からお伝えすると、債務整理をするとカードはほとんど使えなくなります。
債務整理には主に以下の3つの方法がありますが、どれを選んでも最終的にカードが使えなくなることに変わりありません。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理の手続きを行うと、個人の信用情報に「事故情報」が登録されます。
事故情報が登録されている状態では、クレジットカードの新規発行・更新ができなくなるのです。
残したいカードを債務整理の対象から外せば、債務整理後でも利用を続けることはできます。
しかし、それも更新時期がくると利用できなくなる可能性が高いでしょう。
それぞれの債務整理方法に関しては、以下の記事で詳しく説明しています。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
カードの発行・更新ができなくなる期間はどのくらい?
クレジットカードが使えなくなる期間は、信用情報機関によって異なります。
信用情報に事故情報が登録される期間は、次のとおりです(借金の完済時点から数えた期間です)。
CIC | JICC | KSC | |
任意整理 | 5年間 | 5年間 | 5年間 |
個人再生 | 5年間 | 5年間 | 10年間 |
自己破産 | 5年間 | 5年間 | 10年間 |
どの信用情報機関を照会しているかはカード会社ごとに違います。
つまり、カード会社によって新たに作れるようになるまでの期間が異なるということです。
債務整理すると完済から5〜10年はカードの作成ができない、と覚えておきましょう。
クレジットカードの代わりになるもの
債務整理してクレジットカードが使えなくなった場合、日常生活が不便に感じてしまうでしょう。
そこで、クレジットカードの代わりに下記のカードを用意しておくと、債務整理後の不便さが大幅に解消されます。
- デビットカード
- 家族カード
- プリペイドカード
- ETCパーソナルカード
それぞれのカードの機能について、詳しく解説していきます。
デビットカード
デビットカードは、利用した分だけ銀行口座から引き落とされる仕組みのカードです。
店舗だけでなくネットショッピングでも利用できるため、口座残高さえあればクレジットカードと変わらない感覚で使えます。
基本的に審査は必要ありません。
クレジットカードが使えない人は、デビットカードを活用すると良いでしょう。
家族カード
家族や配偶者がいる人は、家族に相談して家族カードを利用するのも良いでしょう。
家族カードはいわゆるクレジットの付帯カードで、利用分は本登録している家族の銀行口座から引き落とされます。
クレジットカードと同じ機能を使えますが、乱用すると家族とトラブルになる可能性も考えられます。
利用する際は、家族ときちんと話し合う必要があるでしょう。
プリペイドカード
使い過ぎが心配な人は、プリペイドカードがおすすめです。
プリペイドカードは、あらかじめチャージした分だけ利用できるシステムになっています。
デビットカードには利便性で劣りますが、使いすぎを防げるのはメリットだといえるでしょう。
ETCパーソナルカード
仕事で高速道路を利用する必要がある人は、ETCパーソナルカードがおすすめです。
ETCパーソナルカードはクレジット審査のないETCカードで、個人事業主の人は保証金が安いETC法人カードも作成できます。
高速料金以外はデビットカードを利用すれば、カードの利用額を抑えることにも繋がります。
債務整理における3つの注意点
これから債務整理を行う人は、以下の点に注意しましょう。
- キャッシングを利用してはいけない
- 弁護士・司法書士にカードの存在を隠してはいけない
- 事故情報が消えてもカードが発行できるとは限らない
それぞれ順番に解説していきます。
(1)キャッシングを利用してはいけない
債務整理中は、決してキャッシングを利用してはいけません。
カードにはショッピングの他に、キャッシングで現金を借りることもできます。
しかし、信用情報に事故情報が登録されている状態ではキャッシングの審査には通りません。
それどころか、信用状態の悪化を疑われるリスクがあります。
債務整理中は、絶対にキャッシングを利用しないようにしましょう。
(2)弁護士・司法書士にカードの存在を隠してはいけない
債務整理の手続きの際、弁護士・司法書士にカードの存在を隠してはいけません。
手続きの際に嘘や隠し事があると判明した場合、辞任されてしまう可能性があります。
カードの枚数は、債務整理をするうえで重要な要素です。
「生活に必要なカードなので、債務整理から除外したい」という希望であれば、弁護士・司法書士も反対しないでしょう。
債務整理の際は、カードの存在を隠さないようにしましょう。
(3)事故情報が消えてもカードが発行できるとは限らない
当然ですが、事故情報が消えても必ずカードが発行できるようになるとは限りません。
特に、債務整理の対象にしたカードは、再度申し込んでも審査落ちする可能性が高いです。
例えば、楽天カードを債務整理の対象にしてしまうと、事故情報が消えてから同じカードを再発行しようとしても難しいでしょう。
事故情報が消えたとしても、同じカードは発行しにくくなることを覚えておきましょう。
まとめ
基本的に、債務整理するとカードは使えなくなります。
債務整理の手続きを行うと、個人の信用情報に「事故情報」が登録され、カードの新規発行・更新ができなくなります。
債務整理の際の注意点は、次の3つです。
- キャッシングを利用してはいけない
- 弁護士・司法書士にカードの存在を隠してはいけない
- 事故情報が消えてもカードが発行できるとは限らない
カードが使えなくなるとはいえ、自力で返済できない借金は債務整理すべきです。
「毎月の返済額が支払い能力を超えている」
「借金のせいで自殺まで考えている」
「いつ返済が終わるのか検討がつかない」
このような状態の人は、今すぐにでも弁護士・司法書士に相談して、債務整理での解決を図りましょう。