「債務整理は2回目でもできる?」
「債務整理したけど返済が苦しい…なんとか解決する方法を知りたい!」
あなたはこんな疑問や悩みを持っていませんか?
結論からお伝えすると、債務整理は2回目でも可能です。しかし、手続きによっても異なりますし、裁判所や債権者から厳しい目で見られてしまうことは否めません。
この記事では、2回目の債務整理を考えているあなたに向けて、以下の情報について解説します。
- 債務整理は2回目でも可能なのか
- 各手続きにおける対応
- 手続きを上手く進めるポイント
状況に応じた対処法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
債務整理は2回目でも可能
冒頭でお伝えした通り、債務整理は2回目でも可能です。しかし、手続きや債務整理状況によっても変わってくるため、どの手続きを選択するのか考えなければいけません。
各債務整理の注意点をまとめてみました。
手続き | 制限の有無 | ポイント |
任意整理 | 制限なし | 債権者によっては最和解が難しいケースもある。 |
個人再生 | 一部制限あり | 給与所得者等再生を選んでいた場合、7年間の制限がある。 |
自己破産 | 制限あり | 基本的に7年間は手続きできない。 ただし、状況によっては免責が下りるケースもある。 |
細かい注意点は、各手続きによって異なります。次項から、各手続きにおける注意点を詳しくみていきましょう。
2回目の任意整理について
任意整理とは、債権者と交渉して利息を免除してもらう手続きです。
2回目の任意整理では、債権者との交渉がキモになります。状況によっては、他の手続きを選択せざるを得ないケースもあるでしょう。
それでは、2回目の任意整理手続きについて詳しく解説します。
1. 任意整理に回数制限はない
任意整理に回数制限はありません。したがって、債権者が認めてくれる限り、何度でも任意整理することができます。
しかし、1度目ならまだしも2度目となると、債権者からの理解を得るのは難しいです。したがって、再和解の難易度は高いと言えるでしょう。
2. 同じ債権者との再和解は難しい
1回目と同じ債権者に対して交渉する場合、まず再和解はできないでしょう。債権者からすれば、一度和解に応じたにも関わらずもう一度任意整理を認めてほしいというのは、あまりに勝手な話です。
仮に最和解に応じてくれたとしても、1回目より厳しい条件になってしまうでしょう。
3. 個人再生や自己破産への移行も考える
和解が難しい場合、個人再生や自己破産への移行も考えましょう。
任意整理には回数制限がないため、個人再生や自己破産なら問題なく行えます。また、これらの手続きは裁判所に申し立てて行うものなので、必ずしも債権者の同意を得る必要はありません。
2回目の個人再生について
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金の大部分を減額してもらう手続きです。
個人再生はやや複雑な手続きなので、状況によって対応が大きく異なります。まずは、期間制限や注意点について解説していきます。
1. 場合によっては7年の期間制限がある
個人再生は、前回行った手続きによっては制限を受ける可能性もあるため注意しましょう。
まず、個人再生には以下2通りの手続きがあります。
- 給与所得者等再生
- 小規模個人再生
多くの人は、「小規模個人再生」を選ぶことになると思います。しかし、債権者からの同意を得られず、小規模個人再生が成立しないこともあるでしょう。
このようなケースでは、債権者からの反対があっても再生計画が認められる「給与所得者等再生」を選ぶことになります。
もし過去に「給与所得者等再生」を利用していると、手続きから7年間は個人再生ができません。
2. 減額された借金が元に戻る可能性もある
再生計画に失敗すると、1回目で減額された借金が元に戻ってしまうため注意しましょう。
特に気をつけたいのが「住宅ローン」です。個人再生には、住宅ローンの支払いのみ認められる「住宅ローン特則」という制度があります。
もし住宅ローン未完済の状態で2回目の個人再生を行うと、他の借金が完済していても再生計画失敗となり、減額分が元に戻ってしまうのです。
こちらのケースでは、再度住宅ローン特則を提供してもらう必要がありますが、そうなると住宅ローンの返済を続けられるだけの収入が必要になるでしょう。
3. 条件を満たせば借金が免除される
状況によっては、借金が免除されることもあります。
個人再生には「ハードシップ免責」という制度があり、リストラや病気、事故などの「やむを得ない事情」で返済できなくなった場合、残りの返済分が免除されるのです。
とはいえ、ハードシップ免責が認められるには厳しい条件があるため、適用されることは稀でしょう。
2回目の自己破産について
自己破産とは、裁判所に申し立ててすべての借金を免除してもらう手続きです。
その代わり条件も厳しく、裁判所から「支払い不能」と認められないと免責は下りません。まずは、自己破産の制限や免責条件について解説します。
1. 自己破産には7年の期間制限がある
自己破産手続きは、前回の手続きから7年間は原則認められません。したがって、過去7年間で自己破産手続きを行っている場合、任意整理や個人再生を選ぶことになります。
ただし、これはあくまで「原則」であって、例外もあります。
2. 期間制限内でも認められることはある
期間制限内の自己破産は、絶対に認められないわけではありません。
たとえば、リストラや病気、怪我などの「やむを得ない事情」で返済できなくなった場合や、完済への努力を示している場合、免責が下りる可能性があります。
ただし、1度目と同じ理由で自己破産しようとしているなど「反省が見られない」場合、免責が下りる可能性は低いでしょう。
3. 2回目は管財事件になる可能性が高い
自己破産には以下2種類の手続きがあります。
- 同時廃止
- 管財事件
2度目の自己破産では、管財事件になる可能性が高いです。
管財事件になると、破産管財人が選出されて財産の調査や処分といった工程が必要になるため、手間や費用が余計にかかります。
2回目の自己破産は認められにくく、費用もかかる可能性が高いということを理解しておきましょう。
2回目の債務整理を成功させる3つのポイント
ここまで解説した通り、2回目の債務整理は手続きが難しくなる可能性が高いです。
手続きをスムーズに進めるためにも、以下のポイントに目を通しておいてください。
- 専門家に相談する
- 借金の原因を解決する
- 完済への努力表明をする
それぞれ詳しく解説します。
1. 専門家に相談する
まずは弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。
専門家は借金解決のノウハウをたくさん持っています。2度目の債務整理に関して的確なアドバイスをくれるだけでなく、状況によっては、自力で解決する方法もわかるかもしれません。
いずれにせよ、債務整理手続きには専門家の協力が必須なので、早めに相談しておくと良いでしょう。
なお、司法書士は弁護士よりも費用が安い代わりに、1社あたり140万円までの借金しか対応できません。どちらに相談するかは、借金額に応じて決めましょう。
2. 借金の原因を解決する
まずは借金の原因を解決しましょう。
1回目と同じ理由で債務整理に至っているケースでは、債権者や裁判所から厳しい目で見られてしまい、手続きが進めにくくなってしまいます。したがって、まずは借金の原因を探り、「根本的原因を解決しようとしている努力」を示すことが重要です。
たとえば、ギャンブルが原因で何度も借金を繰り返してしまうケースでは、カウンセリングを受けたり自助グループに参加したりするのがおすすめです。
借金を繰り返さないよう、根本的な原因の解決を考えましょう。
3. 完済への努力表明をする
2度目の債務整理においては、完済への努力表明が必須と言っても良いでしょう。完済しようとする努力を示していないと、債務整理が認められにくくなります。
たとえば任意整理では、債権者の同意を得られないと和解は成立しません。個人再生でも大多数の債権者に反対されると成り立ちませんし、自己破産では裁判所からの免責が下りないでしょう。
生活費を抑えたりアルバイトを始めたりと、完済する意思を示すことが重要です。
2回目の債務整理は可能だが条件がある!手続きのポイントを把握しよう
債務整理は2度目でも手続き自体は可能です。
しかし、状況によっては認められない可能性もありますし、個人再生や自己破産には7年間の制限がつくケースもあります。どうしても2回目の債務整理を行う場合は、債権者や裁判所に認めてもらえるよう努力が必要になるでしょう。
手続きをよりスムーズに進めるため、以下のポイントを覚えておいてください。
- 専門家に相談する
- 借金の原因を解決する
- 完済への努力表明をする
債務整理の際は、必ず弁護士・司法書士に相談しましょう。
手続きを自力で行うのは困難ですし、2回目で債務整理が認められにくくなっている状況では、なおさら専門家の協力が必須です。
自力ではどうしようもない借金を抱えているなら、一刻も早く専門家に相談してください!