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三洋信販ポケットバンクの借金は債務整理や過払い金請求できる?
すでに営業をおこなっていない、三洋信販ポケットバンクでの過払い金や債務整理ってどうしたらいいのでしょう。
現在はプロミスと吸収合併してしまったポケットバンク。
1993年に営業を開始してから2010年に解散するまで、数多くの人がキャッシングを利用していました。
全盛期が貸金業法改正の前であることから、過払い金で話題になることも少なくありません。
基本的に、吸収合併などで会社がなくなってしまった後は、吸収した会社が営業しているのであれば、そちらが対応窓口となります。
営業を停止してしまった貸金業者への過払い金請求や債務整理は、諦めてしまう人も少なくありません。
ポケットバンクで発生した過払い金の対応やポケットバンク時代の借金の債務整理についてお悩みの方は参考にしてみてください。
また、『ポケットカードへ返済をする為に、他の消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りている。』
『給料が出ても返済でほとんど終わってしまいまた借りてしまう。』
このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をして下さい。
参考にしてみてください!
ポケットバンクとは
ポケットバンクは、一時は東証一部上場までも果たした大手消費者金融です。
現在はプロミス(現・SMBCコンシューマーファイナンス)に吸収合併され、債券などはすべてプロミスが引き継いでいます。
もともとは福岡に本社を置き、九州・関西地方で活動していたのですが、その後、東日本を中心に全国展開をしたことで一気に利用者を増やしました。
2006年には、過払い金の返還額をごまかすために取引履歴の開示を拒否したり、履歴そのものを改ざんするなどして貸金業規制法違反で業務停止命令を受けたほど、過払い金への対応が悪いことでも知られています。
そんなポケットバンクは、2007年にプロミスの傘下となります。
2010年にはプロミスに完全に吸収合併される形で解散しました。
事業や債権はすべてプロミスに引き継がれているため、ポケットバンク時代に発生した過払い金に関してもプロミスへ請求することが可能となっています。
プロミスでは過払い金請求や債務整理を対応するための部署もきちんと用意されていますので、ポケットバンク時代と比べると、非常に丁寧でスムーズに進められるようです。
ポケットバンクで過払い金が発生している人はどんな人?
ポケットバンクで過払い金が発生していると考えられるのはどのような人でしょうか。
以下の条件に当てはまる場合、過払い金の発生を疑っていいでしょう。
ポケットバンクでは、貸金業法が改正される以前は最大29.2%という金利を設定していました。
この金利が最大17.8%まで引き下げられたのが2009年4月1日となっていますので、それ以前に借り入れをしていた場合には、29.2%という高金利での返済をしていたことになります。
また、過払い金には消滅時効というものがあり、最終取引日より10年経過してしまうと過払い金発生の時効を迎えたとして請求する権利を失ってしまいます。
つまり、最終取引から10年以内であれば、過払い金の請求は可能ということですね。
ちなみに、最終取引日とは最後に借り入れ、もしくは返済した日を指します。借金を完済してから10年と考えるとわかりやすいでしょう。
ポケットバンクに過払い金請求ができないケース
ポケットバンクへ過払い金請求できないこともあるのでしょうか?
考えられるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
三洋信販ポケットバンクは個人向けの融資(キャッシング)サービスを展開していた会社ですが、その傘下にポケットカード株式会社というクレジットカード会社がありました。
ポケットバンクを利用していたのではなく、クレジットカードを所有していたという場合には過払い金は発生していません。
クレジットカードは法的には買い物の代金を立て替えているという扱いになっており、借金ではありません。
そのため、クレジットカードの金利は手数料という名目で設けられています。いくら高額な金利であったとしても、過払い金の対象にはなりません。
※クレジットカードについているキャッシング枠を利用している場合は債務整理をする事ができます。
また、ポケットバンクに対して過去に過払い金請求や債務整理をおこなっている場合にも、過払い金請求はできないでしょう。
過払い金請求は一度したら、その後新たに過払い金が発生しているとは考えられません。
また、債務整理をおこなう場合、弁護士などの専門家に依頼すると必ず過払い金の有無も調べてくれます。
債務整理をしているということは、同時に過払い金の請求もおこなっているか、そもそも過払い金が発生していないかのどちらかに当てはまります。
例外的に、自分で任意整理の交渉をおこなった場合や、貸金業法が改正した直後で過払い金請求の手法が確立されていなかった時期に債務整理をおこなった場合であれば、過払い金の発生が見落とされていた可能性もあるでしょう。
ポケットバンクからの借金は債務整理をする事は可能?
ポケットバンク時代の借金は、そのままプロミスへ債権譲渡されていますので、プロミスを相手に債務整理をおこなうことができます。
ただし、1つ注意するポイントがあります。それは「プロミスでも借り入れをしている場合」です。
この場合、プロミスの支払いをそのまま継続してポケットバンクだけ過払い金請求や債務整理をするということはできません。
ポケットバンクでの借り入れとプロミスでの借り入れは一緒に整理することになります。
万が一、ポケットバンクで過払い金が発生している場合、通常であれば過払い金請求をしただけでは信用情報に記載されてしまうことはありません。
ですが、過払い金を充当してプロミスの借金を減額するとなると、過払い金請求ではなく任意整理として手続きがおこなわれることになります。
信用情報にもその事実が記載されてしまうため、いわゆるブラックリストとして扱われてしまうということを覚えておきましょう。
債務整理とブラックリストについてはこちらの記事で詳しく解説をしています。
ポケットバンクに限らずほとんどの借入は債務整理ができる
ポケットバンクに限らず、返済行為が継続している借金は、そのほとんどが債務整理可能となっています。
そもそも、すでに完済している過去の借金であれば債務整理をする必要はありませんね。
今、返済に苦しんでいるという場合には、吸収合併前の会社で借り入れをしていたとしても、現在の返済先を相手に債務整理をすることができます。
借金返済に困っているのであれば、まずは弁護士などの専門家へ相談してみるといいでしょう。
三洋信販ポケットバンクの借金は債務整理や過払い金請求できる?まとめ
すでに営業を停止してしまっている三洋信販ポケットバンクですが、プロミスが吸収合併しているため、債券や過払い金の返還義務もプロミスへ継続しています。
そのため、ポケットバンクで利息制限法を超える金利の支払いをしていた方や、ポケットバンク時代の借金返済にいまだ苦しんでいるという方は、プロミスへ相談・交渉することで過払い金請求や債務整理をおこなうことができます。
もう店舗や会社がないからと諦めず、自分の借金の状態を弁護士へ相談してみるといいでしょう。
また、過払い金請求は完済から10年で時効を迎えます。1日も早い相談を行ってください。