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新型コロナウイルスで収入が減ったりローンを滞納しているなら債務整理で解決!

新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大する中、経済的に困窮してしまっている人も多いと思います。

特に借金を抱えていた人は、収入減少により予定通りの借金返済ができなくなってしまうことも考えられます。

国や地方自治体も数多くの支援策や助成金を用意してますが、それだけでは問題が解決しない人も少なくはありません。

借金の滞納を放置すると様々な弊害が生じるため、一刻も早く対処する必要があります。

弁護士に相談して、債務整理による借金負担の軽減ができないか検討しましょう。

この記事では、法律の専門的な視点から、

・新型コロナウイルスの影響により借金を返せなくなってしまった人が債務整理により借金を減らす方法

・債務整理の各方法のメリットや注意点

などについて詳しく解説します。

また、『利息の支払いだけで毎月かつかつで、自転車操業のような状態が続いている。』

『借金の元金が1年以上の長期に渡って減っていないor増えている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

 

コロナの影響で滞納してしまった借金、自力で返すことは可能?

新型コロナウイルスの影響で借金を滞納してしまっても、収入が元通りになれば返せるようになるから問題ないと思っているとしたら、それはたいへん危険です。

その理由について解説します。

収入が戻る見通しは立たない

新型コロナウイルスの影響がいつまで続くかということは、現時点でははっきりとはわかりません。

日本国内の日々の感染者は依然として大きく減っているとは言えませんし、世界的に見ても同様です。

そのため、現在国から出されている緊急事態宣言や、営業自粛要請が延長される可能性も大いにあります。

また、緊急事態宣言や営業自粛要請が解除されたとしても、依然と同様の収入がすぐに戻るとは限りません。

たとえば自営業でお店を経営している方であれば、新型コロナウイルスに対する警戒感がなかなか解けず、客足の戻りが鈍くなる可能性もあります。

つまり、「将来収入が元に戻る」ことは全く保障されていない状況なので、将来の収入を当てにして借金を自力で返済しようとすることは危険なのです。

遅延損害金が膨らんでしまう

また、借金を滞納している状態では、日々「遅延損害金」が発生していきます。

遅延損害金は、特に合意がない場合でも法定利率(2020年3月31日以前にした借金については年5%、2020年4月1日以降にした借金については年3%)に基づいて年々増えてしまいます。

また、消費者金融などの貸金業者から借金をした場合には、年率で14%などの非常に高い率が設定されていることが多いです。

そのため、滞納状態が続けば続くほど、どんどん借金の金額が増えていってしまいます。

当然、借金の返済はますます困難になります。

一刻も早く借金について対処すべき

このように、新型コロナウイルス収束の見通しも立たず、日々遅延損害金が発生しているような状況では、一刻も早く借金について対処する必要があります。

速やかに弁護士に相談をして、債務整理を行うことを検討しましょう。

各債務整理の流れとメリット・注意点は?

債務整理とは、債権者との交渉や裁判所を通じた手続きによって、借金の返済負担を軽減することをいいます。

債務整理を行うことで、借金の金額を減らしたり、返済スケジュールに余裕を持たせたりすることができます。

債務整理は、

①任意整理
②個人再生
③破産

の3つの方法に大きく分類されます。

それぞれの手続の流れや、メリット・注意点について具体的に解説します。

任意整理とは?

任意整理とは、債務者と債権者が個別に交渉を行い、債務負担の軽減を認めてもらう方法です。

☆任意整理が成立するまで

任意整理の流れを解説します。

任意整理は裁判所を通さない手続きなので、手続きの流れは比較的簡単です。

①任意整理を行う場合には、まず弁護士に相談をして債権者との交渉を依頼します。

②依頼を受けた弁護士は、債権者との間で、
「利息のカットができないか」
「返済期限を延ばしてもらうことはできないか」

といった観点から交渉を行います。

③債権者との間で交渉がまとまったら、新たな返済条件についての合意書を締結します。

④その後、債務者は新たな返済条件に基づいて借金の返済を行います。

コロナで借金を返せない人が任意整理をするメリット

新型コロナウイルスの影響で借金を返せない人が任意整理をするメリットは以下のとおりです。

1. 手続きが比較的簡単
裁判所が関与する手続きでは、提出しなければならない書類がたくさんあり、準備に手間がかかります。

しかし、任意整理は裁判所が関与しない手続きなので、形式的な作業が少なく、事務的な負担が小さく済みます。

そのため、弁護士や司法書士への依頼費用も比較的安く抑えられることが多いです。

2. 合意内容を柔軟に決められる
裁判所が関与する手続きでは、債務整理の内容が法律によって決められています。

一方、任意整理においては、債権者と債務者の間で、その後の返済内容について、自由に合意することができます。

そのため、当事者の話し合いによって柔軟な解決方法を模索することができます。

3. 手元に資産を残しておくことができる
破産手続においては、債務者の資産については、一部を除きすべて処分されてしまうことが原則となります。

そのため、残しておきたい資産があったとしても、原則として手元に残しておくことができません。

これに対して、任意整理の場合には、資産を手元に残したまま債務整理を行うことが可能です。

4. 当事者間のみで内々に解決できる
任意整理においては、原則として第三者に任意整理を行った事実が知られることもありません。

そのため、家族や知人に借金の事実を内緒にしているという場合には、任意整理を行うことがおすすめです。

但し、信用情報機関に任意整理の事実が登録され、借入が一定期間(5年~10年)制限されるということに注意が必要です。

コロナで借金を返せない人が任意整理をする際の注意点

一方、新型コロナウイルスの影響で借金を返せない人が任意整理をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

1. 債権者の同意が必要
任意整理はあくまで当事者間での話し合いによる手続きです。

そのため、債権者から新たな返済条件についての同意が得られなければ、任意整理は不成立となります。

特に借金が多額に及んでいる場合には、債権者と債務者の間で希望する条件が離れがちです。

このような場合には、新たな返済条件の合意に至ることは困難でしょう。

任意整理について債権者の同意が得られない場合には、他の手続の利用を検討する必要があります。

2. 債権者が複数の場合は個別の交渉が必要
任意整理は、新たな返済条件について合意してくれた債権者との間でのみ成立します。

そのため、債権者が複数いる場合には、各債権者と個別に交渉する必要があります。

何社もの貸金業者から借金をしている場合には、任意整理の交渉をそれぞれの債権者と個別に行う必要がありますので、その分手間がかかります。

また、返済条件に同意してくれるかどうかについては、債権者ごとに異なります。

そのため、ある債権者との間では任意整理が成立しても、他の債権者との間では成立しないということも考えられます。

借金全額について一括して債務整理を行いたいということであれば、個人再生や破産を選択する方が適切です。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法に基づき、裁判所における個人再生手続を通じて、債務の減額やリスケジュールを認めてもらう方法です。

個人再生が成立するまで

個人再生の流れを解説します。

個人再生手続は、民事再生法の規定に従って行われます。

①まず、債務者が裁判所に対して、個人再生手続開始の申立てを行います。

申立てを行う際には、弁護士に依頼するのがおすすめです。

②裁判所は、個人再生手続開始の申立てにつき、要件が整っているかどうかを審査したうえで、OKであれば個人再生手続開始の決定を行います。

③個人再生手続の中では、まずどのような債権があるのかについての調査が行われます。

④債権者が把握できたら、債務者は個人再生計画案を作成します。

⑤債務者が作成した個人再生計画案につき、債権者は承認するかどうかの決議を行います。
ここで債権者の過半数(頭数・債権額ともに)の承認が得られた場合、個人再生計画案は可決されます。

⑥個人再生計画案が債権者により可決されたら、裁判所が個人再生計画を認可するかどうかを判断し、決定を行います。

⑦裁判所が個人再生計画を認可した場合は、個人再生手続は終了し、以降債務者は個人再生計画の内容に従って債務の返済を行います。

コロナで借金を返せない人が個人再生をするメリット

新型コロナウイルスの影響で借金を返せない人が個人再生をするメリットは以下のとおりです。

1. 一括での債務の整理が可能
個人再生手続においては、全債権者との間で一括して、債務の減免・支払猶予などの返済負担の軽減が行われます。

そのため、複数の債権者がいる場合であっても、各債権者との個別の交渉をする必要がありません。

また、個人再生の手続きにおいては、一部の債権者が再生計画に同意しない場合であっても手続きを進めることができます。

つまり、個人再生手続を利用すれば、債務全体を抜本的に整理できる可能性が高いといえます。

2. 住宅を手元に残しておける場合がある
個人再生手続においては、破産手続きとは異なり、原則として債務者の資産の処分は行われません。

ただし、担保が付された資産については、個人再生手続の外で担保権が実行され、処分されてしまいます。

住宅ローンが残っている場合には、住宅は抵当権の対象になっていますので、処分の対象となります。

しかし、住宅ローンが残っている場合であっても、個人再生計画の中で住宅資金特別条項を規定することにより、例外的に住宅を手元に残しておくことが認められる場合があります。

よって、住宅を手元に残したい場合は、任意整理以外にも、個人再生手続の利用も検討しましょう。

3. 強制執行が停止する
個人再生手続開始の決定がなされると、債権者から債務者への強制執行が停止します。

また、開始決定前であっても、裁判所の裁量により強制執行禁止の命令が出される場合があります。

債権者からの厳しい取り立てが行われている場合には、個人再生手続の開始により取り立てが止み、日常生活に平穏を取り戻すことができます。

コロナで借金を返せない人が個人再生をする際の注意点

一方で、新型コロナウイルスの影響で借金を返せない人が個人再生をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

1. 借金が全額免除されるわけではない
個人再生では、破産の場合とは異なり、債務の全額が免除されるわけではありません。

債務の金額にもよりますが、平均すると5分の1以上は債務が残ってしまいます(最低でも100万円は残ります)。

したがって、破産の場合と比べると、債務者に不利な条件となってしまいます。

2. 将来反復継続して収入を得る見込みがある場合のみ利用可能
個人再生手続開始の要件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが必要です。

したがって、安定した収入が見込めない場合には、個人再生の手続きを利用することはできません。

特に、新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、回復の見込みが立たない場合には、個人再生手続を利用することが認められない可能性が高いでしょう。

3. 住所・氏名が官報に掲載される
個人再生手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

国の公的な発行紙に名前が載ってしまいますので、債務整理を行った事実が第三者に知れてしまう可能性があります。

ただし、実際には、官報を日常的にチェックしているという人はほとんどいません。

したがって、家族や友人・知人がたまたま知ってしまう可能性は少ないですが、これらの人に借金を秘密にしている場合には念のため注意が必要です。

破産とは?

破産とは、破産法という法律に基づき、裁判所が関与する法的な手続きに則って、主に債務の全額免除により債務者を返済の負担から解放する方法です。

債務の全額免除が認められるのは破産手続のみなので、最も強力な債務整理手続といえます。

破産が成立するまで

破産の流れを解説します。

破産手続は破産法の規定に従って進行します。

①まず、債務者は裁判所に対して、破産手続開始の申立てを行います。
申立てを行う際には、弁護士に依頼するのがおすすめです。

②裁判所は、破産手続開始の申立ての内容を審査し、破産手続開始の要件を満たしているかどうかを確認します。
また、併せて債務者や代理人弁護士との面談を行い、財産がどの程度あるかなどについて確認した上で、破産手続の進め方を決定します。

③破産手続開始の要件を満たしている場合、裁判所は破産手続開始の決定を行います。
ここからは(i)同時廃止事件と(ii)管財事件の2通りに分かれます。

<同時廃止事件>
④債務者が破産手続の費用を支払うことができない場合には、同時廃止事件となり、破産手続開始と同時に破産手続が終了します。

債務者に財産がないため、債権者に対する配当はありません。

⑤破産手続の終了後、免責審尋が行われます。
免責審尋では、裁判所が債務者を免責して良いかどうかを判断します(しかし、多くの場合は形式的な質問のみで終了します。)。

⑥最後に、裁判所が債務者の債務を免責する決定を行います。
免責決定が確定すれば、破産手続は終了です。

<管財事件>
④債務者が破産手続の費用を支払うことができる場合には、管財事件となります。
管財事件においては、破産管財人が選任され、債務者の財産の調査や換価・処分を行います。

⑤破産管財人による債務者の財産の調査等が行われた後、債権者集会が行われます。
債権者集会の場では、破産管財人より財産の調査状況や換価・処分の状況についての報告などが行われます。

債権者集会は多くの場合1回のみですが、財産が多く調査が間に合わない場合などには、2回目以降の期日が設定されることもあります。

⑥債権者集会の後、破産管財人は債務者の財産の換価・処分を行った上で、債権者に対する配当を行います(財産が残っていない場合には、配当は行われません。)。

これで破産手続は終了します。

⑦破産手続の終了後には、同時廃止事件と同様、免責審尋が行われます。

⑧免責審尋の後、同時廃止事件と同様、免責決定が行われます。
免責決定が確定すれば、破産手続は終了です。

コロナで借金を返せない人が破産をするメリット

新型コロナウイルスの影響で借金を返せない人が破産をするメリットは、以下のとおりです。

1. 原則として債務の全額が免責される
任意整理や個人再生では、債務の全部が免除されることはありませんので、借金の返済義務の少なくとも一部は残ってしまうことになります。

一方、破産手続においては、原則として債務の全額が免責されます。

この債務の全額免除が、破産の最大のメリットと言えます。

新型コロナウイルスの影響で収入が激減してしまい、回復の目途が立たないという場合には、破産手続の利用が第一の候補になるでしょう。

但し、税金を納める債務など、例外として免責されない債務があることに注意が必要です。

2. 強制執行が停止する
破産手続においても、個人再生手続と同様に、破産手続開始決定後はすべての強制執行が禁止されます。

また、破産手続開始の申立ての段階においても、裁判所の裁量で強制執行禁止の命令がなされる場合があります。

よって、厳しい取り立てに直面している場合には、破産手続を利用するメリットがあります。

コロナで借金を返せない滞納している人が破産をする際の注意点

一方で、新型コロナウイルスの影響で借金を返せない人が破産をする際に注意すべきことは以下のとおりです。

1. ごく一部を除いて資産がすべて処分される
破産手続においては、一部の例外を除き、債務者の所有する資産はすべて売却されて債権者に対して分配されます。

生活に必要な最低限の資金は手元に残しておけますが、たとえば家や車などを手元に置いておくことはできません。

したがって、もし手元に残しておきたい資産がある場合には、任意整理または個人再生手続の利用を検討することになります。

2. 住所・氏名が官報に掲載される
個人再生の場合と同様、破産手続が開始した場合、官報(国発行の機関紙)に氏名と住所が掲載されます。

したがって、破産手続開始の事実を第三者に知られてしまうかもしれないということに注意する必要があります。

3. 破産手続期間中は一定の職業に就けなくなる
破産手続が開始すると、債務者は一定の資格職や警備員などの職種に就くことができなくなります。

これを破産者の「資格制限」と言います。

もし、破産前にこれらの職業に就いていた場合、破産手続きが開始してしまうと、職を失ってしまいます。
事前に資格制限に該当しないかを確認しておきましょう。

なお、資格制限は免責決定後に解除されます。

コロナで借金を滞納してしまったら弁護士や司法書士に相談

債務整理を検討する際には、債務整理に強い弁護士または司法書士に相談するのが安心です。

債務整理を行うには、債権者との交渉や、裁判所に提出する書類の準備などを行う必要があります。

しかし、これらの準備を行うには、法的な専門的知識が不可欠です。

また、裁判所に提出する書類は書き方のルールが決まっており、これを自分で調べながら書類を作成するのは大きな手間がかかってしまいます。

弁護士や司法書士に相談・依頼をすれば、依頼者の具体的な事情に応じて、債務整理の進め方についてのアドバイスを受けることができます。

また、面倒な債権者との交渉や、書類の準備もすべて代わりに行ってくれます。

よって、債務整理を検討する場合には、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

依頼費用が足りないときは法テラスに相談しましょう

新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、貯金を切り崩して生活しているような場合には、弁護士や司法書士に対する依頼費用を準備するのが難しい場合もあるでしょう。

その場合は、「法テラス」に相談してみましょう。

法テラスでは、経済的に困窮している依頼者に対して、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替えるサービスを提供しています。

立て替えてもらった費用は、依頼終了後に分割払いで返済していくことになります。

しかし、生活保護を受けているなど、一定の場合には返済の免除を受けられます。

また、法テラスでは弁護士や司法書士を紹介してもらうこともできますので、弁護士や司法書士への繋がりがないという場合にも、気軽に利用できます。

法テラスは債務整理の相談の入り口として最適です。

借金に困ったら、ぜひ法テラスの利用を検討してみてください。

まとめ

新型コロナウイルスの影響は甚大で、苦しんでいる方も多いと思います。

収入が激減して借金の返済に困ってしまった方は、ぜひ弁護士に相談して債務整理を検討してみてください。

できるだけ早く行動することで、経済的にも精神的にも余裕が生まれます。

まずはお気軽に弁護士や司法書士に相談してみましょう。

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