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消費者金融の借金は時効まで逃げ切れる?無理な理由と債務整理すべき理由

消費者金融から借金をすると、毎月かなりの金額の利息を支払う必要があります。

最初は、「すぐに返せる」と軽い気持ちで借りた借金も、返済期間が長くなるほど、辛くなってきます。

返済途中で、何かしらの理由で「収入が減ってしまう」、「支出が増えてしまう」といったことになれば、消費者金融への返済が行き詰まってしまうことも考えられます。

「消費者金融からの借金を時効で解決したい」と考える場合には、すでに万策尽きて、返せなくなった借金を目の前に途方に暮れてしまっていることが多いと思います。

たしかに、消費者金融からの借金を時効で帳消しにできたというケースもあるでしょう。

しかし、実際に時効で借金を解決することは、簡単ではありません。

そこで、この記事では、借金の消滅時効について基本的な知識を確認し、消費者金融の借金を時効で解決するのは本当に可能なのか?ということについて解説します。

アコムやプロミスなどの消費者金融に返済できなくってどうしてよいかわからないという人は参考にしてください。

また、『利息の支払いだけで毎月かつかつで、自転車操業のような状態が続いている。』

『借金の元金が1年以上の長期に渡って減っていないor増えている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

借金の消滅時効とは?

消滅時効とは、債権者が一定期間権利行使をしないときに、債務者が負う義務が免除される民法上の制度のことです。

借金の返済も、債権者が一定期間権利行使しなければ、返済義務をなくしてもらうことができます。

これとは逆に、ある物を占有している状態が一定期間続くことで権利を取得するときの時効のことを取得時効とよんでいます。

アコムやレイクといった消費者金融の借金の消滅時効は何年?

消滅時効・取得時効のいずれにおいても、「ある事実状態が、一定期間続いたこと」が成否を決める基準となります。

この「事実状態が継続している期間」が「時効期間」です。時効期間が満了することを、実務では「時効が完成する」とよぶことがあります。消滅時効の時効期間は、原則10年です。

しかし、アコムやレイク、プロミスといった消費者金融や、銀行、クレジットカードからの借金の消滅時効は、「5年」で完成します。

現在の法律では、「営業目的で発生した債権」の時効期間は5年と商法522条で定められているからです。

商法522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

なお、時効期間のカウントは、最後の取引日の「翌日」からはじまることに注意する必要があります。民法は、期間の計算については「初日不算入」を原則としているからです。

消滅時効で消費者金融の借金を帳消しにする流れ

たとえば、アコムへの借金の返済を5年間全くせずに、アコムからも5年間権利行使されなければ、アコムの借金に消滅時効が完成します。

しかし、「消滅時効が完成しただけ」では、借金の返済義務をなくすことはできません。

消滅時効によって義務を免れるためには「時効の援用」を行わなければならないからです。

時効の援用については、民法145条が次のように定めています。

第145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

つまり、消滅時効が完成していても、債務者が援用していなければ、消費者金融から「貸金返還訴訟を起こされれば負ける」ということです。

消滅時効の援用とは、「消滅時効によって(借金の)返済義務を免れる」ことを債権者に対し伝える行為のことです。

特に伝達方式に制限はないので、理論上は、「口頭」での時効援用も可能です。

しかし、時効援用は特に重要な意思表示なので、内容証明郵便で行われるのが一般的です。

万が一債権者から貸金返還請求訴訟を提起された場合に備えて、「時効を援用した」ということを明らかにできる証拠を残しておかねばならないからです。

消滅時効を援用すると借金はどうなる?

消滅時効の効果は、「義務の消滅」です。したがって、消費者金融の借金を時効援用すれば、その借金全部について返済義務がなくなります。

ただし、消滅時効を援用しても「借金そのものがなくなる」わけではありません。

「返済しなくてよくなること」と、「借金がなかったことになる」のは、法律上では区別されるからです。

もし、消滅時効の効果が借金それ自体の消滅であれば、時効援用後の返済は、「錯誤による法律行為(法的に無効な行為です)」もしくは「贈与」に該当することになります。

他方で、「消滅時効を援用しても借金はなくならない」と理解すれば、時効援用後の返済は、法的にも有効な返済となります。

返済義務のない借金のことを、法律用語では「自然債務」と呼ぶことがあります。

自己破産を受けた後に免責を得た借金も自然債務です。

本当に消費者金融の借金を消滅時効で踏み倒せるの?

理屈の上では、消費者金融からの借金も5年間全く返済しなければ、消滅時効で踏み倒すことは可能です。

しかし、消費者金融の借金を消滅時効で解決することは、実際には簡単なことではありません。

消滅時効には、「時効の中断」という「消滅時効の完成を阻止する仕組み」があるからです。

時効が中断すると、時効期間はゼロに戻る

「時効の中断」とは、簡単にいえば、完成に向けて進んでいる時効期間のカウントを「ゼロ」に戻す仕組みです。

借金の消滅時効の場合には、次の事由が発生したときに時効が中断します。

・債権者から民事訴訟・支払督促を申し立てられたとき
・債権者からの催告(を受けてから6ヶ月以内に訴訟などを申し立てられたとき)
・債権者が債務者の破産を申し立てたとき
・債権者が、差押え、仮差押え、仮処分を申し立てたとき
・債務者が債務の承認(返済の実施・返済猶予の申し出など)したとき

時効中断との関係で整理しなおせば、「借金を返済しなければ消滅時効で帳消しにできる」というのは正しい表現ではありません。

「借金の返済」は時効の中断事由に過ぎないからです。

仮に、借金の返済を5年間全くしなかった場合であっても、債権者が権利行使をすれば、時効期間はゼロに戻るので、借金を帳消しにすることはできません。

消費者金融が「5年間何の権利行使もしない」ケースは皆無

実際のケースにおいて、アコムなどの消費者金融が、「長期間返済されない借金を放置しておく」ことはほとんどありません。

金融機関にとって、民事訴訟や支払督促を申し立てることは、そんなに難しいことではないからです。

民事訴訟等をするための費用も、一般の人が思っているほど高額というわけでもありません。

たとえば、100万円の借金の返済を求める貸金返還請求訴訟を提起するために必要な手数料は、1万円(+切手代)です。

少額の債権回収であれば、弁護士に依頼せず、自社の担当社員だけで訴訟を行うことも珍しくありません(弁護士に依頼したとしても、顧問弁護士を利用するのでさほど高い費用にはなりません)。

支払督促を利用すれば、申し立てにかかる手数料は民事訴訟の半額となります。

いまでは支払督促の申し立てはオンラインで行えるので、債権者の負担はとても軽くなっています。

たしかに、ほんの数万円程度の借金であれば、法的手続きをとらずに、債権者が泣き寝入りしてくれることはあるかもしれません。

しかし、実際には10万円を超えるようなケースのほとんどは、何かしらの法的措置が取られていると思っておいた方がよいでしょう。

関連記事⇒消滅時効とは?起算点と消滅時効の援用をするよりも債務整理をすべき理由

消費者金融の借金を踏み倒すために「夜逃げする」のはリスク・コストの方が高い

いわゆる「夜逃げ」は、借金の返済に行き詰まった人がしばしば考える解決方法のひとつです。

この記事を読んでいる人にも「夜逃げして居所がわからなくなれば民事訴訟もできないのでは?」と考えている人もいるかもしれません。

たしかに、債務者の居所(連絡先)がわからなくなれば、督促(催告)、支払督促も申し立てはできなくなります。

しかし、民事訴訟は、債務者の住所がわからなくても提起することが可能です。

被告の居所がわからない場合のために「公示送達」という制度が用意されているからです。

訴訟を提起され敗訴判決が確定すれば、「消滅時効の完成はそこからさらに10年後」となります。

また、判決確定後に強制執行が申し立てられれば、再度時効は中断となります(ゼロから10年を数え直します)。

消滅時効で借金を踏み倒すことは、実際には簡単ではないのです。

さらに、夜逃げを成功させるためには、私生活でも大きな制約を受けることになります。

たとえば、夜逃げの際には、今の職を失うことがほとんどです。

引っ越し先を知られないために、住民票の異動ができなければ、再就職に不利になるだけでなく、行政サービス(健康保険・免許更新など)を受ける際にも支障を来します。

実際の夜逃げは、メリットよりも、コスト・リスク・デメリットの方が高い解決方法と考えておくべきです。

関連記事⇒借金の夜逃げは成功しない!合法的に債務整理をするべき理由と4つの方法

信用情報が汚れてしまう可能性も

消滅時効で借金を解決してしまったときには、信用情報の上でデメリットが生じる可能性があります。

一部のウェブサイトでは、「消滅時効で借金を踏み倒せばブラック情報もすべて消される」と説明しているものがあります。

しかし、この説明は必ずしも正確ではありません。

たしかに、金融機関の中には、消滅時効が完成した借金の記録をブラック情報も含めて完全に消してくれるところもあります。

しかし、そのように(債務者に有利に)取扱うことは、金融機関の義務ではありません。

金融機関の判断によっては、「貸し倒れ」というブラック情報(異動情報)がさらに登録される可能性があります。

この場合には、ブラックリスト入りの期間が合計で20年を超える可能性すらあります。

消滅時効で借金を解決することは、簡単にいえば「借金の踏み倒し」です。

民法も「返せなくなった借金を踏み倒す制度」として消滅時効を設けているわけではないということは、知っておくべきでしょう。

関連記事⇒債務整理をするとブラックリストに名前や住所が載るの?

消費者金融の借金が返せなくなったときの解決方法

消費者金融からの借金を消滅時効で解決したいと思ったときには、「債務整理」で解決することを検討すべきです。

債務整理であれば、消滅時効での踏み倒しよりも、コストもデメリットも小さく、消費者金融の借金を解決できるからです。

利息の負担が辛いときには「任意整理」で解決可能

アコムやプロミスといった消費者金融への返済に行き詰まる原因の多くは、「重すぎる利息」の負担です。

たとえば、アコムから50万円を年18%で借りているときには、1ヶ月で7,500円の利息が発生します。

この場合の毎月の返済額は13,000円になることが一般的なので、借金が減る金額よりも支払う利息の方が多くなっています。

当然のことですが、借入件数が増えれば、毎月の利息負担も重くなります。

消費者金融4社から借入があれば、利息の支払いだけで毎月3万円になります。

任意整理をすれば、今後の利息を完全に免除してもらえるので、返済の負担を大幅に減らすことができます。

また、返済期間についてもリスケジュールするので、毎月あたりの返済額もいまより減らすことができます。

さらに、任意整理であれば、「誰かに知られる心配」もいりませんし、債務者自身が何か特別なことをしなければならないということもありません。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

借金が多すぎるときには「個人再生」で自己破産せずに解決可能

年収額に匹敵するような借金を抱えてしまったときには、任意整理では解決できない場合も少なくありません。

任意整理では、今後の利息しか免除してもらえないので、借金額が多すぎれば、分割払い可能な金額まで返済負担が軽くならないからです。

このような場合でも、個人再生を利用できれば、自己破産せずに消費者金融の借金を解決できます。

個人再生が認められれば、借金の一部を3年(~5年)かけて分割返済することで、残額の返済を免除してもらえるからです。

分割返済しなければならない金額(免除される金額)は、抱えている借金の総額と持っている財産の総額との関係で決まります。

たとえば、換金できるめぼしい財産が全くない場合であれば、400万円の借金は、100万円を分割返済することで、「残額300万円を免除」してもらえます。

毎月あたりの返済額は約28,000円となります(半額以下まで圧縮できる場合が多いでしょう)。

また、「消費者金融の借金に加え、住宅ローンがある」という場合には、個人再生は特にオススメの解決方法です。

個人再生の際に「住宅資金特別条項(住宅ローン特則とよばれることが多いです)」を適用すれば、マイホームを競売にかけられることなく、消費者金融の借金の一部免除を受け、住宅ローンの返済条件も見直すことができるからです。

「住宅ローンがあるから債務整理できない」とあきらめる必要はないのです。

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

自己破産しても無一文になるわけではない

任意整理・個人再生でも解決できない事情があるときには、自己破産ですべての借金を清算し返済を免除してもらいます。

自己破産すれば、一定の財産を債権者への配当のために拠出する必要があります。

不動産や高価な貴金属があるときには、手放すほかありません。

しかし、自己破産したとしても、今後の生活に必要な財産まで失うということはありません。

たとえば、

・99万円までの現金
・売却額が20万円以下の自動車
・テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機といった生活家電
・ベッドやタンスなどの基本的な家具

は、自己破産しても処分する必要がありません。

いわゆる贅沢品や不動産がない人であれば、自己破産をしても何も処分されないというケースも珍しくありません。

処分される財産がない(同時廃止になった)ときには、裁判所に支払う費用も数万円程度とかなり安く済みます(これに弁護士費用がかかります)。

自己破産というとデメリットばかりが強調されがちですが、実際にはメリットもかなり大きい手続きです。

借金を全く返さずに解決できるのは、自己破産だけだからです。

自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

債務整理の方がブラック情報も早く消える

いわゆる「ブラックリスト入り」が気になって債務整理に踏み切れない人はたくさんいます。

たしかに、「今後借金できなくなる」、「クレジットカードが持てなくなる」というのは、不便です。

しかし、ブラックリスト入りは一生続くわけではありません。

ブラック情報は、5年~10年で必ず消去されるからです。

きちんと対応すれば、金融機関の温情で通常よりも早くブラック情報を消してもらえることもあるようです。

他方で、借金を時効で踏み倒そうとすれば、時効が完成するまでの期間はブラックリスト入りしてしまいます。

61日以上の「延滞」は、債務整理した場合と同様に「ブラック情報」として扱われているからです。

つまり、借金を時効で踏み倒すときには、最低でも5~15年はブラックリスト入りしてしまいます。

いまお金がなくても債務整理は依頼可能

消滅時効で借金を解決したいという人には、「手持ちのお金が全くない」という人も多いと思います。

お金がなければ債務整理したくてもできないとあきらめている人もいるかもしれません。

しかし、債務整理は「手持ちのお金が全くなくても」相談・依頼できます。

借金・債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士事務所では「無料相談」となるからです。

また、債務整理を依頼したときの弁護士・司法書士報酬も「分割」で支払うことができます。

債務整理を依頼すれば、借金の返済を一時的にストップさせるので、毎月の収入から少しずつ積み立てることができます。

予定外の失業で収入がなくなってしまったというケースでは、「法テラス」に費用を立て替えてもらえる場合もあります。

債務整理の費用についても、弁護士・司法書士に相談できます。「お金がない」とあきらめる必要は全くありません。

まとめ

消費者金融からの借金は、「時効で踏み倒す」というリスクの高い方法をとらなくても解決することができます。

債務整理をすれば、借金の負担を大幅に減らすことができるからです。

借金が返済できない状況は、精神的に追い詰められていることも多く、冷静に判断できないことも珍しくありません。

そのため、「辛い現状から速く逃げたい」と、「1円も払わずに借金から逃げることはできないか」と目先の都合を考えてしまいがちです。

しかし、消滅時効を完成させるためには、かなりのリスクを負担しなければなりません。「夜逃げ」するにも、お金は必要です。

債務整理は、夜逃げなどよりもはるかに安い費用で借金を根本的に解決してくれます。

また、債務整理で発生するデメリットも、消滅時効で踏み倒す場合よりもはるかに小さいものです。

消費者金融からの借金を時効で解決したいと思ってしまった人は、弁護士・司法書士に1度相談してみてはどうでしょうか。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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