借金苦で自殺するくらいなら自己破産を検討しよう!破産するデメリットと手続きの方法を詳しく解説

「借金が辛くてもう死んでしまいたい…」
「自己破産すれば解決できる?どうにかして借金から解放されたい…」

あなたはこんな悩みを抱え込んでいませんか?

借金というのは、気づけば膨れ上がっているもの。気づいたときには絶望し、自殺を考えてしまうのも無理はありません。

しかし、借金苦で自殺を考えるくらいなら自己破産での解決を考えるべきです。

今回は、どうしようもないくらい借金を抱えてしまったあなたのために、こんな内容について解説します。

この記事でわかること
  • 自己破産とはどんな手続きなのか
  • 早めに自己破産を考えた方がいい理由
  • 自己破産で借金を解決する流れ

どんな借金にも必ず解決方法はありますので、諦めずに一度目を通してください!

Contents

自殺するくらいなら自己破産すべき

大事なことなので繰り返しますが、自殺するくらいなら自己破産を考えましょう。

自己破産を始めとする債務整理は、法律によって認められている正規の救済手段なので、決して恥ずかしいことではありません。

自己破産の申し立て件数は以前と比べて減りましたが、それでも年間7万人ほどの人が自己破産や個人再生を行なっています。

どうしても後ろめたい気持ちになってしまうのはわかりますが、人生をやり直すきっかけと思い、勇気を持って手続きに踏み出してください。

早めに自己破産(債務整理)を行うべき理由

自己破産(債務整理)を考えているなら、以下の理由から極力早めに行った方が良いです。

早めに債務整理すべき理由
  • 借金問題は遅れれば遅れるほど深刻になる
  • 早めに手続きすれば自己破産以外でも解決できる
  • 延滞を続けても信用情報に傷がつくことに変わりはない

それぞれわかりやすく解説していきます。

(1)借金問題は遅れれば遅れるほど深刻になる

早めに債務整理すべき理由の1つ目は、借金を放置するとより深刻になるからです。

借金の返済が1日でも遅れると、遅延損害金が発生します。短期間なら大した額になりませんが、長い間放置しているととんでもない額になるので要注意です。

例えば、50万円の借金を3年間放置すれば、遅延損害金は単純計算で30万円にまで膨れ上がってしまいます(金利20.0%の場合)。

借金を放置すると、返済額がどんどん増えてしまうのです。

(2)早めに手続きすれば自己破産以外でも解決できる

早めに債務整理すべき理由の2つ目は、自己破産以外の解決方法もあるからです。

主な債務整理方法には、自己破産以外にも任意整理、個人再生があり、これらは自己破産よりもデメリットが小さく済みます。

例えば、自己破産すると差し押さえや資格制限を受けますが、任意整理や個人再生ではそういったリスクはありません。

それぞれの債務整理方法については、下記ページで詳しく解説しています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

(3)延滞を続けても信用情報に傷がつくことに変わりはない

早めに債務整理すべき理由の3つ目は、延滞を続けている段階で既に信用情報には傷がついているからです。

ブラックリストに載るのが嫌だから債務整理は避けたい、と思う人も多いですが、借金の返済を61日以上延滞したときもブラックリストに登録されます。

それならば、早く債務整理したほうが事故情報が消去されるのも早くなります。

自己破産で借金を解決するまでの流れ

前述の通り、借金を放置しても何も良いことはありません。

しかし、実際にどうやって債務整理の手続きをすればいいかわからないと思いますので、この項では自己破産を例に手順を解説します。

自己破産の手続き
  1. 弁護士・司法書士に依頼する
  2. 自己破産の申し立てを行う
  3. 裁判所で面接を行う
  4. 免責が確定すると借金がなくなる 

専門家に相談すれば後は指示通り動くだけなので、難しいことではありません。それでは順に解説します。

(1)弁護士・司法書士に依頼する

自己破産含め、債務整理の際は必ず弁護士・司法書士に相談しましょう。

自己破産の手続きは、非常に複雑です。法律の知識のない人がこれを行うのは難しいですし、借金でそれどころではないでしょう。

専門家に任せれば、面倒な手続きは全て一任できます。

なお、弁護士費用がなくても後払い、分割払いに対応してくれる法律事務所も多いため、諦める必要はありません。

(2)自己破産の申し立てを行う

次に、自己破産の申し立てを行います。

実際には、申し立てのための書類作成などに2〜3ヶ月ほどかかります。

これらの手続きは全て弁護士や司法書士がやってくれるため、あなたがすべきことは指示に従って必要な資料を揃えるだけです。

(3)裁判所で面接を行う

裁判所に申し立てすると、裁判官との面接が始まります。

ここでは資産や借金額、自己破産の経緯などを聞かれ、自己破産が正当だと認められれば免責がおりて借金がなくなるのです。

なお、自己破産手続きには次の2つがあります。

自己破産手続きの種類
  • 同時廃止(保有財産が20万円以上の場合)
  • 管財事件(保有財産が20万円未満の場合)

財産がほとんどない場合は同時廃止になり、破産開始とともに免責が得られます。

しかし、財産がある程度ある場合は管財事件になり、財産の処分(差し押さえ)に時間がかかるため注意しましょう。

まとめ

借金で自殺を考えるくらいなら、ぜひとも自己破産で解決すべきです。

自己破産を恥ずかしいことと考えている人も多いと思いますが、法律によって認められた正当な救済手段ですので、全く恥じる必要はありません。

自己破産の手続きをおさらいすると、次の通りです。

自己破産の手続き
  1. 弁護士・司法書士に依頼する
  2. 自己破産の申し立てを行う
  3. 裁判所で面接を行う
  4. 免責が確定すると借金がなくなる 

最後にお伝えしたいのは、借金を債務整理するなら極力早めに決断しましょう、ということです。

借金は放置すればするほど深刻になってしまいますし、延滞が続けば債務整理せずともブラックリスト入りしてしまいます。

自力で返済できない借金があるなら、弁護士・司法書士に相談して、債務整理の手続きを開始してください。

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