「銀行カードローンで500万円の借金。親は年金暮らしなのでなんとか迷惑かけずに債務整理したい」
「銀行カードローンの借金が300万円近く。彼氏にも言えず誰にも相談できなくてどうしたらいいの?」
あなたはこのようなお悩みがありませんか?
消費者金融のカードローンと違い、銀行のカードローンはお堅いイメージがあります。債務整理できないのでは?という先入観があり、どうしたらいいものか途方に暮れている方も多いでしょう。
しかし、銀行カードローンの借金でも債務整理は可能です。
銀行系カードローンは、比較的金利が低めに設定されていることに加え、メガバンクなど銀行が運営しているという安心感がかなり大きいでしょう。
しかし、消費者金融に比べて借入する心理的ハードルが低いため、安易に借り過ぎて生活に支障をきたす危険性も高いといえます。
そこで今回は、以下の内容について詳しく解説していきます。
- 銀行カードローンの借金を債務整理するメリットとデメリット
- 銀行口座凍結前にすべき対策
- 銀行口座凍結期間について
ぜひ最後までお読みください!
Contents
銀行カードローンの借金も債務整理(任意整理)の対象になる
銀行カードローンの借金も任意整理の対象になります。
三菱東京UFJ銀行が手掛けるバンクイックや、みずほ銀行カードローン、三井住友銀行などメガバンクはどの銀行もカードローンを手がけています。
消費者金融と比べると金利も安いので、利用している方も多いでしょう。しかし、銀行という安心感からついお金を使い過ぎてしまい、債務整理を検討する方も増えています。
銀行のカードローンは、総量規制の適用対象外です。
総量規制とは、利用者に対する融資総額の制限のこと。消費者金融などの貸金業者は、貸金業法により年収の3分の1を超える金額の融資は禁止されています。
しかし、銀行は貸金業法が適用されません。銀行が自主的に限度額を設定しているケースもありますが、そうでない場合は借入額が膨れ上がってしまう可能性もあるでしょう。
銀行カードローンは、多重債務に陥るリスクも高いといえます。返済困難だと感じたら、債務整理を検討してみてください。
総量規制については「総量規制ってどんな制度?債務整理ってどんな関係があるの?」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
銀行カードローンの借金を債務整理(任意整理)する5つのメリット
銀行カードローンの借金を対象とした任意整理をすると、次のようなメリットがあります。
- 利息がカットされる
- 毎月の返済がしやすくなる
- 取り立てがなくなる
- 任意整理したい対象が選べる
- 官報に名前が載らない
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 利息がカットされる
銀行カードローンの借金を任意整理すると、利息がカットされます。利息がゼロになるよう、弁護士が債権者と交渉してくれるからです。
利息には、銀行との和解までに発生する「経過利息」と、和解成立から任意整理後の返済が完了するまでにかかる「将来利息」があります。
両方カットできる場合と、将来利息だけカットできる場合があるので、覚えておいてください。
2. 毎月の返済額が減る
前述のように、利息をカットできれば月々の返済額を減らせます。毎月の返済もしやすくなるでしょう。
ただし、任意整理の返済期間は原則的に3年間です。
5年以上など長期の分割払いになっている借金の場合、任意整理することで逆に毎月の支払額が増える可能性もあるので注意してください。
3. 取り立てがなくなる
任意整理の手続きが開始されると、消費者金融業者などからの督促や取り立てがなくなります。
債権者は弁護士や司法書士から「受任通知」と呼ばれる書類を受け取った場合、本人への連絡が法律上禁止されているからです。貸金業法21条で定められており、法律に違反して催促や取り立てを行うと、罰金刑などに課せられる場合があります。
取り立てがなくなることで、精神的にもかなり楽になるでしょう。
4. 任意整理したい対象が選べる
任意整理の手続きは、対象となる借金を選べます。
個人再生や自己破産は裁判所が行う手続き。基本的に全ての債権者を平等に扱う必要があり、免除や減額の対象になる借金を選べません。
これに対し、任意整理は債権者との個別の交渉なので、対象となる借金を選択できるのです。
例えば、通勤の関係などでどうしても自動車を手放したくない場合、自動車ローンは対象から外し、銀行カードローンの借金のみを任意整理の対象にすることも可能です。
5. 官報に名前が載らない
任意整理の場合、官報に名前は掲載されません。
個人再生や自己破産の場合、国が発行する官報という広報誌に名前や住所が掲載されます。官報を購読している人や会社はかなり限定されますが、知人や勤務先などに知られるリスクはゼロではないでしょう。
任意整理の手続きなら、官報への掲載が原因で周囲の人にバレる心配はありません。
官報については「官報って何?債務整理や過払い金請求をすると必ず載るのか」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
銀行カードローンを債務整理(任意整理)する4つのデメリット
銀行カードローンの借金を対象に任意整理すると、次のようなデメリットがあります。
- 信用情報機関に登録される
- 銀行口座が凍結される
- 元金は減額できない
- 債務整理した銀行でローンが組めない
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 信用情報機関に登録される
銀行カードローンを任意整理すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載るということですね。
任意整理の場合、信用情報機関に登録される期間は、完済から5年が目安です。
基本的に、新たなクレジットカード作成やローンの契約は難しくなります。現在使用しているカードも、更新時期には使用できなくなる可能性が高くなるでしょう。
信用情報機関への登録については「借金を債務整理するとブラックリストに載る?3つのデメリットや条件について解説」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
2. 銀行口座が凍結される
日常的に利用している銀行口座とカードローンが同じ銀行の場合は、注意しましょう。銀行カードローンを対象とした任意整理をすると、銀行口座が凍結されるからです。
銀行カードローンと同じ系列のグループ会社の消費者金融からも借入があり、消費者金融の借金のみを任意整理する場合でも、銀行カードローンの口座が凍結される可能性もあるでしょう。
給与の振込などに利用している口座の凍結は生活に大きな支障をきたすので、注意してください。
3. 元金は減額できない
任意整理した場合、基本的に元金は減額できません。
例えば、100万円の借金を任意整理した場合、100万円にかかってくる利息はカットできますが、100万円は支払う必要があります。
個人再生の場合、元金ごと5分の1に大幅な減額も可能です。自己破産の場合、元金も合わせ借金が全額免除されます。
任意整理の場合は、元金は基本的に減額できないということを覚えておきましょう。
4. 任意整理した銀行でローンが組めない
任意整理すると信用情報機関に登録されますが、事故情報は5年経過後に消去されます。
しかし、銀行カードローンを対象とした任意整理をした場合、事故情報が消去されたとしても、同じ銀行で新たなローン契約はできない可能性が高いでしょう。社内に債務整理した事実が登録されるからです。
信用情報機関の事故情報が消えれば、他の銀行でのローン契約は可能なため、さほど大きな支障はないともいえるでしょう。
銀行口座凍結前にすべき3つの対策
銀行カードローンを使っている方は、ほぼ例外なくその銀行の口座を持っているでしょう。前述のように、銀行カードローンを任意整理すると、預金口座が凍結されるというデメリットがあります。
ここでは、銀行口座が凍結前にすべき次の3つの対策を解説します。
- 銀行口座に預貯金を残さない
- 給料の振り込み先を変更する
- 引き落とし口座を変更する
ひとつずつ見ていきましょう。
1. 銀行口座に預貯金を残さない
銀行カードローンの借金を任意整理する場合、銀行口座に預貯金を残さないでください。
消費者金融業者などを相手とした債務整理は、手続きを行えば業者との関係は切れるため、その後について考える必要はありません。
しかし、銀行には口座の問題があります。ほぼ例外なく、カードローンを使っている方はその銀行の口座を持っているでしょう。
カードローンを任意整理すると、預貯金とカードローンの利用額を相殺されてしまうのです。
例えば、銀行口座に50万円の貯金があり、100万円の銀行カードローンの借金を任意整理したとしましょう。50万円の貯金は没収され、カードローン残高だけが50万円残る状態になります。
生活に必要なお金を銀行口座に入れたままだと、任意整理後の生活に支障をきたすため、注意が必要です。銀行カードローンを任意整理する場合、必ず預貯金は全て引き出してから手続きしましょう。
2. 給料の振り込み先を変更する
任意整理の対象となる銀行を給与振り込み口座にしている場合、注意が必要です。
前述のように、債務整理すると銀行口座が凍結され、給料を引き出せなくなります。
あらかじめ勤務先の会社に申し出て振り込み口座を変更してから、任意整理の手続きを行いましょう。任意整理の対象以外の銀行口座の開設は可能なので、心配しないでください。
3. 引き落とし口座を変更する
月々の家賃や光熱費などの公共料金、携帯電話代などの引き落としを銀行口座振替にしている場合、別に口座を作るか、振込による支払いに変更しましょう。
銀行口座の凍結後に引き落としができないと、滞納扱いになります。延滞金が発生するため、注意してください。
銀行口座凍結期間は約3カ月間
前述のように、銀行口座は弁護士から銀行に対して、任意整理の開始を知らせる受任通知が送付された時凍結されます。
口座凍結期間は、一般的に3カ月間程度でしょう。
凍結が解除されるのは、保証会社が銀行に代位弁済した時になります。
銀行は債務者が返済できなくなったら、信販会社などの保証会社が代わりに支払うという契約を保証会社との間で結んでいます。これを「保証債務の代位弁済」といいます。
例えば、みずほ銀行の保証会社は株式会社オリエントコーポレーション。三井住友銀行の保証会社はプロミスです。
代位弁済が完了するとお金の借入先は保証会社に移り、代位弁済完了後に口座の凍結は解除されます。
債務整理(任意整理)でお悩みの方は弁護士に相談を
消費者金融やクレジットカード会社と同様、銀行カードローンの借金も債務整理が可能です。
しかし、銀行にお金を預けている状態で銀行カードローンを債務整理すると預貯金まで差し押さえられ、銀行口座は凍結します。
債務整理を行う予定であれば、事前に銀行から預金を引き出した後に手続きを進めるのが賢明といえます。
いずれにせよ、弁護士などの専門家に現状を説明し、具体的にどのようにしたら良いのか相談してください。あなたにとって、メリットが最も大きい方法をアドバイスしてくれるでしょう。
債務整理は時間との勝負。時間が経過するほど利息は増え、交渉条件は悪くなっていきます。
1人で悩まず、今すぐ行動することが非常に重要です。1日も早く弁護士に相談し、借金問題解決への一歩を踏み出していただきたいと思います。