債務整理をすると、信用情報に「事故情報」が登録されてクレジットカードの新規発行ができなくなってしまいます。
それであれば任意整理の際に「すでに持っているクレジットカード」を外して手続きすれば、そのカードを残して債務整理後も使い続けられるのでしょうか?
今回は任意整理で対象としなかったクレジットカードを手続き後に使い続けられるのか、解説します。
これから債務整理を検討している方、ブラックリストが気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
Contents
1.債務整理をすると「ブラックリスト状態」になる
「債務整理」は、支払いきれなくなった負債を整理するための手続きの総称です。
カードローンやキャッシングなどの負債がかさんで返せなくなったとき、債務整理をすれば支払額を減免してもらえます。楽に借金を支払えるようになったりときには負債を免除してもらったりもできるので、借金に追われる生活から逃れられるメリットがあります。
ただし債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト状態」になるデメリットも。ブラックリスト状態とは、信用情報に「事故情報」が登録されている状態です。
クレジットカード会社はカード発行の審査の際に信用情報を参照するので、事故情報が登録されていると審査に通りません。どこのクレジットカード会社に申し込みをしても、カードを発行してもらえなくなってしまいます。
債務整理には「借金問題を解決できる」メリットがありますが、「ブラックリスト状態になってカードを作れなくなる」デメリットもあるので、まずは理解しておきましょう。
2,債務整理するとカードを利用停止、強制解約される
クレジットカードの負債のある方がカード会社へ向けて債務整理をすると、そのカードの利用は即時に止められます。
弁護士や司法書士に依頼して「債務整理を開始した時点」で利用停止とされ、新たなショッピングやキャッシングをできなくなるので注意しましょう。最終的にはカードを強制解約処分されると考えてください。
つまり債務整理をすると、今あるクレジットカードは利用できなくなり新たにクレジットカードの発行も受けられないので、しばらくは「クレジットカードなし」の生活になってしまいます。
3.任意整理では対象とする債権者を選べる
債務整理にはいくつかの種類があり、それぞれ方法や効果が異なります。
任意整理の場合、「対象とする債権者」を選べるのが特徴です。
それでは特定のクレジットカード会社を対象にしなければ、そのカードは利用停止にされず使い続けられるのでしょうか?
確かに任意整理の場合、あるクレジットカード会社を対象から外すことも可能です。
そうすれば、すぐにはカードを利用停止にされず、しばらくは使い続けられる可能性が高いでしょう。
しかし任意整理後も継続的にクレジットカードを利用できるわけではありません。
4.任意整理後、クレジットカードを止められるタイミング
任意整理後、クレジットカードを止められる可能性が高いのは以下のようなタイミングです。
4-1.カード更新で止められる
クレジットカードには「期限」が設定されています。だいたい4年程度が利用期限となっており、期限がきたら自動で更新されて新しいカードが送られてくるものです。
カード更新の際には、クレジットカード会社はあらためて本人の信用調査を行います。
このとき、信用情報に事故情報が登録されていると、カードの更新を認めてもらえません。
新しいカードは送られてこず、利用を止められてしまうことになります。
任意整理によってカードをすぐには止められなくても、次の更新の際には信用情報を確認されてカードを利用停止にされてしまうことを覚悟すべきです。
4-2.与信審査で止められる
カード会社は更新時以外にも契約者の与信審査を行うケースが少なくありません。ときおり本人の借入状況や支払い能力などを確認するため、信用情報を照会しているのです。こういった審査を「途上与信」などともいいます。
途上与信の際に任意整理による事故情報が登録されていたら、やはりカードの利用を止められてしまうでしょう。
つまりカード更新時以外でも、任意整理後は突然カードの利用ができなくなってしまう可能性があります。
5.任意整理でクレジットカードを外すのは得策?
以上のように、任意整理の際に特定のクレジットカード会社を対象から外しても結局は利用停止されてしまいます。
それでも使いたいクレジットカードを外して任意整理すべきといえるのでしょうか?
5-1.残債を残すと借金問題を解決できない
任意整理をするときには、個人再生や自己破産と異なりすべての債権者を対象とする必要はありません。
特定のカードを残しても法的な問題はありませんし、実際に保証人つきの借金や個人からの借り入れなどを外して任意整理する方もたくさんおられます。
ただクレジットカードの残債がある程度膨らんで支払いが負担になっているなら、そのカードを外すのは得策ではありません。
他の借金を整理しても、負担になっているカードの借金が残ってしまったら結局は苦しい状況が変わらないからです。また特定のカードを残しても結局は近い将来に利用停止にされるので、あまり意味がありません。
使いたいカードがあるとしても、任意整理の際には残さずに対象にして整理しましょう。
5-2.残債がないカードならそのまま残してかまわない
もしも現在使っておらず残債のないクレジットカードがあるなら、そのまま残せます。
残債があっても少額なら、残しても不利益は小さいでしょう。ただしそういったカードもいずれは止められるので、過度に期待をかけるべきではありません。
6.クレジットカードを任意整理する場合の注意点
クレジットカードを任意整理するときには、「引き落とし」に注意が必要です。
最近では、水道光熱費やスマホ代、家賃などをクレジットカードで支払っている方が少なくありません。そういったケースにおいてカードを任意整理の対象にすると、引き落としができず各種の支払いが滞ってしまいます。
家賃を滞納すると家主や不動産会社から督促が来ますし、スマホ代を払わなければ通信を止められてしまうでしょう。
水道光熱費の場合、すぐには水道や電気を止められるわけではありませんが、長らく放置しているとインフラを止められて生活できなくなってしまいます。
クレジットカードで引き落とし設定している方が任意整理するなら、事前に水道光熱費や通信費、家賃などの支払い方法を変更しておきましょう。
家賃をクレジット払いしている場合の注意点
家賃の場合、大家や不動産会社が指定したクレジットカードでしか家賃を払えないケースもあります。こういった状態でそのクレジットカードを任意整理するときには、支払い方法の変更ができるのかどうかを不動産会社などと協議しなければなりません。
賃貸借契約の継続可否にもつながってくる可能性があるので、任意整理を依頼する弁護士とも相談しながら慎重に対応しましょう。
7.任意整理後のブラックリスト期間は?
いったん任意整理をしてブラックリスト状態になりクレジットカードを利用できなくなっても、一生その状態が続くわけではありません。
一定期間が経過すれば信用情報から事故情報が消去され、またクレジットカードを利用できる状態に戻ります。
任意整理後のブラックリスト期間は、だいたい5年程度。
手続き後5年程度が経過すればまた新たにカードの発行や利用が可能となるので、利用したい方は申し込んでみるとよいでしょう。
8.任意整理後も利用できる便利なカード
任意整理後、5年もの間クレジットカードを使えないのは確かに不便です。
ただその期間中も以下のようなカードなら使えるので、工夫して生活しましょう。
8-1.デビットカード
銀行が発行する「デビットカード」は、いわゆるブラックリスト状態の方でも発行してもらえます。デビットカードは「利用と同時に預金口座から引き落とされるカード」です。
残高がないと引き落としができず利用できないので、金融機関側に「貸し倒れ」となる危険が発生しません。利用者の信用は問題にならないので、発行の際に信用情報が参照されないのです。
コンビニやスーパー、ドラッグストア、ネット通販などでクレジットカードと同様に使える場所が増えているので、1枚発行しておくとよいでしょう。
8-2.家族カード
クレジットカードの「家族カード」はブラックリスト状態の方でも発行してもらえます。
家族カードとは、契約者の本カードとは別に、契約者の家族に使わせるために発行するクレジットカードです。家族カードの引き落としは契約者の口座から行われ、支払いが滞ったら契約者に督促が来ます。
このように「契約者」の信用が重視されるので、「利用する家族」がブラックリスト状態であっても問題になりません。
たとえば妻が任意整理をしてブラックリスト状態になっても、夫が本会員となっているクレジットカードの家族カードを発行してもらえます。
配偶者や親子など、信用情報に問題のないご家族のいる方は、任意整理後に家族カードを使わせてもらうとよいでしょう。
ただし家族カードでショッピングやキャッシングをしすぎると、本カードの発行者(契約者となっている家族)に迷惑をかけてしまいます。くれぐれも使いすぎには注意してください。
8-3.プリペイドカード
auカードなどの「プリペイドカード」にもVISAやMasterなどのブランドがついていてクレジットカードと同様に使えるものがあります。
プリペイドカードの場合、先にお金を入金しなければならないので「不払い」のリスクはありません。発行の際、信用情報の審査はされないのでブラックリストの方でも利用できます。
9.ブラックリストをおそれて借金を放置するのは本末転倒
借金返済が苦しくなったとき、「クレジットカードを止められたくない」「ブラックリスト状態になりたくない」といった理由で債務整理を避けようとする方が少なくありません。
しかしブラックリスト状態をおそれて債務整理しないのは、本末転倒。
そもそも債務整理をしなければならないような状況になっていれば、新たなローンやキャッシングなどの利用は困難となっているからです。他社借入額が大きくなっているのでキャッシングできないケースが多く、カードの新規発行も難しくなります。キャッシングなどの残債があると住宅ローンなどの審査にも通らないケースがほとんどでしょう。
また支払いが苦しい状況を放置していると、いずれは支払いを滞納してしまう可能性が濃厚となります。カードやキャッシング、ローンの返済を2~3ヶ月分滞納すると、その時点で信用情報に延滞情報が登録されてブラックリスト状態に。
つまり任意整理を避けて借金問題を放置していても、結局は近い将来にブラックリスト状態になってしまう可能性が高いのです。
その頃には負債の額も膨らんで、任意整理での解決が難しくなっている可能性も高くなるでしょう。
それであれば、早い段階で任意整理を行って借金を整理する方が負担も軽く、スムーズに状況を改善できます。
10.借金返済が苦しいなら弁護士へ相談を
今、借金がかさんで支払いが苦しくなってきており「任意整理をした方が良いのかも?」と感じているなら、一度弁護士までご相談ください。状況をお伺いしてベストな解決方法をご提案いたします。
任意整理以外の債務整理方法で解決できるケースもありますし、中には任意整理をせずに家計の改善などで解決できてブラックリスト状態を避けられる方もおられます。
当事務所では債務整理や信用情報の回復などに力を入れております。無料相談にも対応しておりますので、借金やブラックリストについて悩まれたときにはお気軽にご相談ください。