【もう怖くない】自己破産の4つのペナルティ&破産手続きの3つの注意点について解説

「自己破産にはどんなペナルティがある?」
「自己破産を考えているけど不安…具体的にどうなるか知りたい!」

あなたはこんな悩みを抱えていませんか?

自己破産を行うと、事故情報が登録されて借入ができなくなります。

それに加え、一部の財産が処分されたり、資格制限を受けたりする可能性もあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。

当記事では、自己破産を考えているあなたに向けて、以下の情報について解説します。

  • 自己破産の概要
  • 自己破産の4つのペナルティ
  • 自己破産の手順と注意点

自己破産の不安から解放されますので、ぜひ最後までご覧ください!

Contents

自己破産って何?ペナルティはある?

自己破産は債務整理方法のひとつで、唯一すべての借金が免除されます。

借金の免除範囲は、任意整理では利息部分のみ、個人再生では元金の一部に留まります。しかし、自己破産なら借金の支払い義務が一切なくなるため、収入のない人でも借金を解決できるのです。

ただし、当然と言えば当然ですが、他の手続きよりもペナルティも大きくなります。

次項では、自己破産を行なうと具体的にどうなるのか詳しく見ていきましょう。

自己破産を行なった際に受ける4つのペナルティ

自己破産のペナルティを大きく分けると、次の4つです。

  1. 5〜10年間事故情報が登録される
  2. 一部の財産は処分される
  3. 職業によっては資格制限を受ける
  4. 保証人がいる場合は保証人に請求がいく

それぞれ詳しく解説します。

1. 5〜10年間事故情報が登録される

1つ目のペナルティは、事故情報が登録されること。

つまりはブラックリスト入りですね。これは自己破産だけでなく、任意整理や個人再生を行っても同様のペナルティが発生します。

事故情報が登録されると、具体的には次のような弊害が生じます。

信用ブラックになるとどうなるの?
  • 借入ができなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる

信用ブラックになると、新規での借入はほぼできません。

クレジットカードの発行についても同様です。現在利用しているカードも、更新時に信用情報が照会されれば使えなくなってしまうでしょう。

なお、事故情報が登録される期間は次のようになっています。

信用情報機関任意整理個人再生自己破産
CIC5年5年5年
JICC5年5年5年
KSC5年10年10年

金融機関によって、照会される信用情報機関は異なります。

したがって、一概には言えませんが、自己破産を行うと5〜10年間は借入やクレジットカードの発行ができないと考えておきましょう。

2. 一部の財産は処分される

2つ目のペナルティは、差し押さえを受けること。

まず自己破産には「同時廃止」「管財事件」の2通りの手続き方法があります。

破産申し立て時にめぼしい財産がないと同時廃止になり、すぐ手続きが終わります。一方、ある程度財産がある場合などは「管財事件」となり、所有している財産が処分されてしまうのです。

ただし、管財事件になっても以下に該当する「自由財産」は差し押さえられません。

自由財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産(99万円以内の現金)
  • 自己破産後に新たに得た財産
  • 破産管財人によって放棄された財産
  • 自由拡張財産

上記によると、生活に必要な道具や99万円までの現金は手元に残せます。

したがって、破産したことによって生活できなくなってしまう心配は必要ありません。

3. 職業によっては資格制限を受ける

3つ目のペナルティは、資格制限を受けること。

破産申し立てから免責を受けるまでの間は「破産者」となり、次のような職業は資格制限を受けることになります。

自己破産で制限を受ける職業
  • 弁護士や司法書士、宅建主任者などの士業
  • 公安委員会委員など、上級の公務員
  • 商工会議所の会員
  • 会社の取締役や執行役員、監査役
  • 古物商の免許がいる質屋
  • 証券会社員、警備員や保険会社の生命保険募集人
  • その他の職業

資格制限は一時的なもので、再取得の必要もありません。

しかし、業務に支障をきたしてしまう可能性もあります。また、就業規定に「自己破産を解雇事由とする」旨の記載がある場合に限り、解雇されてしまうリスクもあります。

いずれにせよ、自己破産前には必ず職場に相談しましょう。

4. 保証人がいる場合は保証人に請求がいく

4つ目のペナルティは、保証人に請求がいくこと。

債務整理をした借金に保証人がいる場合、保証人が請求を受けることになってしまいます。特に、家族を保証人にしてしまっている場合は要注意ですね。

もし保証人がいる場合は、自己破産ではなく任意整理を選びましょう。

任意整理なら債務整理の対象を選べますので、保証人がついている借金のみ債務整理の対象から外すことができます。

自己破産のペナルティは大きいが、借金を放置してはいけない

ここまで解説した通り、自己破産のペナルティは非常に大きいです。

しかし、だからといって自己破産をせず、借金を放置してはいけません。

借金の滞納を続けると、遅延損害金が膨らんだり、督促によって周囲の人に借金がバレたりするリスクもあります。

何より、滞納が続けば結局は事故情報が登録されてしまいます。

それなら、早めに自己破産を行った方が精神的に楽ですよね。

場合によっては、よりペナルティの小さい任意整理、個人再生で解決できる可能性もありますので、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

自己破産の手順

次は自己破産の手順を見ていきましょう。

自己破産の手続きは、弁護士や司法書士に相談すれば、後は指示に従っていくだけです。しかし、事前に大まかな流れを知っておくことで、不安を減らすことができますよ。

自己破産の手続きを大きく分けると、次の3ステップです。

  1. 専門家に相談する
  2. 裁判所に破産申し立てを行う
  3. 破産手続きの開始

それぞれわかりやすく解説します。

1. 専門家に相談する

自己破産を含め、債務整理の際は必ず弁護士・司法書士に相談しましょう。

法律の素人が独力で手続きを進めるのは非常に難しいですし、最悪トラブルが発生してしまう可能性があるからです。

専門家に相談すれば、面倒な手続きは一任するだけ。後は指示に従って進めるだけですので、圧倒的に気が楽ですよ。

2. 裁判所に破産申し立てを行う

次は、自己破産を申し立てる準備をしていきます。

実際には、必要な書類作成などのために2〜3ヶ月ほどかかります。

基本的な手続きはすべて弁護士・司法書士がやってくれますが、もし資料の提出を求められたら速やかに応じるようにしましょう。

担当の弁護士・司法書士とは、スムーズに連絡を取れるようにしておくとベストですね。

3. 破産手続きの開始

裁判所に破産の申し立てを行うと、裁判官との面接が始まります。

ここでは自己破産に至った経緯や持っている資産、借金額などを聞かれますので、すべて正直に答えるようにしてください。

前述の通り、自己破産には同時廃止と管財事件があり、どちらの手続きになるかはこのタイミングで決まります。

財産がほとんどない場合は同時廃止になり、すぐに免責が得られます。

しかし、財産がある程度ある場合は管財事件になり、財産を処分するのに時間がかかってしまうため注意しましょう。

自己破産を行う際の3つの注意点

自己破産で免責を得られないことは、まずありません。

しかし、自己破産には「免責不許可事由」が存在し、これに抵触すると免責を受けられなくなってしまう可能性があるため、要注意です。

特に注意すべき免責不許可事由は、次の3つです。

  1. 手続きに非協力的な態度を取らない
  2. 財産隠しをしない
  3. ギャンブルやキャバクラは必ず辞める

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 手続きに非協力的な態度を取らない

1つ目の注意点は、非協力的な態度を取らないこと。

当然ですが、自己破産には本人の協力が必要不可欠です。求められた資料を提出しなかったり、出頭を求められているのに応じなかったりした場合、免責が認められなくなる可能性があります。

弁護士・司法書士及び裁判所からの指示には必ず従いましょう。

2. 財産隠しをしない

2つ目の注意点は、財産隠しをしないこと。

例えば、差し押さえを免れるために自分の財産を他人に譲渡したり、名義人の変更を行なったりした場合は、免責を受けられなくなる可能性があります。

自己破産は、自己都合で借金を免除してもらう行為ですから、差し押さえは受け入れるしかありません。

3. ギャンブルやキャバクラは必ず辞める

3つ目の注意点は、ギャンブルやキャバクラは辞めること。

ギャンブル等が原因の借金は、破産できないと思われがちです。確かに、これは免責不許可事由に該当しますが、実際には「裁量免責」が認められることがほとんどです。

それよりも、借金の原因を断つことが重要になります。

例えば、自己破産の申し立て時点でギャンブルを辞めていなかった場合、手続きに非協力的な態度を取ったとして免責不許可になる可能性があるのです。

とはいえ、ギャンブルを断つのはなかなか難しいですよね。

どうしても辞められない場合は、医師のカウンセリングを受けることをおすすめします。現代医療では、依存症は「疾患」として認められているため、適切な処方を受けることができますよ。

自己破産以外の債務整理手続きもある

債務整理には自己破産以外の方法もあります。

状況によっては他の方法を選び、デメリットも抑えることも可能です。自己破産以外の債務整理方法は、次の3つです。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 特定調停

それぞれの手続きについて、わかりやすく解説します。

1. 任意整理

任意整理は、借金の利息のみを免除して返済期間の見直しを行う手続きです。

カードローンなど高金利の借入の場合、利息が負担になっているケースも少なくありません。

例えば、30万円の借金(金利17.8%)を毎月1.5万円返済する場合、毎月の支払額の半分ほどが利息に充てられてしまいます。

利息のインパクトは非常に大きいですので、任意整理を行うだけでも返済がずっと楽になるでしょう。

任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。気になる方は、参考にしてみてください!

2. 個人再生

個人再生は、借金の大部分を免除して残りを3年間で返済する手続きです。

任意整理と違い、借金額が大きくても解決できます。例えば、個人再生を行えば500万円の借金を100万円程度まで圧縮可能です。

さらに「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンが残っていても持ち家を残すことができます。

個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。気になる方は、参考にしてみてください!

3. 特定調停

特定調停は、債権者との話し合いで借金を減額してもらう手続きです。

任意整理と同じく、債務整理の対象を選べるのがメリットですが、裁判所に出向く必要があるという点が異なります。

この方法はあまり使われておらず、基本的には任意整理や個人再生を選ぶことになるでしょう。

自己破産は弁護士費用がなくてもできる

弁護士費用がなくても自己破産は可能ですので、安心してください。

確かに、自己破産には高額な費用が必要になります。

しかし、多くの法律事務所は立替払い・後払いに対応しています。さらに「法テラス」を利用すれば、債務整理の費用を立て替えてもらうことも可能です。

そもそも、借金に悩んでいる人は弁護士費用が用意できないことがほとんどですので、そのための対応策が用意されているのは当たり前のことです。

費用がなくても相談なら無料でできますので、借金に悩んでいたら、まずは法律事務所に相談してみましょう。

生活保護受給者なら自己破産のペナルティはないに等しい

生活保護の受給者なら、自己破産のペナルティはないに等しいです。

生活保護を受給している時点で、元々借入はできませんよね。それに、差し押さえられる財産も制限される資格もないため、生活への影響はないと言っても良いでしょう。

さらに、生活保護の受給者なら法テラスで立て替えてもらった費用も免除されるため、実質タダで自己破産ができるのです。

生活保護と自己破産については「自己破産と生活保護~自己破産をすると生活保護受給資格がはく奪される?」にて解説しています。生活保護を受けている方は、参考にしてみてください!

まとめ|自己破産のペナルティは大きい!リスクを知った上で弁護士に相談しよう

自己破産のペナルティは非常に大きいです。

自己破産を行うと、事故情報が登録されて借入やカードの作成ができなくなります。さらに、差し押さえや資格制限を受けるケースもあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。

ただし、借金を放置していてもいずれは事故情報が登録されてしまいます。

それなら、早めに債務整理を決断した方が賢明だと言えるでしょう。借金を自力で返済できなくなった時点で、早急に弁護士・司法書士に相談してください。

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